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【産休・育休の手続き会社がやるべきこと】申請漏れ・トラブルを防ぐ実務ガイド

2025.07.19 スタッフブログ

「産休・育休ってどんな手続きが必要?」「会社側がすることは?」「給与や保険の扱いは?」——大阪・東京・福岡・名古屋などで多くの企業が悩むのが、従業員の産休・育休に関する会社側の手続きです。

導入:産休・育休の手続き、こんな“あるある”ありませんか?

  • 「総務に任せていたが、申請漏れが発覚」
  • 「育休中に社会保険料を天引きし続けていた…」
  • 「復職予定日や延長の連絡が曖昧でトラブルに」

実は、産休・育休には社内手続き・社外(役所)への届出・労務管理・給与計算まで、複数の手順と書類が必要です。

この記事では、会社が行うべき産休・育休手続き、スケジュール、よくあるミス、顧問社労士との連携ポイントを実務ベースで解説します。

産休・育休の制度概要と手続きの全体像

■ 産前産後休業(産休)
・産前6週間(多胎の場合14週間)、産後8週間の休業
・労働基準法に基づく法定休暇
・給与支払い義務はなし(出産手当金を健康保険から支給)

■ 育児休業(育休)
・原則、子の1歳誕生日まで(一定条件で2歳まで延長可)
・雇用保険に基づく制度(育児休業給付金が支給)

会社が行うべき手続き:タイムライン別に整理

① 産休開始前(妊娠報告〜出産予定日前)

  • 就業規則に基づく申請受付
    妊娠届・休業届の提出と確認
  • 社会保険の産前産後休業取得届
    産休開始時に日本年金機構へ電子申請 or 書面提出
  • 給与計算の調整
    無給期間中の締め処理、賞与対象・昇給ルールを確認

② 産後〜育休開始時

  • 出産手当金の申請(健康保険)
    出産後に申請、会社が申請書に記入・押印
  • 社会保険料の免除申請(産休期間)
    健康保険・厚生年金が免除対象に(届け出必須)
  • 育児休業取得届(雇用保険)
    ハローワークへ「育児休業開始届」を提出(原則事業主が提出)

③ 育休中〜復職時

  • 育児休業給付金の申請
    原則2か月ごとに会社がハローワークへ申請(電子可)
  • 社会保険料の免除継続申請
    毎年7月時点の育休継続確認が必要(育児休業等取得者申出書)
  • 復職・延長届
    本人希望・保育園事情等により育休延長や復帰の届出を受ける
  • 就業規則との整合性確認
    育休後の短時間勤務制度・時差出勤などとの関係を調整

手続きでありがちな8つのミスと対策

  • 1. 「休業届」を就業規則に定めていない
    書式や提出ルールがなく混乱。ルールブック化が効果的
  • 2. 産休・育休中も保険料を徴収してしまう
    正しく免除手続きしないと本人からの返金トラブル
  • 3. 育児給付金の2か月ごとの申請を忘れる
    総務の属人化による申請漏れが多い。DX化で自動通知を
  • 4. 出産後の実績報告を会社が放置
    出産日がわからず、社会保険料の計算が誤る
  • 5. 育休延長に関する社内フローが不明確
    書類がない・判断基準が曖昧で復帰時トラブルに
  • 6. DX未導入で進捗がブラックボックス化
    給与計算システム・就業規則と連動しないため確認漏れ
  • 7. 雇用保険・社会保険の連動管理ができていない
    e-Govとハローワーク申請がバラバラ。社労士顧問との連携が重要
  • 8. 会社都合で復帰を急かしてしまう
    「いつ戻るの?」などの発言がハラスメント扱いになるケースも

Q&A:産休・育休手続きでよくある質問

Q. 社会保険料は全期間免除されるの?
A. 産休・育休期間中は原則免除。ただし申請がなければ適用されません。

Q. 出産手当金と育児給付金は両方もらえる?
A. はい。産休中は「出産手当金」、育休中は「育児給付金」が支給されます。ただし給与が支給されていると減額・不支給になる場合があります。

Q. 男性社員の育休も手続きは同じ?
A. 基本的に同じです。育児休業給付金の申請や社会保険免除も対象になります。

Q. 育休が終わった後の「短時間勤務」は義務?
A. 3歳未満の子を養育する労働者には、1日6時間以内の短時間勤務制度の提供が義務です(労働時間短縮制度)

まとめ:産休・育休の手続きは「制度理解+計画+DX化」がカギ

産休・育休は“人事の一大イベント”。申請・給付金・社会保険・就業規則・復職支援まで、会社の準備と制度理解が社員満足にもつながります。

大阪・東京・福岡・名古屋の企業でも、顧問社労士による支援+給与計算や手続きのDX化によって、産休・育休の対応品質を向上させる動きが広がっています。

「うちの手続きが不安」「何が抜けてるか分からない」——そんな時は、制度点検と社労士相談から始めてみましょう。

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