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不法就労助長のリスクとは?外国人雇用で知らなかったでは済まされない落とし穴

2025.09.08 スタッフブログ

「外国人を雇ったら、実は不法就労だった」「知らなかったがために、会社が処罰された」「アルバイトの在留資格を見落としていた」――大阪、東京、福岡、名古屋など全国の中小企業で、こうしたトラブルが後を絶ちません。

外国人雇用において最も気をつけなければならないのが「不法就労助長罪」です。知らずに違反していたとしても、企業側が責任を問われるケースがあり、行政処分や刑事罰の対象になることも。

この記事では、不法就労助長の定義、よくある違反例、処罰の内容、そして企業がとるべき具体的な対策まで、わかりやすく解説します。登録支援機関の活用や在留資格確認のポイントも紹介し、トラブルを未然に防ぐ実践的な知識を提供します。

不法就労助長とは何か?

■ 法的定義(入管法第73条の2)
不法就労助長罪とは、在留資格のない外国人を雇用したり、就労させること、またはそれをあっせんする行為を指します。「知らなかった」場合でも、適切な確認を怠れば罪に問われます。

■ 対象となる主な行為

  • 不法滞在者を雇用する
  • 在留資格に合わない職種で働かせる
  • 資格外活動の範囲を超えて働かせる
  • 雇用前の在留カード確認を怠る

■ 罰則内容
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその併科。法人が対象になるケースもあります。

よくある不法就労のパターン

・「留学生」が週28時間を超えてアルバイトをしていた
・「技能実習」の名目で、実習外の業務をさせていた
・在留期限が切れているのに、継続して就労させていた
・「通訳」として雇用予定だったが、実際は単純労働をさせていた

不法就労助長を防ぐ8つの実務ポイント

  1. 1. 在留カードを採用前に必ず確認
    コピーを取るだけでなく、在留資格・期限・就労可否欄を細かくチェック。
  2. 2. 出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会システム」を活用
    有効性をネットで簡単に確認可能。雇用前の必須ステップ。
  3. 3. 雇用後も在留期限の管理を徹底
    就労継続中の在留資格期限を管理し、更新漏れがないようにカレンダー登録などで管理。
  4. 4. 資格外活動許可の範囲を確認
    留学生や家族滞在者の就労時間制限を明確にし、勤務シフトと照合。
  5. 5. 就労内容が在留資格と合っているか確認
    雇用契約書に職務内容を記載し、実務と合致しているかを定期的に確認。
  6. 6. 社内に外国人雇用のガイドラインを作成
    総務担当や現場責任者に向けた確認チェックリストを整備。
  7. 7. 外国人雇用状況届出をハローワークに提出
    雇用時・離職時には必ず提出。義務違反には罰則も。
  8. 8. 登録支援機関との連携を活用
    特定技能外国人の在留管理、制度対応をプロに任せて安全性を高める。

よくある質問とその答え

Q. 在留カードを見たけど細かく読まなかった…大丈夫?
A. 形式的な確認では不十分。就労可否、在留期限、資格の種類まで把握が必要です。

Q. 派遣会社に任せれば問題ない?
A. 元請企業にも責任があります。派遣先も在留資格の確認義務があります。

Q. 書類不備でも働いてもらっていい?
A. 許可が確認できない限り、就労は認められません。即時ストップが必要です。

Q. 登録支援機関は在留資格管理もしてくれる?
A. はい。弊社のような登録支援機関では在留資格管理、更新手続きの支援も行っています。

まとめ

外国人雇用における「不法就労助長」は、知らずに巻き込まれるリスクがある非常に重大な問題です。採用時の確認、制度理解、社内教育、そして登録支援機関の活用によって、法令順守と企業リスクの回避が実現できます。

大阪、東京、福岡、名古屋などで外国人雇用を進める企業は、今一度体制を見直し、安全な運用を徹底しましょう。

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