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【役員給与とは?】税務リスクを回避する適正額の決め方と就業規則の注意点
「役員報酬と社員の給与ってどう違う?」「役員給与は自由に決められる?」「税務署に否認されるって本当?」——大阪・東京・名古屋・福岡などの企業で、役員報酬の設計は経営者・総務担当者が頭を悩ませる重要テーマです。
導入:「役員給与」って何がそんなに難しいの?
- 「役員報酬の金額を毎年どう決めたらいいか分からない…」
- 「税務署に“損金否認”されるのが怖い」
- 「社員と同じように賞与や残業代を払っていいの?」
役員給与は、税務上・労務上ともに社員の給与とは扱いが大きく異なり、ルールを誤ると税務調査や労使トラブルの原因になります。
この記事では、役員給与の基本知識、損金算入の条件、就業規則の整備ポイントまで、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。
役員給与の定義と一般社員との違い
■ 役員給与とは?
法人の取締役・監査役などの役員に支払われる報酬や給与のこと。税務上では“定期同額給与”など条件を満たす必要あり。
■ 役員と社員の違い
・労働基準法の適用対象外(労働者ではない)
・賞与・残業代の支払い義務なし
・社会保険には“役員報酬”として加入(健保・厚年)
役員給与の設計・税務上の注意点8選
- 1. 原則は「定期同額給与」
毎月同額を定期的に支給する必要あり。途中で金額を変えると、変更後の金額が損金算入されなくなるリスク。 - 2. 金額変更は「事業年度開始から3か月以内」に
変更できるのは原則この期間内のみ。期中での調整は原則認められません。 - 3. 「臨時改定事由」なら例外あり
業績悪化や職責変更などの客観的事由があれば期中変更可能だが、税務署に説明責任が発生。 - 4. 賞与は原則“損金不算入”
賞与を支給するには「事前確定届出給与」として税務署へ届け出が必要。提出漏れは損金対象外に。 - 5. 残業代は発生しない
役員は労働者ではないため、時間外労働に対して割増賃金は不要。ただし社内規定との整合性は必要。 - 6. 社会保険料は「役員報酬額」で算定
給与計算と連動し、標準報酬月額が決定。健保・厚年に加入が必要(代表取締役含む)。 - 7. 役員にも「就業規則」が必要な場合がある
報酬体系・職責・手当支給ルールなど、規定化することで税務・労務上の説明がスムーズに。 - 8. DX・アウトソースで運用を標準化
給与計算ソフトや社労士事務所の活用により、適正額の算出・手続き・届出ミスの防止が可能。
Q&A:役員給与に関するよくある疑問
Q. 役員報酬を社員と同じように増減させても大丈夫?
A. 原則NG。年度途中の増減は税務上損金にできないため、利益圧縮目的とみなされ否認リスクがあります。
Q. パートタイムの役員は報酬を少なくできる?
A. はい。ただし、実働時間に応じた正当な報酬として根拠が必要です。あまりに低すぎると社保の最低等級を下回る懸念も。
Q. 顧問として社外役員に支払う報酬は?
A. 「外部委託費」として処理するか、「非常勤役員報酬」として処理するかによって税務処理が異なります。
Q. 毎月同じ金額でも賞与扱いになることがある?
A. 支給頻度や業績連動性によっては税務署から“変動給与”と判断され、損金否認される可能性もあります。
まとめ:役員給与は「税務・労務・就業規則」の整合性がポイント
役員給与は、社員給与とは別枠で考えるべき報酬制度です。税務上の取り扱いは非常にシビアで、設計ミスや届出漏れがあると、多額の税負担や是正処分を招くこともあります。
大阪・東京・名古屋・福岡などでは、顧問社労士と税理士が連携し、役員報酬の適正化・就業規則整備・届出サポート・DX導入など、実務支援体制を整える企業が増えています。
「なんとなく前期と同じ金額」から脱却し、根拠ある設計と運用で、経営の信頼性を高めましょう。
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