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給与所得と雑所得の合算で税金は決まる?所得税の計算手順も合わせてご紹介!
年末調整を終えても、副業や公的年金など、給与所得以外に収入がある場合、所得税の計算はより複雑になります。
特に、給与所得と雑所得の両方がある場合、これらをどのように合算し、最終的な税額がどのように決定されるのか、その具体的なプロセスを正確に理解しておくことは、適切な納税のために必要です。
今回は、給与所得と雑所得の基本的な違いから、それらを合算して総所得金額を計算し、最終的な所得税額を算出するまでの流れを、段階を追って解説していきます。
給与所得と雑所得の合算の基本
給与所得と雑所得の基本的な違い
給与所得とは、会社員やパート・アルバイトなどの雇用契約に基づいて、勤務先から支払われる給料や賞与、諸手当などを指します。
これらの収入は、一般的に源泉徴収の対象となり、年末調整によって所得税額が確定されることがほとんどです。
一方、雑所得は、公的年金や、原稿料、印税、FXや仮想通貨(暗号資産)の取引による所得、副業で得た所得など、他のいずれの所得にも分類されない所得を包括するものです。
雑所得は、収入を得るために直接要した費用(必要経費)を収入金額から差し引くことで、その金額が計算されます。
給与所得が雇用関係に基づく対価であるのに対し、雑所得はより多様な形態で発生する所得であり、税務上の取り扱いも異なります。
所得税計算における合算の必要性
所得税は、個人の年間の「合計所得金額」に対して課税される仕組みになっています。
これは「総合課税」と呼ばれる原則であり、給与所得、事業所得、不動産所得、そして雑所得など、原則として全ての所得を合算して、その総額に対して税率が適用されます。
たとえ給与所得の源泉徴収や年末調整で税金が納められていたとしても、雑所得などの他の所得がある場合には、それらを合算した上で最終的な所得税額を計算し直す必要があります。
特に、雑所得の金額によっては、給与所得と合算することで所得税率が変動する可能性があり、正確な納税のためには確定申告を通じてこれらの所得を合算し、申告することが重要となります。
合算した総所得金額から税額はこう決まる
総所得金額の具体的な計算手順
まず、それぞれの所得について所得金額を算出します。
給与所得の場合、収入金額から「給与所得控除額」を差し引いたものが給与所得の金額となります。
給与所得控除額は、収入金額に応じて定められています。
次に、雑所得については、収入金額からその収入を得るために直接かかった「必要経費」を差し引いたものが雑所得の金額となります。
例えば、ライターであれば原稿料収入から取材費や交通費などを差し引く形です。
これらの計算によって算出された給与所得の金額と雑所得の金額、さらに他の所得があればそれらもすべて合算したものが「総所得金額」となります。
この総所得金額が、所得税額を計算する上での基礎となります。
総合課税による所得税額の算出方法
算出した総所得金額から、さらに「所得控除」を差し引くことで、「課税所得金額」が求められます。
所得控除には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、納税者の個人的な事情に応じて適用される様々な項目があります。
この課税所得金額に、所得税の税率を掛けて、さらに復興特別所得税額(課税所得金額の2.1%)を加算し、そこから税額控除(住宅ローン控除など)を差し引くことで、最終的な所得税額が確定します。
所得税の税率は、課税所得金額に応じて段階的に高くなる「累進課税」が採用されており、給与所得と雑所得を合算することで総所得金額が増加し、結果として適用される税率が変わる可能性がある点に留意が必要です。
まとめ
給与所得と雑所得は、その性質や発生源が異なりますが、所得税の計算においては原則として合算して総所得金額を算出する必要があります。
まず、給与所得は収入から給与所得控除を、雑所得は収入から必要経費を差し引いて、それぞれの所得金額を計算します。
次に、これらの所得金額をすべて合算して総所得金額を求め、そこから各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出します。
最終的に、この課税所得金額に累進税率を適用し、復興特別所得税や税額控除を考慮して、納税すべき所得税額が決定されます。
複数の所得がある場合は、正確な納税のために確定申告を行い、適切に合算、申告することが重要です。
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