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【産休・育休の手続き会社がやるべきこと】申請漏れ・トラブルを防ぐ実務ガイド
「産休・育休ってどんな手続きが必要?」「会社側がすることは?」「給与や保険の扱いは?」——大阪・東京・福岡・名古屋などで多くの企業が悩むのが、従業員の産休・育休に関する会社側の手続きです。
導入:産休・育休の手続き、こんな“あるある”ありませんか?
- 「総務に任せていたが、申請漏れが発覚」
- 「育休中に社会保険料を天引きし続けていた…」
- 「復職予定日や延長の連絡が曖昧でトラブルに」
実は、産休・育休には社内手続き・社外(役所)への届出・労務管理・給与計算まで、複数の手順と書類が必要です。
この記事では、会社が行うべき産休・育休手続き、スケジュール、よくあるミス、顧問社労士との連携ポイントを実務ベースで解説します。
産休・育休の制度概要と手続きの全体像
■ 産前産後休業(産休)
・産前6週間(多胎の場合14週間)、産後8週間の休業
・労働基準法に基づく法定休暇
・給与支払い義務はなし(出産手当金を健康保険から支給)
■ 育児休業(育休)
・原則、子の1歳誕生日まで(一定条件で2歳まで延長可)
・雇用保険に基づく制度(育児休業給付金が支給)
会社が行うべき手続き:タイムライン別に整理
① 産休開始前(妊娠報告〜出産予定日前)
- 就業規則に基づく申請受付
妊娠届・休業届の提出と確認 - 社会保険の産前産後休業取得届
産休開始時に日本年金機構へ電子申請 or 書面提出 - 給与計算の調整
無給期間中の締め処理、賞与対象・昇給ルールを確認
② 産後〜育休開始時
- 出産手当金の申請(健康保険)
出産後に申請、会社が申請書に記入・押印 - 社会保険料の免除申請(産休期間)
健康保険・厚生年金が免除対象に(届け出必須) - 育児休業取得届(雇用保険)
ハローワークへ「育児休業開始届」を提出(原則事業主が提出)
③ 育休中〜復職時
- 育児休業給付金の申請
原則2か月ごとに会社がハローワークへ申請(電子可) - 社会保険料の免除継続申請
毎年7月時点の育休継続確認が必要(育児休業等取得者申出書) - 復職・延長届
本人希望・保育園事情等により育休延長や復帰の届出を受ける - 就業規則との整合性確認
育休後の短時間勤務制度・時差出勤などとの関係を調整
手続きでありがちな8つのミスと対策
- 1. 「休業届」を就業規則に定めていない
書式や提出ルールがなく混乱。ルールブック化が効果的 - 2. 産休・育休中も保険料を徴収してしまう
正しく免除手続きしないと本人からの返金トラブルに - 3. 育児給付金の2か月ごとの申請を忘れる
総務の属人化による申請漏れが多い。DX化で自動通知を - 4. 出産後の実績報告を会社が放置
出産日がわからず、社会保険料の計算が誤る - 5. 育休延長に関する社内フローが不明確
書類がない・判断基準が曖昧で復帰時トラブルに - 6. DX未導入で進捗がブラックボックス化
給与計算システム・就業規則と連動しないため確認漏れ - 7. 雇用保険・社会保険の連動管理ができていない
e-Govとハローワーク申請がバラバラ。社労士顧問との連携が重要 - 8. 会社都合で復帰を急かしてしまう
「いつ戻るの?」などの発言がハラスメント扱いになるケースも
Q&A:産休・育休手続きでよくある質問
Q. 社会保険料は全期間免除されるの?
A. 産休・育休期間中は原則免除。ただし申請がなければ適用されません。
Q. 出産手当金と育児給付金は両方もらえる?
A. はい。産休中は「出産手当金」、育休中は「育児給付金」が支給されます。ただし給与が支給されていると減額・不支給になる場合があります。
Q. 男性社員の育休も手続きは同じ?
A. 基本的に同じです。育児休業給付金の申請や社会保険免除も対象になります。
Q. 育休が終わった後の「短時間勤務」は義務?
A. 3歳未満の子を養育する労働者には、1日6時間以内の短時間勤務制度の提供が義務です(労働時間短縮制度)
まとめ:産休・育休の手続きは「制度理解+計画+DX化」がカギ
産休・育休は“人事の一大イベント”。申請・給付金・社会保険・就業規則・復職支援まで、会社の準備と制度理解が社員満足にもつながります。
大阪・東京・福岡・名古屋の企業でも、顧問社労士による支援+給与計算や手続きのDX化によって、産休・育休の対応品質を向上させる動きが広がっています。
「うちの手続きが不安」「何が抜けてるか分からない」——そんな時は、制度点検と社労士相談から始めてみましょう。
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