新着情報

保険証再発行で番号は変わる?会社員が知っておくべき最新制度と対応策

2025.08.21 スタッフブログ

「保険証を紛失したけれど、再発行すると番号は変わるの?」「再発行の手続きはどうすればいいの?」「マイナンバーカードを持っていない場合はどうなるの?」——大阪・東京・福岡・名古屋などの中小企業で、保険証の再発行に関する疑問を抱える経営者や総務担当者は少なくありません。

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行は原則として廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進められています。これに伴い、保険証の再発行に関する手続きや取り扱いが大きく変わりました。

本記事では、保険証の再発行時に番号が変わるのか、再発行の手続き方法、マイナンバーカードを持っていない場合の対応策など、最新の制度と対応策について詳しく解説します。

保険証再発行時の番号変更について

従来、健康保険証を再発行した場合でも、保険証の記号・番号は変更されないことが一般的でした。しかし、2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行が原則として廃止され、マイナ保険証への移行が進められています。これにより、保険証の再発行自体が行われなくなったため、番号の変更についても従来の取り扱いとは異なります。

なお、マイナ保険証を利用する場合、保険証の記号・番号はマイナンバーカードに紐づけられた情報として管理されます。したがって、保険証の再発行に伴う番号の変更は発生しません。

保険証の再発行手続きとマイナ保険証への移行

2024年12月2日以降、健康保険証の再発行は原則として行われなくなりました。代わりに、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進められています。

マイナ保険証を利用するには、以下の手続きが必要です。

  1. マイナンバーカードの取得
    お住まいの市区町村の窓口でマイナンバーカードを申請・取得します。
  2. 健康保険証利用登録
    マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録を行います。登録は、マイナポータルや医療機関の窓口などで行うことができます。

マイナンバーカードを取得していない方や、健康保険証利用登録をしていない方には、健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。この資格確認書を医療機関で提示することで、従来の健康保険証と同様に受診することができます。

マイナンバーカードを持っていない場合の対応策

マイナンバーカードを持っていない方や、健康保険証利用登録をしていない方には、健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。この資格確認書を医療機関で提示することで、従来の健康保険証と同様に受診することができます。

資格確認書の交付を受けるには、以下の手続きが必要です。

  1. 資格確認書交付申請書の提出
    健康保険組合に「資格確認書交付申請書」を提出します。
  2. 必要書類の添付
    本人確認書類やマイナンバーが確認できる書類など、必要な書類を添付します。

資格確認書の有効期限は、交付日から1年間です。有効期限が切れる前に、マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録を行うことが推奨されています。

まとめ:保険証再発行に関する最新制度と対応策

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行は原則として廃止され、マイナ保険証への移行が進められています。これに伴い、保険証の再発行に関する手続きや取り扱いが大きく変わりました。

保険証の再発行時に番号が変わるかどうかについては、従来の保険証の再発行は行われなくなったため、番号の変更も発生しません。マイナ保険証を利用する場合、保険証の記号・番号はマイナンバーカードに紐づけられた情報として管理されます。

マイナンバーカードを持っていない方や、健康保険証利用登録をしていない方には、健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。この資格確認書を医療機関で提示することで、従来の健康保険証と同様に受診することができます。

大阪・東京・福岡・名古屋などの中小企業においても、従業員の保険証に関する手続きや対応策について、最新の制度を把握し、適切な対応を行うことが重要です。

LINE お問合せ

大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】社会保険労務士法人 渡辺事務所

こちらの内容もお勧めです