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【総務・経理必見】従業員の交通費の仕訳はこうする!誤りやすい実務と税務ポイント

2025.07.01 スタッフブログ

「交通費ってどうやって仕訳するの?」「通勤手当と出張交通費の扱いは同じ?」「課税・非課税の違いがわからなくて不安…」

こうした悩みは、特に大阪・東京・名古屋・福岡などの中小企業で、経理や総務を兼任する担当者に多く見られます。従業員数が100名を超えると、交通費の処理件数も増え、仕訳ミス・税務否認・給与計算とのズレなどのリスクも上がります。

本記事では、従業員の交通費に関する正しい仕訳処理の方法を、税務・社会保険・給与との関係も踏まえて、顧問社労士・税理士の実務目線から丁寧に解説します。就業規則や助成金制度、DXやアウトソースとの連携も視野に入れながら、企業が押さえておくべき重要ポイントを整理しました。

交通費の種類と仕訳の基本分類

まずは「通勤交通費」と「業務交通費」に分類

種類 対象 科目 課税/非課税
通勤交通費 自宅~職場への通勤 旅費交通費 or 福利厚生費
(給与に含む場合は「給与手当」)
非課税(上限あり)
業務交通費 出張・営業・外出など業務中の移動 旅費交通費 非課税
立替精算 従業員が個人立替した交通費 旅費交通費(支払時)
預り金(仮払金)で処理されることも
非課税

通勤交通費の「非課税限度額」に注意

  • 公共交通機関利用:月15万円まで非課税
  • 自家用車通勤(ガソリン代・駐車場代):一定の非課税限度あり(距離に応じて変動)

名古屋の製造業で、ガソリン代を実費全額支給していた企業が「限度額超過分は課税対象」と指摘され、後日修正申告となった事例もあります。

業務交通費の仕訳実例

営業社員が東京で打ち合わせし、新幹線代を立替精算した場合:

  • 借方:旅費交通費 13,000円
  • 貸方:現金 / 普通預金 / 従業員立替金 13,000円

通勤交通費(給与明細に含める場合)の仕訳例

  • 借方:給与手当 200,000円(基本給)+通勤手当 10,000円
  • 貸方:未払金 / 普通預金 / 預り金(社会保険等)

交通費仕訳で気をつけたい8つの実務ポイント

  1. 1. 通勤交通費は給与計算ソフトに正確登録
    方法:月額固定支給 or 実費精算を選択し、課税・非課税フラグを設定
    効果:源泉所得税・社会保険の計算が正しくなる
  2. 2. 非課税限度額を超えると給与課税
    方法:月額15万円を超える通勤手当は給与扱いとして源泉徴収対象に
    効果:税務リスクの回避
  3. 3. 出張旅費規程を整備しておく
    理由:規程がないと“給与”とみなされ課税される可能性がある
    効果:旅費交通費が非課税として扱える法的根拠になる
  4. 4. 定期代の変更時は人事・経理で連携
    方法:異動・引越・交通機関改定に応じて手当を見直す
    効果:不正受給や過払いを防げる
  5. 5. 領収書添付が必要な業務交通費はルール化
    方法:申請フローに“証憑必須”の項目を設ける
    効果:監査対応・助成金申請にも対応可能
  6. 6. DX化して申請・仕訳の自動化を進める
    方法:交通費申請システム+会計ソフトの連携(freee、マネーフォワードなど)
    効果:業務効率化・仕訳ミス削減
  7. 7. 社労士・税理士に定期確認
    方法:年度ごとの規程・仕訳見直しを実施
    効果:制度改正やインボイス対応も網羅できる
  8. 8. 助成金活用のための交通費証明保存
    方法:「人材開発支援助成金」等では出張・通学交通費の証明が必要なことも
    効果:助成金不支給のリスクを回避

Q&A:従業員交通費と仕訳に関するよくある質問

Q. 交通費を現金で渡しているが問題は?

A. 法的には問題ありませんが、記録が残りにくく、監査や税務で不利になる可能性があります。できるだけ振込にしましょう。

Q. 出張旅費を一律日当で支給してもいい?

A. 出張旅費規程に基づく日当であれば非課税扱いも可能。ただし常識的な金額(例:3,000円/日程度)に収めることが望ましいです。

Q. 交通費の仕訳を間違えた場合、どんなリスクがある?

A. 給与とみなされて税務否認、源泉徴収漏れ、社会保険料の誤計算につながります。適切な再仕訳と修正申告が必要です。

Q. 通勤手当を就業規則に書いていないが大丈夫?

A. 実際に支給している場合は、就業規則に明記すべきです。後の助成金や法的トラブル回避のためにも明文化が重要です。

まとめ:交通費の仕訳は“正確さ×規程整備×DX化”がカギ

従業員の交通費に関する仕訳は、ただの経理処理ではなく、税務・社会保険・給与・就業規則・助成金まで影響する重要な業務です。大阪・東京・福岡・名古屋など都市部では、出張や通勤形態の多様化により、制度設計と実務運用の柔軟性が求められます。

顧問社労士や税理士と連携しながら、就業規則の整備と給与システムのDXを進めることで、正確かつ効率的な処理が可能になります。

交通費仕訳を“あいまいにしない”ことが、経営の信頼とコスト管理を守ります。

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