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役員に保険証を発行できる?知っておきたい社会保険の適用ポイントと手続き・就業規則の注意点
「新たに役員を迎えるけど、保険証は発行できる?」「役員も社会保険に入れるかどうか迷ってしまう…」「従業員と違って手続きや就業規則で注意すべきことは?」――こうした悩みや疑問は、100人規模以上の企業の総務担当者や経営者から多く寄せられる相談の一つです。
役員に対する社会保険の適用や保険証の発行は、実は“会社ルールだけでなく法律や制度上の条件”が厳格に定まっており、手続きの誤りや就業規則の不備によって、後でトラブルやコンプライアンス違反につながるおそれもあります。
本記事では全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、「役員に保険証を発行する正しい条件・注意点」から、ケースごとの手続き、就業規則の整備ポイント、DXやアウトソース活用による実務ミス防止まで幅広く解説します。
役員は保険証を発行できる?社会保険の基本ルールと制度の仕組み
■役員と社会保険(健康保険・厚生年金)の関係
会社の役員(取締役・代表取締役・監査役など)が社会保険の「被保険者」になり、健康保険証の交付を受けるには一定の要件があります。端的にまとめると、「法人の役員でも“労働の対価として報酬を受けている常勤役員”であれば、原則として社会保険の対象となり、被保険者証(保険証)も発行できます。
- 株式会社、医療法人、NPO法人などの「法人」は、常時使用される従業員1名以上いる場合、「強制適用事業所」となり原則すべての常勤役員・従業員が社会保険加入対象
- ただし、報酬がなく“名目的な非常勤監査役”など、業務実態が薄い場合は適用除外もあり
■保険証発行の要点
– 社会保険に加入すると「健康保険被保険者証」(いわゆる保険証)が発行されます。
– 役員でも“常勤かつ業務実態があり、報酬支給あり”なら、正社員同様に保険証の交付を受けられます。
– 家族も被扶養者条件に合致すれば「家族用保険証」の申請可
■よくある誤解や落とし穴
- 「役員は事業主だから社会保険は入れない/保険証は出ない」というのは誤り
- 非常勤で勤務実態がない、相談役など特殊な役員職は「被保険者資格外」と判断され、後日トラブル(保険証無効等)も発生
- 手続きや給与計算で役員報酬・就業規則の整備を忘れると、社会保険料算定、助成金申請でも不利益や行政指摘リスクに
【総務担当者視点】
– 健康保険・厚生年金資格取得届に「役員」と必ず明記し、実態証明(報酬、勤務記録、社内決定書類等)も併せて準備すると確実
– 役員報酬の支払タイミング/就業規則の賃金(報酬)規程も要確認
【経営者の視点】
– 社会保険未加入のまま役員が病気・けが等で保険証未発行だと、医療費を全額自己負担するリスクが生じるため要注意
– 社会保険への適正加入は企業の信用・助成金受給・経営管理改善にも直結
役員の社会保険加入・保険証発行の実務と、現場での失敗しない改善アクション
■具体的な手続きフロー
- 役員就任決定後、「役員報酬規程」の明記・社内決議書の作成
- 「健康保険・厚生年金資格取得届」を作成し、役員名義・報酬額等を記載、必要書類(就任決議議事録・辞令写し・登記事項証明書等)を添付して年金事務所へ提出
- 社会保険事務局審査後、保険証(健康保険被保険者証)が交付される
- 役員家族用の保険証が必要な場合は「被扶養者異動届」も同時に申請
■給与計算・就業規則・DXの整備ポイント
- 役員報酬の支払方法、社会保険料控除方法も給与計算システムで自動反映できる体制へ
- 就業規則や役員報酬規程を必ず最新版にし、「社会保険適用」「健康保険証発行の基準」を明記
- Googleフォームなどで「役員の健康保険・厚生年金手続き」事前申告・進捗管理をDX化し、手続き漏れや申請ミスゼロへ
- 顧問社労士やアウトソース先で制度・運用のダブルチェックを推奨
■よくある失敗例
- 実態は常勤役員なのに「手続きが面倒」で未加入のまま→後日医療費自己負担、助成金申請不可
- 社内手続き担当者がシステム未対応・アナログ運用のままで、保険証発行までに長期間かかった
- 保険証発行後も家族の被扶養者手続が遅れ、医療費精算でトラブルに
■成功例~実務改善の現場事例
- 役員人事異動・給与計算・社会保険の一元管理をクラウド化し、抜け漏れゼロ、手続きスピード大幅向上
- 就業規則・役員報酬規程の改定サポートに顧問社労士を活用、社会保険調査対応やトラブル予防もスムーズ
【総務担当者視点】
・「役員は社会保険不要」と思い込まず、就業規則や給与計算との一貫管理体制を必ず徹底することが重要です。
【経営者視点】
・社会保険と保険証の適正運用は、役員自身の健康リスク回避・企業責任の履行、経営信用アップにもつながります。
役員の保険証・社会保険のQ&A~現場の疑問を詳しく解説
Q1. 非常勤役員でも保険証は発行できるの?
A. 業務実態・報酬の有無によります。「単なる名誉職」「勤務実態ゼロ」の場合、社会保険適用外ですので保険証発行はできません。
Q2. 役員の家族も自動的に保険証はもらえる?
A. いいえ。被扶養者異動届が必要で、収入等の要件をクリアした家族のみ保険証発行となります。
Q3. 役員が退任・異動したとき、保険証の返却は?
A. 退任・退職時、資格喪失届を提出し会社回収→年金事務所返却が必要。処理漏れを防ぐにはDX化・アウトソース併用が推奨されます。
【総務・経営者 共通アドバイス】
役員の保険証発行や社会保険への適正加入は、全社管理・DX・専門社労士活用が手続トラブルや信用低下を防ぐカギです。
まとめ|役員への保険証発行・社会保険管理を“安心・安全”な企業運営へ
役員にも条件を満たせば保険証が発行できる――ただし手続きミス・業務実態の認定誤りは重大なリスクを生みます。
社会保険適用や就業規則整備、給与計算との連携、DX・アウトソース活用で安心・安全な企業運営体制を築きましょう。
HR BrEdge社会保険労務士法人では、役員対応も含めた「型にはまらない」サポート実績が豊富です。
まずはお問い合わせ・無料オンライン相談より、全社一元管理の第一歩をご検討ください。
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