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ベトナム人の日本での就労と生活成功ガイド!企業と本人が知るべきポイント

2025.11.17 スタッフブログ

ベトナム人雇用にまつわる悩みとその背景

大阪、東京、福岡、名古屋といった都市部で増える外国人雇用の中でも、特にベトナム人労働者の存在感が際立っています。しかし、多くの中小企業経営者や総務担当者からは「言葉や文化の違いに戸惑う」「就労ビザの種類や在留資格が複雑で理解しづらい」「労働契約書の作成や支援機関の活用方法がわからない」といった悩みや不安が寄せられます。こうした悩みは、ベトナムと日本の文化的差異や在留資格の多様さ、外国人雇用に特化した登録支援機関の活用不足が原因と考えられます。

本記事では、ベトナム人が日本で働き生活する際に知るべき制度や文化のポイント、労働契約書作成の注意点、そして登録支援機関の役割について、大阪の社労士事務所が詳しく解説します。東京、福岡、名古屋など全国の中小企業でベトナム人雇用を検討中の方にとって、具体的かつ実践的な情報を得られる内容です。読み進めることで、外国人雇用の不安を解消し、良好な労働環境づくりに繋げられるでしょう。

ベトナム人労働者の背景と日本での就労状況

ここ数年、日本におけるベトナム人労働者数は急速に増加しています。法務省の統計によると、2023年時点でベトナム人は外国人労働者の中で最多の230,000人を超え、特に大阪や東京、福岡、名古屋の主要都市で活躍しています。彼らは技能実習制度、特定技能、留学からの就労など様々な在留資格を活用しており、多様な業種で重要な役割を果たしています。

ベトナムと日本は歴史的に文化も言語も異なり、例えば挨拶のスタイルや上下関係の捉え方に違いがあります。こうした文化的なギャップが企業内での誤解やコミュニケーション不足に繋がることも少なくありません。また、就労ビザの種類が複雑なのも悩みの種で、たとえば技能実習生として来日した後に特定技能に変更したり、留学生がアルバイト就労するケースも多いですが、それぞれ法的な制限が異なります。

例えば「A社」(大阪の製造業)では、ベトナム人実習生の労働時間を管理せずに違法状態になりかけましたが、登録支援機関の社労士事務所と連携して労務管理を強化し、問題を未然に防ぎました。こうした実例からも、制度を正しく理解し、適切な支援を受けることの重要性がわかります。

ベトナム人雇用で実践すべき8つのポイントと対策

  1. 在留資格と就労ビザの正確な確認
    理由:不法就労を防ぎ、適法な雇用環境を整えるため。
    方法:本人の在留カードを必ず確認し、ベトナム人に適用される特定技能や技能実習など正しい資格を理解。
    効果:法令違反リスクなしに安定的な労働力確保が可能。
    事例:福岡の飲食店「B店」では、資格不明のまま雇用したところ警告を受け、登録支援機関の支援を得て全員資格チェックを徹底。
  2. 労働契約書の多言語対応
    理由:言語の壁を越え、契約内容の理解不足を防止。
    方法:日本語に加えベトナム語の簡易翻訳を添付。
    効果:安心して働ける環境作りに貢献。
  3. 文化的配慮とコミュニケーション強化
    理由:文化の違いが誤解やストレスの元になるため。
    方法:定期的に交流会や相談窓口を設け、相互理解を促進。
    効果:働く意欲と職場定着率が向上。
  4. 労働時間・休暇の厳格管理
    理由:過重労働を避け、健康的労働環境維持。
    方法:タイムカード導入と勤怠管理の徹底。
    効果:トラブル防止と生産性向上。
  5. 生活支援の充実
    理由:日本での生活適応を支え、安定した就労につなげる。
    方法:住居探しサポートや日本語学習支援の活用。
    効果:離職率低下に寄与。
  6. 登録支援機関によるフォローアップ
    理由:在留資格管理など専門サポートが必要。
    方法:社労士登録支援機関に契約・手続きを依頼。
    効果:法令遵守で企業の安心経営保証。
  7. 給与や社会保険の適正管理
    理由:誤解や不満を防ぎ、信頼関係を築く。
    方法:明確な給与体系と加入状況を説明。
    効果:従業員満足度が向上。
  8. 定期的な面談とキャリア相談
    理由:意欲を引き出し長期的な活躍を促進。
    方法:個別面談やキャリアアップ支援の実施。
    効果:「C社」(名古屋)では面談で悩みを把握し、辞職率が低減。

ベトナム人雇用に関するよくある疑問Q&A

Q1. ベトナム人の在留資格はどの種類が多いですか?

A. 技能実習、特定技能、留学が主流です。ただし業種や個人の状況によって異なります。もし不明点があれば登録支援機関に相談しましょう。

Q2. アルバイトとして就労可能な在留資格はありますか?

A. 留学の資格であれば、週28時間以内のアルバイトが許可されています。その他のビザについては原則としてその資格に合致した業務のみ認められます。

Q3. ベトナム人との文化の違いで困ったらどうすれば?

A. 社労士事務所など登録支援機関に相談し、コミュニケーション研修や多文化理解促進の取り組み支援を受けることが効果的です。

Q4. 登録支援機関は何をしてくれるの?

A. 在留資格の維持支援や労務管理、契約書作成支援、問題解決の仲介など多岐にわたり、企業と外国人双方の負担を軽減します。

まとめ:ベトナム人雇用は正しい知識と支援で成功へ

ベトナム人労働者は日本の多様な業界で不可欠な人材となっており、大阪、東京、福岡、名古屋の中小企業でも採用が広がっています。しかし、言語・文化の違い、就労ビザや在留資格の複雑さから生じる課題は少なくありません。登録支援機関に登録されている社労士事務所のような専門家と連携し、在留資格の正確な管理や多言語契約書の作成、コミュニケーション支援を行うことで、トラブル回避と職場環境の向上が実現します。これからの外国人雇用の成功には、こうした基盤作りが欠かせません。まずは自身の会社の体制を見直し、専門機関への相談を始めましょう。前向きな行動が未来の企業成長を支えます。

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