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不法就労助長のリスクとは?外国人雇用で知らなかったでは済まされない落とし穴
「外国人を雇ったら、実は不法就労だった」「知らなかったがために、会社が処罰された」「アルバイトの在留資格を見落としていた」――大阪、東京、福岡、名古屋など全国の中小企業で、こうしたトラブルが後を絶ちません。
外国人雇用において最も気をつけなければならないのが「不法就労助長罪」です。知らずに違反していたとしても、企業側が責任を問われるケースがあり、行政処分や刑事罰の対象になることも。
この記事では、不法就労助長の定義、よくある違反例、処罰の内容、そして企業がとるべき具体的な対策まで、わかりやすく解説します。登録支援機関の活用や在留資格確認のポイントも紹介し、トラブルを未然に防ぐ実践的な知識を提供します。
不法就労助長とは何か?
■ 法的定義(入管法第73条の2)
不法就労助長罪とは、在留資格のない外国人を雇用したり、就労させること、またはそれをあっせんする行為を指します。「知らなかった」場合でも、適切な確認を怠れば罪に問われます。
■ 対象となる主な行為
- 不法滞在者を雇用する
- 在留資格に合わない職種で働かせる
- 資格外活動の範囲を超えて働かせる
- 雇用前の在留カード確認を怠る
■ 罰則内容
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその併科。法人が対象になるケースもあります。
よくある不法就労のパターン
・「留学生」が週28時間を超えてアルバイトをしていた
・「技能実習」の名目で、実習外の業務をさせていた
・在留期限が切れているのに、継続して就労させていた
・「通訳」として雇用予定だったが、実際は単純労働をさせていた
不法就労助長を防ぐ8つの実務ポイント
- 1. 在留カードを採用前に必ず確認
コピーを取るだけでなく、在留資格・期限・就労可否欄を細かくチェック。 - 2. 出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会システム」を活用
有効性をネットで簡単に確認可能。雇用前の必須ステップ。 - 3. 雇用後も在留期限の管理を徹底
就労継続中の在留資格期限を管理し、更新漏れがないようにカレンダー登録などで管理。 - 4. 資格外活動許可の範囲を確認
留学生や家族滞在者の就労時間制限を明確にし、勤務シフトと照合。 - 5. 就労内容が在留資格と合っているか確認
雇用契約書に職務内容を記載し、実務と合致しているかを定期的に確認。 - 6. 社内に外国人雇用のガイドラインを作成
総務担当や現場責任者に向けた確認チェックリストを整備。 - 7. 外国人雇用状況届出をハローワークに提出
雇用時・離職時には必ず提出。義務違反には罰則も。 - 8. 登録支援機関との連携を活用
特定技能外国人の在留管理、制度対応をプロに任せて安全性を高める。
よくある質問とその答え
Q. 在留カードを見たけど細かく読まなかった…大丈夫?
A. 形式的な確認では不十分。就労可否、在留期限、資格の種類まで把握が必要です。
Q. 派遣会社に任せれば問題ない?
A. 元請企業にも責任があります。派遣先も在留資格の確認義務があります。
Q. 書類不備でも働いてもらっていい?
A. 許可が確認できない限り、就労は認められません。即時ストップが必要です。
Q. 登録支援機関は在留資格管理もしてくれる?
A. はい。弊社のような登録支援機関では在留資格管理、更新手続きの支援も行っています。
まとめ
外国人雇用における「不法就労助長」は、知らずに巻き込まれるリスクがある非常に重大な問題です。採用時の確認、制度理解、社内教育、そして登録支援機関の活用によって、法令順守と企業リスクの回避が実現できます。
大阪、東京、福岡、名古屋などで外国人雇用を進める企業は、今一度体制を見直し、安全な運用を徹底しましょう。
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