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【外国人雇用ビザ完全ガイド】就労ビザの種類・申請要件・注意点を社労士が徹底解説
外国人雇用を検討している中小企業の経営者や総務部門の方にとって、「ビザの種類が多すぎてわからない」「何を準備すればいいかわからない」といった悩みは非常に一般的です。特に大阪、東京、名古屋、福岡などの主要都市では、外国人材を活用する企業が年々増えており、就労ビザ(在留資格)に関する知識の差が、採用の成否やトラブルの発生に直結します。本記事では、社労士の視点から外国人雇用とビザの基礎を整理し、よくある勘違いや注意点、そして適切な対応策を徹底解説します。
1. 外国人が日本で働くには「就労ビザ」が必須
外国人を雇用するには、単にパスポートを持っていればよいのではなく、「在留資格(就労ビザ)」の種類と内容を確認しなければなりません。在留資格とは、外国人がどのような目的で日本に滞在し、どのような活動をしてよいかを定める法的な資格です。雇用に直接関係するものは「就労系在留資格」と呼ばれ、種類によってできる仕事が明確に定められています。
たとえば、大学卒でエンジニア職に就く場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」、介護や建設業であれば「特定技能ビザ」、高度な研究職や経営者であれば「高度専門職ビザ」などが該当します。
2. 主な就労ビザの種類と特徴
- 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国ビザ)
対象:エンジニア、経理、通訳、企画、貿易事務など/要件:学歴または10年以上の実務経験、報酬は日本人と同等以上 - 特定技能1号・2号
対象:介護、建設、外食、農業などの特定業種/要件:日本語能力試験+技能試験合格/1号は最長5年、2号は無期限で家族帯同可 - 高度専門職
対象:学歴・職歴・年収などで一定のポイントを満たした専門人材/特典:永住申請が早まる、配偶者の就労制限なしなど - 技能実習
目的:開発途上国への技能移転(本来は教育目的)/注意:雇用主の義務が重く、トラブル時のリスクも高い
3. よくある誤解と注意点
- 「在留カードがあれば何でも働ける」→誤り。記載されている在留資格と活動範囲を確認する必要あり
- 「アルバイトでもOKでしょ?」→誤り。資格外活動許可を得ない限り、制限あり
- 「留学生をそのまま採用できる」→卒業後に「就労系在留資格」へ変更申請が必要
4. 雇用前に企業が準備すべきこと
- 職種とビザ要件のマッチングを確認する
- 雇用契約書や就業条件書を整備する(多言語対応が望ましい)
- 在留カードの原本確認とコピー保管
- 労働条件通知書の交付(厚労省推奨書式)
- 社会保険・雇用保険加入の手続き
5. 登録支援機関を活用するメリット
特定技能1号の外国人を雇用する場合、生活支援や日本語学習支援などを提供する義務があります。これを企業が単独で行うのは難しいため、「登録支援機関」を活用するのが一般的です。グループ会社に登録支援機関の登録がある社労士事務所を通じれば、制度対応も万全。ビザ更新や在留資格変更の相談もスムーズに進みます。
6. 外国人雇用の最新動向
2024年時点で日本における外国人労働者数は約230万人。特定技能の拡大や技能実習制度の「育成就労制度」への移行も検討されており、法制度も変化の過渡期にあります。大阪、東京、名古屋、福岡など都市部では採用競争も激化しつつあり、早期対応が求められます。
まとめ
外国人雇用には在留資格の知識が欠かせません。ビザの種類・要件・更新ルールを正確に把握し、登録支援機関と連携して体制を整えることで、安心・安全な雇用が実現します。大阪・東京・福岡・名古屋を拠点に全国対応している社労士事務所として、当事務所は外国人雇用支援の実績も豊富です。まずはお気軽にご相談ください。
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