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「特別年金」とは?知らないと損する年金制度の“経過措置”をわかりやすく解説
「“特別年金”って通常の年金と何が違うの?」「60歳からもらえる年金ってまだあるの?」「年金改革前に生まれた人しか対象じゃないって本当?」——そんな疑問を抱える方に向けて、今回は“特別支給の老齢厚生年金”についてわかりやすく解説します。
年金制度は数十年にわたり段階的に改正されてきました。その中で、1985年の法改正以前に厚生年金に加入していた人に対して設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。これは、定年退職を迎える60歳前後の方々にとって、退職後の生活を支える重要な収入源となり得る制度です。
しかし、制度の内容が複雑で、受給開始年齢が生年月日によって異なり、また報酬比例部分と定額部分という構成があるため、制度の全体像を理解していないと、正しく手続きできなかったり、受け取り漏れが起こるリスクもあります。
本記事では、「特別年金(=特別支給の老齢厚生年金)」の仕組み、対象者、支給条件、手続き方法などを詳しく解説します。年金制度の経過措置としての位置づけを知ることは、将来の生活設計や手続き準備に大きく役立ちます。
1. 特別支給の老齢厚生年金とは?
「特別支給の老齢厚生年金」とは、年金支給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられる過渡期に設けられた“経過措置”です。昭和36年4月1日以前に生まれた男性、昭和41年4月1日以前に生まれた女性を対象に、60歳以降65歳未満の間に老齢厚生年金の一部(報酬比例部分や定額部分)を受け取ることができる制度です。
この制度の背景には、年金財政の安定化と高齢化社会への対応がありますが、突然65歳支給に切り替わると、60歳定年後の生活に大きな空白が生まれるため、段階的な制度移行が必要だったのです。
支給対象者の主な要件
- 昭和36年4月1日以前に生まれた男性
- 昭和41年4月1日以前に生まれた女性
- 老齢基礎年金の受給資格(10年以上の加入期間)がある
- 厚生年金に1年以上加入していた
支給の構成要素
特別支給の老齢厚生年金は以下の2つの構成要素から成り立ちます:
- 報酬比例部分:給与や賞与などの報酬に基づいて計算される年金。
- 定額部分:一定の条件を満たす人に支給される定額の年金(現在は新たな受給開始は終了)。
2. 特別支給年金の注意点と手続きのポイント
- 1. 自動では支給されない
自身で申請を行わない限り、特別支給の年金は受給できません。60歳到達時の約6か月前に送付される「年金請求書」が必要です。 - 2. 支給開始年齢は生年月日により異なる
60歳ちょうどからもらえる人もいれば、61歳や62歳からになる人もいます。日本年金機構の早見表で確認が必要です。 - 3. 60歳以降も働く場合の調整に注意
年金と給与の合計額が一定を超えると、「在職老齢年金」の制度により減額される可能性があります。 - 4. 厚生年金加入期間が1年以上必要
国民年金のみの加入者は対象外です。過去の記録を確認し、未加入期間がないか確認しましょう。
3. よくある質問と回答
Q. 今後この「特別支給の老齢厚生年金」は廃止されますか?
A. 対象者の年齢が65歳に近づいているため、段階的に終了しています。新たに対象となる人は今後出てきません。
Q. 特別年金の支給開始時に仕事をしていたら、減額されますか?
A. はい、在職老齢年金制度の対象となり、一定の収入があると年金が一部または全額停止となることがあります。
Q. 国民年金だけ加入していた場合はもらえますか?
A. いいえ。厚生年金に1年以上加入していたことが条件のため、国民年金のみ加入者は対象外です。
Q. 定額部分と報酬比例部分の違いは何ですか?
A. 定額部分は一律の金額が支給されますが、報酬比例部分は現役時代の給与額に応じて支給額が変動します。
まとめ
「特別支給の老齢厚生年金」は、年金支給年齢引き上げの過渡期における大切な救済措置でした。制度の理解不足で受給漏れが起きるケースもあり、事前の確認と申請準備が重要です。特に大阪・東京・福岡・名古屋などの都市部では、定年後再雇用制度との併用で複雑化することもあります。顧問社労士との連携や社内ガイドラインの整備により、制度の適正運用を徹底しましょう。
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