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【取締役も社会保険に加入すべき?】役員・非常勤・顧問…ケース別の判断基準とリスクとは
「取締役って社会保険に入るの?」「非常勤役員にも保険加入義務はある?」「顧問報酬でも適用される?」——大阪・東京・名古屋・福岡などの企業で、役員登用や報酬設計を行う際に頻繁に問われるのが、“取締役の社会保険加入義務”に関する疑問です。
導入:取締役の社会保険、曖昧なままにしていませんか?
- 「従業員じゃないから保険は不要と思っていた」
- 「退職後の再雇用で“名ばかり役員”にして保険を外した」
- 「顧問社労士に確認せずに非常勤役員に報酬を出していた」
実は、取締役などの役員でも、報酬や勤務実態によっては健康保険・厚生年金の加入義務が発生します。放置すれば遡及請求・助成金停止・法令違反リスクに直結する問題です。
この記事では、取締役の社会保険適用の判断基準、ケース別の扱い、手続きや制度的注意点について詳しく解説します。
取締役の社会保険加入の基本ルール
■ 社会保険法上の「使用される者」定義
法人の代表取締役や常勤取締役は、法人に「使用されて報酬を得る者」とされ、原則として被保険者となる(健康保険法第3条、厚生年金保険法第12条)
■ 加入義務があるのはこんなケース
- 代表取締役・常勤取締役:勤務実態と報酬があれば加入義務あり
- 社外取締役・非常勤役員:勤務実態がなく報酬も一時的なら加入不要の可能性
- 顧問・相談役:実質的な業務指示・出勤があれば加入対象
ケース別:取締役の社会保険加入の可否判断
- ① 常勤の代表取締役
原則として強制適用。役員報酬が月額88,000円以上あれば、健康保険・厚生年金ともに対象 - ② 常勤取締役(業務執行あり)
社内に席があり、業務に関与している場合は加入必要 - ③ 非常勤役員(月1回の会議参加)
勤務実態がなく、報酬が少額なら非加入扱い可能。ただし“形式上非常勤”に注意 - ④ 顧問(再雇用で形式的に登用)
実態として就労していれば加入必要。勤務日数・報酬支払の定期性などで判断 - ⑤ 兼務役員(取締役+従業員)
雇用契約あり・職務が明確に区分されていれば、労災保険も対象となる
実務で押さえるべき8つのポイント
- 1. 報酬が月額88,000円未満なら保険加入義務なし
ただし恣意的な調整と見なされると、否認される可能性あり - 2. 勤務実態の有無が最大のポイント
「名前だけの役員」でも、業務関与があれば保険適用の可能性がある - 3. 社会保険未加入のままだと後日遡及徴収される
最大で過去2年分+延滞金の請求が発生 - 4. 助成金申請での不備リスク
役員の社会保険加入漏れで助成金不支給となる事例も - 5. 退職後の再登用時は慎重に判断を
名目上の「会長職」なども報酬や実態があれば対象 - 6. DX化で役員報酬・就業実態を一元管理
勤怠管理・給与計算・社保手続きをクラウド化すると透明性が向上 - 7. 健康保険と厚生年金は一体適用
どちらか一方のみ適用は不可。加入時は両方同時 - 8. 顧問社労士との連携が必須
「実態」と「名目」の乖離をチェックするには専門家の目が重要
Q&A:取締役の社会保険に関するよくある質問
Q. 社会保険に加入させたくないから報酬を月87,000円に設定してもいい?
A. 一定条件では可能ですが、実態との乖離や監査時の否認リスクがあります。
Q. 取締役が1人だけの法人でも社会保険加入は必要?
A. はい。法人の代表であっても常勤・報酬ありであれば加入義務が生じます。
Q. 非常勤でも保険に加入したい場合は?
A. 原則、実態がないと加入不可ですが、就労実態が明確なら加入可能。任意適用も一部認められます。
Q. 加入したら毎月の手続きが必要?
A. 通常の社員と同様に給与計算を通じて保険料を控除・納付します。算定基礎届や月額変更届も対象となります。
まとめ:取締役の社会保険は“報酬”と“実態”で判断する
取締役=社会保険不要、という認識は誤りです。勤務実態があれば、たとえ親族や非常勤でも加入義務が発生するケースは多くあります。
大阪・東京・名古屋・福岡の企業では、顧問社労士と連携して役員就任・報酬設計・就業規則・社保手続きを一体的に見直す動きが進んでいます。
「知らなかった」で済まないのが社会保険。手続きDX+顧問の活用で、安心・確実な運用を目指しましょう。
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