新着情報
社会保険料の算定期間とは?計算方法やよくある誤解を徹底解説
「社会保険料って、どのタイミングで金額が決まるの?」
「給与が変わったけど、保険料はいつから変わるんだろう?」
「昇給や賞与があった場合、保険料の計算はどうなるの?」
社会保険料の算定期間や計算方法は、意外と複雑でわかりにくいもの。実際、保険料がいつ、どのように決まるのかを理解できていない方も多く、知らず知らずのうちに損をしてしまうケースもあります。
この記事では、社会保険料の算定期間の基本から、計算方法、さらによくある誤解まで丁寧に解説します。正しい知識を身につけることで、給与明細や将来の年金額への影響もクリアになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
社会保険料の算定期間とは?仕組みとポイントを徹底解説
社会保険料は、健康保険や厚生年金保険などにかかる保険料のことを指し、給与から毎月天引きされます。その保険料の額を決定するのが「標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」であり、この標準報酬月額を決めるために必要なのが「算定期間」です。
■ 標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、月々の給与や手当(通勤手当なども含む)の平均額をもとに決定される等級制の報酬額で、これに基づいて保険料が算出されます。例えば、月収が30万円の人は、標準報酬月額30万円の等級に分類され、そこから保険料が計算されます。
■ 算定期間とは?
算定期間は、標準報酬月額を決めるために用いられる「4月〜6月」の3カ月間のことを指します。この期間の給与総額を平均し、7月に算出・報告、9月分から新しい保険料が適用されます。この手続きを「定時決定(ていじけってい)」と言います。
例:Aさんのケース
Aさんは月給30万円で働いていましたが、4月から昇給し32万円になりました。算定期間(4〜6月)の3カ月間で新しい給与が続けば、7月に新しい標準報酬月額が決まり、9月から保険料が上がる仕組みになります。
■ 実は意外と知られていないこと
昇給や降給があった場合、算定期間外でも保険料が変更されることがあります。これを「随時改定(ずいじかいてい)」といい、以下の条件を満たす場合に適用されます。
- 固定的賃金(基本給や通勤手当など)が変更
- 変更後の報酬が2等級以上変動
- 変更後3カ月間の報酬が安定
また、新入社員の場合や育休明けなど特定の状況では「月額変更届」や「産前産後休業終了時改定」などの手続きも必要になります。
■ よくある勘違い
「賞与が増えたから保険料が上がる」と思っている方も多いですが、賞与は賞与用の保険料(賞与支払届)で別途計算されるため、標準報酬月額の変更には影響しません。
社会保険料の算定期間と保険料を正しく理解する8つのポイント
-
1. 毎年4〜6月の給与明細を確認する
理由:この期間が算定期間にあたるため。
方法:基本給や手当の金額、変動がないかを確認しましょう。
効果:保険料が適正に決まっているか把握できます。 -
2. 昇給・降給があった場合は報告する
理由:随時改定の対象になる可能性があるため。
方法:会社の人事担当に速やかに報告し、必要な手続きを確認しましょう。
効果:適切な保険料が適用され、後からの調整を防げます。 -
3. 賞与と月給は別物と認識する
理由:賞与による保険料は賞与支払届で計算され、標準報酬月額には影響しません。
方法:賞与支給時の保険料控除額を確認しましょう。
効果:保険料の仕組みを正しく理解できます。 -
4. 月額変更届が必要なケースを知る
理由:大幅な給与変更があった場合、算定期間外でも保険料が変わります。
方法:変更が2等級以上のときに、3カ月間の給与を確認し、会社へ申請します。
効果:保険料が適正化され、過不足を防げます。 -
5. 育児休業明けの保険料改定も忘れずに
理由:復職後の給与で保険料が再計算されるため。
方法:産前産後休業終了時改定や育児休業終了時改定の手続きを行いましょう。
効果:不公平な保険料負担を避けられます。 -
6. 扶養範囲の収入基準も確認する
理由:扶養に入れるかどうかで社会保険料の負担が変わるため。
方法:年収130万円未満(または月収108,334円未満)が基準となります。
効果:扶養に関する誤解やトラブルを防げます。 -
7. 年1回の定時決定のタイミングを把握する
理由:毎年9月から新しい保険料が適用されるため。
方法:4〜6月の給与がベースになることを理解し、変動があった場合はその年の9月以降に反映されることを把握しましょう。
効果:保険料の変動時期を予測できます。 -
8. やってはいけない:給与変動を放置する
理由:保険料が実態と乖離し、不利益を被る可能性があるため。
方法:昇給・降給時には必ず会社に報告し、随時改定が必要か確認しましょう。
効果:正確な保険料負担につながります。
Q&A〜社会保険料の算定期間に関する疑問を解決!
Q. 算定期間中に残業代が増えたら、保険料も上がる?
A. 残業代も標準報酬月額の対象ですが、残業時間に大きな変動があっても一時的なものとみなされれば影響しない場合もあります。
Q. 賞与が大幅に増えた場合、標準報酬月額に影響する?
A. 賞与は別途、賞与支払届で保険料が算定されるため、標準報酬月額には影響しません。
Q. 算定期間以外で保険料が変わることは?
A. 固定的賃金が変更され、2等級以上の差が出た場合、随時改定によって算定期間外でも保険料が変更されます。
Q. 保険料が高いのは自分のせい?
A. 保険料は給与に応じて決まるもので、標準報酬月額や法律に基づいて算定されます。必要に応じて人事担当に相談してみましょう。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】社会保険労務士法人 渡辺事務所