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POEAとは?フィリピン人材を合法的に雇用するための基礎知識と実務ポイント

2025.09.11 スタッフブログ

「フィリピン人を雇いたいけど、手続きが複雑そう」「POEAって聞いたことはあるけど、具体的には何?」「どこまでが企業の責任になるのか不安…」――大阪、東京、福岡、名古屋などの中小企業から、こうした声をよく聞きます。

POEA(Philippine Overseas Employment Administration)は、フィリピン政府が海外就労を管理・監督するために設立した国家機関です。日本企業がフィリピン人を技能実習生や特定技能人材として受け入れる際、このPOEAの制度に沿って適切に手続きを行うことが必須となります。

この記事では、POEAの役割、日本企業が雇用するための流れ、実務上の注意点、そして登録支援機関を通じた支援体制の整備方法まで、フィリピン人材の雇用に必要な実務知識を詳しく解説します。

POEAとは?その役割と制度概要

POEAは、1982年に設立されたフィリピン労働雇用省(DOLE)傘下の機関で、海外に派遣されるフィリピン人労働者の保護と適正な雇用を目的としています。

■ 主な役割

  • 海外雇用契約の認証
  • 送り出し機関(派遣業者)の認可・監督
  • 雇用主(日本企業)の登録と審査
  • 海外就労前のオリエンテーション(Pre-departure Orientation Seminar)の実施

POEAに登録されていない送り出し機関や、認可を受けていない雇用主との契約は無効とされ、不法就労や強制送還などのトラブルの原因になります。

日本企業がPOEAを通じて雇用する手順

ステップ1:日本企業の登録
日本企業は、フィリピン側の送り出し機関と提携し、POEAに雇用主として登録する必要があります。事業内容や労働条件、職場環境などが審査されます。

ステップ2:労働契約の提出と承認
賃金、労働時間、福利厚生などを明記した雇用契約書を作成し、POEAに提出します。条件がフィリピン政府の基準を満たしていなければ承認されません。

ステップ3:OEC(海外雇用許可証)の取得
フィリピン人労働者は、出国前にOEC(Overseas Employment Certificate)を取得し、正式な海外就労者として登録されます。

ステップ4:来日・就労開始
日本の在留資格(技能実習、特定技能など)に基づいて在留許可を得た上で、来日・就労となります。

POEA制度で押さえるべき8つの実務ポイント

  1. 1. 認定送り出し機関との連携が必須
    POEAが認可した機関としか連携できません。非認可機関との取引は違法扱いです。
  2. 2. 労働条件はフィリピン政府基準以上に
    賃金や労働時間は日本の基準だけでなく、フィリピンの最低基準も満たす必要があります。
  3. 3. 雇用契約書は英語+日本語で作成
    双方の理解を明確にするために、バイリンガル契約が求められます。
  4. 4. 渡航前オリエンテーション(PDOS)を受講
    フィリピン人は必ず事前に生活・法律の講習を受ける義務があります。
  5. 5. 雇用主責任で生活支援を実施
    住居、銀行口座、携帯契約など、生活面のサポートが求められます。
  6. 6. 在留資格は「特定技能」または「技能実習」が主流
    どちらの制度を使うかで申請手続きや支援内容が異なります。
  7. 7. 登録支援機関の活用で業務を効率化
    弊社のような登録支援機関を活用すれば、書類手続きや支援義務を代行できます。
  8. 8. 離職・帰国時もPOEAへの報告が必要
    雇用契約終了時の報告を怠ると、次回以降の受け入れに影響します。

よくある質問とその答え

Q. POEAって日本の制度じゃないの?
A. いいえ。フィリピン政府の制度で、フィリピン人が海外就労する際に必要な手続きです。

Q. POEAへの申請は日本からでもできる?
A. 可能です。提携する送り出し機関を通じて手続きを行います。

Q. POEAが関係するのは技能実習だけ?
A. いいえ。特定技能でもPOEAの手続きが必要です。

Q. 支援業務は自社だけで対応すべき?
A. 登録支援機関に委託することで、法的リスクを軽減し効率的に対応できます。

まとめ

フィリピン人材を雇用する際は、POEAを通じた適正な手続きを踏むことが非常に重要です。制度を理解せずに進めてしまうと、不法就労や契約違反と見なされ、大きなリスクを背負うことになります。

大阪、東京、福岡、名古屋などでフィリピン人材の採用を検討中の中小企業様は、ぜひPOEA制度と登録支援機関の役割を正しく理解し、万全の体制で外国人雇用を進めましょう。

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