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早退すると給料はどうなる?知らないと損する労務の落とし穴
「急に子どもが熱を出して早退したけど、これって給料どうなるの?」「午後からの通院で抜けたけど、差し引かれる?」「正社員でも早退したら給料は減る?」――そんな悩みを抱える方は少なくありません。
実際、給与計算の現場では「早退=無給」と誤解されがちですが、実態はもっと複雑です。なぜこうした疑問が生まれるのか? その背景には、就業規則の不備、社内手続きの曖昧さ、さらには労務DXの遅れがあるかもしれません。
この記事では、大阪・東京・名古屋・福岡を中心に顧問先300社を支援している社労士事務所が、早退時の給料の扱いについて徹底解説。労働基準法の基本から、企業が気を付けるべき制度設計、アウトソースか内製化かの選択、助成金活用や就業規則の見直しポイントまで、幅広くお届けします。
早退と給料の関係、誤解と真実
■「早退=無給」は本当?
まず知っておくべきは、早退した時間分の給与をカットすること自体は法律上問題ないという点です。労働基準法では「働いた分に対して賃金を支払う」と定められているため、就業時間に満たない場合、その分が控除されるのは合理的とされています。
しかし実際には、企業ごとにルールが異なり、就業規則に記載されていないケースも多々あります。たとえば、A社では「1時間未満の早退は控除しない」という独自ルールがある一方、B社では「30分単位で日割り計算」となっていることも。
■給与体系と早退の関係
月給制の場合、1日単位の欠勤がなければ早退による減給はないと誤解されがちですが、「時間単位で控除可能」な社内ルールがあれば、月給から相応分を差し引くことはできます。逆に、就業規則に明確な定めがなければ、トラブルの元にも。
■業界・他社比較
製造業では「シフト制+時給単価」的な考え方が主流で、早退=即控除の傾向が強いのに対し、ITやサービス業では「柔軟な勤務形態」や「フレックスタイム制度」により、早退しても一定条件を満たせば減給されないことも珍しくありません。
■文化的視点:「早退=サボり」の誤解
特に中堅中小企業では、「早退は会社への非礼」と捉える社風も根強く、制度としての整備が進んでいない背景もあります。これは企業文化に根差した問題であり、DXや社労士による顧問契約を通じて、透明性ある制度に再構築する必要があります。
■就業規則と手続きの見直しが鍵
給与計算時の混乱を防ぐには、まず就業規則で「早退時の取り扱い」を明記することが不可欠です。また、早退届や承認フローの電子化(労務DX)により、手続きの煩雑さや情報の不一致を防ぐことができます。
企業が取り組むべき8つの具体策
- 就業規則に早退の給与取り扱いを明記する
明確に定めることで従業員の不満や誤解を防げます。A社では「30分未満は控除なし」と明文化し、トラブルゼロに。 - 早退時の申請フローをDX化する
紙の申請書を廃止し、勤怠システムでリアルタイム管理。これにより処理工数が30%削減され、ミスも大幅減。 - 労務顧問を活用し制度設計を見直す
外部の社労士に顧問契約することで、法的リスクを回避しつつ最適な制度が整備可能。東京のある企業では、顧問導入で年間労務トラブルが半減。 - アウトソースによる給与計算精度の向上
専門業者に委託すれば、早退控除の計算ミスや曖昧な対応が激減。福岡の中小企業では、アウトソースにより経理負担が激減。 - フレックスタイム制度の導入を検討する
早退の概念そのものを再定義できる。名古屋の企業では導入後、従業員満足度が20%向上。 - 助成金を活用して勤怠管理システムを導入
「業務改善助成金」などを利用し、初期コストを抑えてDX化を進められます。大阪の企業では、導入後に勤怠管理精度が劇的に改善。 - 内製化と外注のバランスを見直す
給与計算や労務管理の一部はアウトソース、戦略部分は内製化。これにより柔軟な対応が可能になります。 - 定期的に従業員への説明会を実施
制度を整備しても、周知しなければ意味がありません。月1回の短時間説明会で、「不信感」が「納得感」に変わります。
よくある疑問に答えます(Q&A)
Q. 早退したら、その日の給料はすべて差し引かれますか?
A. いいえ。原則は「働いた分だけ支給」なので、就業時間に応じた分だけ差し引かれます。たとえば8時間勤務のうち2時間早退すれば、6時間分は支給されます。
Q. 正社員なら早退しても給料は減らないのでは?
A. 月給制でも、社内規定で時間単位の控除が認められていれば、早退分の減給は可能です。就業規則を確認しましょう。
Q. 診断書を出せば控除されませんか?
A. 一般的には、診断書があっても就業時間を満たさなければ給与控除対象となります。ただし、特別休暇制度や年次有給を充てることで控除を回避できます。
Q. 「うちは昔から早退は減給なし」と言われましたが本当?
A. 実際はルールが曖昧なだけかもしれません。就業規則や雇用契約に明記されていない場合、トラブルの火種になります。明文化と周知が大切です。
まとめ:早退と給料をめぐる「納得の仕組み化」が鍵
早退による給与の取り扱いは、就業規則の内容、給与体系、社内文化、手続きの仕組みによって大きく左右されます。
企業としては、曖昧なまま放置せず、就業規則の整備、勤怠管理のDX、労務顧問との連携、助成金活用による制度改修を進め、「納得できるルール」を構築することが不可欠です。
大阪・東京・名古屋・福岡といった主要都市の中小企業も、すでにこうした取り組みを加速させています。従業員の安心感と企業の法令遵守、どちらも実現するために、今こそ一歩踏み出しましょう。
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