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【契約休日とは?】法定休日との違い・割増賃金・就業規則における正しい位置づけ
「“契約休日”って何?」「法定休日とどう違うの?」「出勤したら割増賃金は必要?」——大阪・東京・福岡・名古屋などの企業の経営者や総務担当者からよく寄せられるのが、“休日”の扱いに関する疑問です。
導入:休日のルール、意外とあいまいになっていませんか?
- 「週休2日だけど、どっちが法定休日なのか分からない」
- 「祝日に出勤した社員に、何%の割増を払えばいいか迷う」
- 「就業規則には“契約休日”としか書かれてないが問題ない?」
休日の区別を曖昧にしたまま運用すると、割増賃金の未払いや労働基準監督署からの是正指導のリスクがあります。
この記事では、契約休日と法定休日の違い・割増賃金の基準・就業規則での明確化方法など、社労士視点でわかりやすく解説します。
契約休日とは?法定休日との違いを正しく理解しよう
■ 契約休日の定義:
労働基準法上の定めではなく、会社と従業員との間で就業規則や雇用契約書により定めた休日のこと。週休2日制のうち、法定休日でない休日などが該当します。
■ 法定休日とは:
労働基準法第35条に基づき、企業は従業員に対して「毎週少なくとも1回、または4週4日の休日を与える」義務があります。これが法定休日です。
■ 契約休日と法定休日の違い:
項目 | 法定休日 | 契約休日 |
---|---|---|
法的義務 | あり(労基法) | なし(就業規則・契約で定義) |
割増賃金 | 35%以上 | 通常は割増不要(ただし休日労働扱いで25%などの可能性) |
例 | 日曜など会社が指定する週1の休日 | 土曜日・祝日・年末年始など |
実務で押さえるべき8つの重要ポイント
- 1. 就業規則で「法定休日」と「契約休日」を明示する
週休2日のうち、どちらが法定でどちらが契約かを文書に明記しないと混同されるリスク大 - 2. 契約休日に出勤しても、割増賃金は基本不要
法定外の休日に出勤しても割増なし。ただし時間外労働になる場合は25%増しに - 3. 法定休日労働は35%割増の義務がある
休日手当をつけていても、35%以上でなければ法律違反に - 4. 振替休日・代休との違いを理解する
振替休日(事前指定)は割増不要、代休(後日取得)は割増必要なケースあり - 5. 出勤指示のルールを明文化する
契約休日の出勤に関して、誰がどう指示するかを就業規則に記載しておくと実務がスムーズ - 6. 給与計算システムに連動させる
勤怠管理と連動し、法定休日出勤か契約休日出勤かで自動計算するDX対応が主流 - 7. 社会保険上の取扱いは勤務時間に依存
社保料の増減には影響なし。ただし給与計算と密接に連動するため、ミスは避けたい - 8. 顧問社労士によるチェックで是正勧告リスクを回避
労基署調査で問題になりやすいのが「休日・割増の誤認」。専門家の確認を
Q&A:契約休日に関するよくある疑問
Q. 祝日に出勤したら休日出勤手当は必要?
A. 祝日は法定休日ではないため、契約休日扱いになります。会社の就業規則に基づき、手当の有無は任意です。
Q. 日曜・祝日が連続した場合、どちらが法定休日?
A. 就業規則で明記されていない場合、運用上1日を法定休日とし、もう1日は契約休日に区分するのが一般的です。
Q. 契約休日出勤に35%増を支払っているが正しい?
A. 契約休日は原則25%割増(時間外労働扱い)で足ります。35%だと法定休日と誤認している可能性があります。
Q. 週40時間以内でも休日出勤扱いになる?
A. 休日労働は労働時間の総量ではなく、「会社の定める休日に出勤したか」がポイントです。週内でも休日に出たら休日労働です。
まとめ:契約休日は「定義」「運用」「規定化」がカギ
契約休日は、企業が独自に定める“休み”であり、法定休日とは別物です。しかし社員が誤解しやすく、割増賃金のミスやトラブルの原因になりやすいため、就業規則に明確な定義を記載し、社内研修やマニュアル(社内ルールブック)で周知することが重要です。
大阪・東京・名古屋・福岡などの企業では、給与計算・勤怠管理のDX化や、社労士顧問による運用ルールの整備が進んでいます。今一度、休日の扱いを見直して、正しい労務管理を実現しましょう。
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