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特別支給の老齢厚生年金とは?制度の概要と受給要件を解説

2025.08.21 スタッフブログ

「特別支給の老齢厚生年金って何?」「自分は対象になるの?」「手続きはどうすればいい?」——大阪・東京・福岡・名古屋などの中小企業で、従業員の年金制度に関する疑問を抱える経営者や総務担当者は少なくありません。

特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年(1985年)の法改正により、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、その影響を緩和するために設けられた経過措置です。対象者は、生年月日や加入期間などの要件を満たす必要があります。

本記事では、特別支給の老齢厚生年金の制度概要、受給要件、手続き方法について詳しく解説します。

特別支給の老齢厚生年金の制度概要

特別支給の老齢厚生年金は、65歳より前に老齢厚生年金の一部を受け取ることができる制度です。昭和60年の法改正により、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられましたが、その影響を緩和するために設けられました。

この制度は、昭和36年4月1日以前に生まれた男性、または昭和41年4月1日以前に生まれた女性が対象となります。受給開始年齢は、生年月日や性別によって異なり、60歳から64歳の間で定められています。

受給要件

特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 生年月日
    男性:昭和36年4月1日以前に生まれたこと
    女性:昭和41年4月1日以前に生まれたこと
  • 老齢基礎年金の受給資格期間
    10年以上の受給資格期間があること
  • 厚生年金保険の加入期間
    1年以上の加入期間があること
  • 受給開始年齢に達していること
    生年月日や性別に応じた受給開始年齢に達していること

手続き方法

特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、以下の手続きが必要です。

  1. 年金請求書の受け取り
    受給開始年齢の約3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。
  2. 必要書類の準備
    年金請求書に記載されている必要書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を準備します。
  3. 年金請求書の提出
    必要事項を記入し、必要書類を添付して、日本年金機構に提出します。

なお、特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ受給ができないため、受給開始年齢に達したら速やかに手続きを行う必要があります。

まとめ:特別支給の老齢厚生年金の重要性

特別支給の老齢厚生年金は、65歳より前に老齢厚生年金の一部を受け取ることができる制度であり、昭和36年4月1日以前に生まれた男性、または昭和41年4月1日以前に生まれた女性が対象となります。

受給要件を満たしている場合は、受給開始年齢に達する3ヶ月前に送付される年金請求書に基づき、速やかに手続きを行いましょう。

大阪・東京・福岡・名古屋などの中小企業においても、従業員の年金制度に関する正確な情報提供と適切な手続きのサポートが求められます。

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