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【社会保険の新規適用とは?】初めての手続きで失敗しないための完全ガイド

2025.07.16 スタッフブログ

「会社を設立したら社会保険って必ず入らなきゃいけないの?」「従業員を1人雇っただけでも適用になる?」「申請しないとどうなるの?」——大阪・東京・名古屋・福岡などで新たに法人を立ち上げた経営者や、事業拡大で初めて人を雇用する企業では、“社会保険の新規適用”に関する不安や疑問が非常に多く寄せられます。

導入:「社会保険の新規適用」でつまずきやすい3つの悩み

  • 「会社が小規模でも、加入義務はある?」
  • 「誰を被保険者にすればいいか分からない…」
  • 「手続きに何を揃えればいいのか複雑すぎる」

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用は、法人であれば必ず手続きが必要であり、個人事業でも従業員の雇用形態次第で加入義務が発生します。

この記事では、「新規適用とは何か?」「どのタイミングで必要?」「手続きの流れと必要書類」「社労士やアウトソースの活用」まで、社会保険労務士がわかりやすく解説します。

社会保険の新規適用とは?基本と義務の発生要件

■ 社会保険の「新規適用」とは
厚生年金保険・健康保険の適用事業所としての加入手続きを初めて行うこと。会社単位で適用され、個人単位ではない。

■ 法人の場合:原則として強制適用
たとえ社長1人だけの会社でも、設立と同時に社会保険加入が義務(会社が法人格=適用事業所と見なされる)。

■ 個人事業主の場合:条件により義務発生
常時5人以上の従業員を使用する「サービス業以外」の事業(例:製造、建設、運輸など)で強制適用。美容業・飲食業などは任意適用が可能。

■ 加入対象者(被保険者)

  • 法人の役員(代表取締役含む)
  • 正社員
  • 短時間労働者(週20時間以上・月収8.8万円以上など、条件を満たす場合)

新規適用時に必要な手続きと書類チェックリスト

  • 1. 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
    法人登記日または従業員雇用日から5日以内に提出(様式:日本年金機構)
  • 2. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    法人登記の内容を証明するもの(法務局で取得)
  • 3. 賃金台帳・雇用契約書・就業規則など
    実態確認のために提出を求められるケースあり
  • 4. 被保険者資格取得届(従業員ごとに提出)
    新たに保険に加入する社員・役員ごとに個別で必要
  • 5. 事業所整理記号・事業所番号の取得
    新規に発行される識別番号。給与計算時にも使用される
  • 6. 賞与支払届(賞与支給予定がある場合)
    初回賞与支払い時に忘れず提出。社会保険料の算定に関係

経営者が押さえるべき実務ポイント8選

  • 1. 手続きを怠ると遡って加入+追徴がある
    未加入発覚時には2年間分の保険料と延滞金を求められることも。大阪の事例では300万円超の請求が発生。
  • 2. 顧問社労士との連携でスムーズ化
    提出書類の作成・電子申請代行・加入者の基準チェックなどを一括で任せられる。
  • 3. 給与計算との連動が必要
    標準報酬月額に基づく保険料を正確に計算。東京の企業では給与ソフトのDX連携で誤差ゼロに。
  • 4. 労働保険(労災・雇用保険)とのセット導入が一般的
    社会保険と同時に労働保険も手続きすれば、トータルの法令遵守が実現。
  • 5. 「被扶養者」の手続きも忘れずに
    従業員が家族を扶養に入れる場合、「被扶養者届」の提出が必要。
  • 6. 従業員が週20時間未満の場合は非加入
    適用基準に満たないパートタイマーは原則除外。福岡の飲食店では勤務時間管理を厳密に。
  • 7. 就業規則や雇用契約と保険適用の整合性が必要
    曖昧な雇用形態ではトラブルの元に。社労士が雇用書式を整備する例が多数。
  • 8. DX化による効率化も視野に
    電子申請対応ソフト・クラウド給与システムで新規適用・算定・月変なども一元管理が可能。

Q&A:社会保険の新規適用に関する疑問

Q. 社長1人だけの会社でも加入義務はある?
A. はい。法人である限り、代表取締役1人でも社会保険加入は必須です(業務執行役員として報酬がある限り)。

Q. 登記してから何日以内に申請が必要?
A. 法人設立後5日以内が原則。遅れると延滞や追徴のリスクがあります。

Q. 雇用保険と社会保険の違いは?
A. 雇用保険=国が管轄(ハローワーク)、社会保険=年金機構・健保組合が管轄。手続き・窓口が別です。

Q. 適用事業所番号はどう使う?
A. 社会保険関連の各種届出や、給与計算ソフト連携に必要な識別番号です。

まとめ:社会保険の新規適用は「制度理解」と「正確な手続き」がカギ

社会保険の新規適用は、会社としての“社会的信頼”を得る第一歩でもあります。加入義務のある法人で手続きを怠ると、遡っての加入や延滞金など、経営リスクが高まります。

大阪・東京・名古屋・福岡などでは、顧問社労士との連携により、短期間での申請・就業規則整備・給与計算の内製化・アウトソースバランスの最適化を図る企業が増えています。

「とりあえず会社を作ったけど、何をすれば…」という方こそ、まずは社会保険の新規適用を最優先に。次にやるべきアクションが見えてきます。

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