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ワーキングホリデー中の税金ってどうなる?日本で働く際に知っておくべき税制度
「日本でワーキングホリデー中に働いたら、税金はどうなるの?」「住民税や所得税は払わなきゃいけない?」「確定申告が必要なの?」
ワーキングホリデーで日本に滞在する外国人にとって、税金制度の理解は意外と重要です。たとえ短期間の滞在であっても、労働によって得た収入には税金がかかる場合があります。
この記事では、日本で働くワーキングホリデー参加者に向けて、所得税や住民税の仕組み、納税義務、節税のポイント、確定申告の必要性などを丁寧に解説します。
ワーキングホリデーと所得税の関係
1. 居住者か非居住者かで課税方法が異なる
税法上、1年以上日本に滞在予定の人は「居住者」、それ未満は「非居住者」として扱われます。ワーキングホリデーでの滞在は通常1年以内のため、多くの場合「非居住者」扱いです。
2. 非居住者の場合:20.42%の源泉徴収
非居住者は、給与などの収入に対して一律20.42%の所得税が源泉徴収されます。これは企業が給与支払い時に自動的に差し引くもので、確定申告は基本不要です。
3. 居住者の場合:累進課税+確定申告の可能性
もし居住者と見なされる場合、収入に応じた所得税が課税されます。給与からの源泉徴収に加えて、年末調整または確定申告で正しい税額を精算する必要があります。
住民税についての注意点
1. 1月1日時点の住民票がカギ
住民税は、1月1日に住民票があるかどうかで課税対象が決まります。前年に収入があり、1月1日に日本に住民登録がある場合、その年の6月から住民税の請求が届く可能性があります。
2. ワーキングホリデー終了前に「転出届」を出す
日本出国前に住民票を削除(海外転出届を提出)すれば、翌年の住民税を回避できることがあります。これは忘れがちな重要手続きです。
確定申告と税金の還付について
1. 源泉徴収で過払いがあれば還付が受けられる
アルバイトで給与が少額だった場合、源泉徴収された20.42%が過剰になるケースも。確定申告を行えば、還付金として戻ってくる可能性があります。
2. 確定申告の期間と方法
通常は毎年2月16日〜3月15日が確定申告期間です。滞在中であれば、税務署に直接行くか、e-Taxで申告も可能。帰国後の場合は、代理人を立てることで申告が可能です。
企業側の注意点(外国人雇用主向け)
- 就労形態の確認:非居住者に対しては20.42%の源泉徴収を忘れずに。
- 給与明細と源泉徴収票の発行:外国人従業員に渡すことで、彼らが還付申告できるようにする。
- 住民税の徴収不要か確認:1月1日時点での在留状況に応じて対応を変える。
よくある質問と回答
Q. 日本でアルバイトしたら税金を払わなきゃいけないの?
A. はい。所得があれば基本的に税金がかかります。非居住者であれば給与から20.42%が差し引かれます。
Q. 少額収入でも還付申請した方がいい?
A. 源泉徴収された額が年収に対して過剰なら、確定申告により還付される可能性があります。
Q. 帰国後でも税金を取り戻せる?
A. はい。代理人を通じて確定申告を行えば、帰国後でも還付を受けられます。
Q. 住民税の通知が帰国後に届いた…どうすれば?
A. 未提出だった「転出届」を出していない可能性があります。状況に応じて役所や専門家に相談を。
まとめ
ワーキングホリデーで日本に滞在中の税金は、滞在期間や働き方によって異なります。所得税や住民税の仕組みを理解し、必要な手続きを忘れずに行えば、不要な課税を避けることができます。
特に大阪、東京、福岡、名古屋などで就労を予定している方は、地域の税務署や専門家への相談もおすすめです。
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