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退職後の健康保険、どちらを選ぶ?国民健康保険と任意継続の徹底比較
「会社を退職した後、健康保険はどうすればいい?」「国民健康保険と任意継続、どっちが得なの?」「家族がいる場合の負担はどう変わる?」
こうした疑問は、退職後の社会保険手続きで最も多いもののひとつです。特に、従業員数100名以上の企業を退職した方や、総務担当者として退職者の対応に携わる人にとっては、適切な健康保険制度の選択が求められます。
この記事では、「国民健康保険」と「任意継続被保険者制度」の違いやメリット・デメリットを徹底的に比較し、大阪・東京・福岡・名古屋など全国の中小企業で活用されている制度運用の実態も紹介します。
国民健康保険と任意継続制度の基本を押さえよう
1. 任意継続被保険者制度とは?
退職前に加入していた協会けんぽや健康保険組合を、退職後も最大2年間継続できる制度です。保険料は全額自己負担
- 申請期限:退職翌日から20日以内
- 保険料:在職時の標準報酬月額で決定(上限あり)
- 扶養者の追加保険料なし
たとえば東京のA社では、月収40万円だった従業員が任意継続を選択。毎月の保険料は約28,000円に抑えられ、扶養家族2名を追加しても追加負担はなし。
2. 国民健康保険とは?
市区町村が運営する公的医療保険で、主に自営業者や無職の人が加入します。所得・世帯人数により保険料が大きく変動します。
- 申請期限:退職後14日以内に市役所等で手続き
- 保険料:前年の所得、世帯人数、自治体によって異なる
- 扶養家族が多いほど保険料が高くなる傾向
大阪市のBさん(独身・年収300万円)の場合、国民健康保険料は年間18万円程度。扶養家族がいない場合、任意継続より安くなることもあります。
国民健康保険と任意継続を徹底比較
比較項目 | 任意継続 | 国民健康保険 |
---|---|---|
運営主体 | 健康保険組合・協会けんぽ | 市区町村 |
加入条件 | 退職前に2ヶ月以上の加入実績 | 全員加入義務あり |
保険料 | 標準報酬月額をもとに算出 | 所得+世帯人数で算出 |
扶養家族の扱い | 保険料に変動なし | 人数が多いと保険料が増える |
適用期間 | 最大2年間 | 制限なし |
保険証の発行 | 継続発行(組合名が入る) | 市町村が発行 |
どちらが得かの判断基準
- 独身・所得が少ない人:国民健康保険の方が安いケースが多い
- 家族扶養が多い人:任意継続の方が有利になりやすい
- 標準報酬月額が低かった人:任意継続の方が保険料が抑えられる
総務・人事が押さえるべき実務ポイント
- 1. 退職者への情報提供はマスト
「どちらの制度に加入するかは本人の自由だが、制度の違いは説明すべき」と大阪の総務部長。 - 2. 届出期限に注意
任意継続は退職後20日以内、国民健康保険は14日以内。期限を過ぎると加入できなくなる。 - 3. 社会保険料の清算と通知
最終給与での徴収、未納があれば退職後請求が必要。後からのトラブル回避に。 - 4. 顧問社労士との連携が重要
「就業規則や手続きマニュアルに制度解説を加えるべき」と名古屋の社労士事務所では助言。
よくある質問Q&A
Q. 任意継続は途中でやめられますか?
A. 基本的に2年間継続が前提ですが、保険料未納や他の健康保険に加入した場合は脱退可能です。
Q. 任意継続と国保を同時に申し込めますか?
A. 両方には加入できません。申請時点でどちらか一方を選択する必要があります。
Q. 再就職したらどうなりますか?
A. 再就職により新たに会社の健康保険に加入した場合は、任意継続も国民健康保険も脱退となります。
まとめ
退職後の健康保険選びは、自身と家族の医療費負担や保険料のバランスを考える重要な決断です。どちらの制度にもメリット・デメリットがあり、年齢・年収・扶養人数によって最適解は異なります。
大阪・東京・福岡・名古屋の中小企業では、退職手続きマニュアルに国保と任意継続の比較資料を添付する企業も増えています。
後悔のない選択のために、社労士など専門家への相談もぜひご活用ください。
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