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社会保険料は中途入社だとどうなる?標準報酬月額の仕組みを徹底解説

2025.05.04 社労士コラム

中途入社をすると、給与明細に「社会保険料」の項目が登場します。
特に入社月は「どれくらい引かれるの?」「標準報酬月額って何?」と疑問に思う方も多いでしょう。
社会保険料は、会社員であれば避けて通れない負担ですが、仕組みを理解すれば不安は軽減されます。
本記事では、中途入社の場合の社会保険料の計算方法と、それを決定する標準報酬月額について、わかりやすく解説します。

中途入社時の社会保険料はどう決まる?

社会保険料は、健康保険・厚生年金保険などを含み、原則として入社した日から加入義務が発生します。
つまり、月の途中で入社しても、その月から保険料の支払いが発生します(例外あり)。

では、保険料はどのように決まるのでしょうか?

答えは、「標準報酬月額」に基づいて決まります。

標準報酬月額とは?計算の基準になる金額

「標準報酬月額」とは、給与額を一定の幅で区切り、保険料計算用に定めた金額のことです。
実際の給与額そのままではなく、30〜50ほどの等級に分類されており、それに応じて社会保険料が決まります。

中途入社時の標準報酬月額の決定方法(初回)

中途入社の場合、まずは**「資格取得時決定」**により標準報酬月額が設定されます。

具体的には、入社時点での月給ベースの金額(通勤手当など含む)を元に1つの等級に当てはめ、その金額で当面の保険料を算出します。

例:
月給280,000円(通勤手当含む) → 標準報酬月額280,000円 → 健康保険料・厚生年金保険料がこの額を基に決定。

よくある疑問と注意点

Q1. 月の途中入社だと、保険料は日割り?

いいえ、社会保険料は月単位で発生します。
たとえ1日だけの勤務であっても、1ヶ月分の保険料がかかります(入社日が1日以外でも対象)。

Q2. 給与が変わったら保険料もすぐ変わる?

→ 原則、毎年4月〜6月の給与をもとに**「定時決定(算定基礎届)」**で見直しされます。
ただし、給与変動が大きい場合には「随時改定」が行われることもあります。

Q3. 入社翌月に保険料が2ヶ月分引かれていて驚いた!

→ これはよくあることです。**社会保険料は「翌月払い」**のため、入社月の分が翌月の給与から天引きされ、さらにその月の分も同時に差し引かれるケースがあります。

まとめ

「社会保険料 中途 入社 標準報酬 月額」というテーマには、多くの人が不安や疑問を感じるものです。
ポイントは、社会保険料は入社日から発生し、標準報酬月額によって金額が決まるという基本ルールを理解すること。

特に中途入社の際は、給与や入社タイミングによって保険料が大きく変わることもあります。
給与明細や人事からの説明をしっかり確認し、納得した上でスタートを切るようにしましょう。

 

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