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外国人雇用の手続き完全ガイド|失敗しないための実務フローと注意点
「外国人を雇いたいけど、手続きが難しそう…」と感じていませんか?
「ビザの確認って何を見ればいい?」「在留資格ってどこまで関与する必要がある?」「手続きを間違えると罰則がある?」——こうした不安を抱える中小企業の経営者や総務担当者は、東京、大阪、福岡、名古屋など全国に広がっています。
このような悩みが生まれる背景には、外国人雇用に関する法律や制度が複雑で、企業側が具体的な手続きを把握できていない現状があります。特に就労ビザの種類や在留資格の条件は多岐にわたり、誤解や手続きミスによって不法就労のリスクが発生する可能性もあります。
本記事では、外国人労働者を雇用する際の基本手続きから、実務上の注意点、そして登録支援機関の活用方法まで、具体的なフローに沿って詳しく解説します。特定技能制度や在留資格更新の対応も含めて、外国人雇用の全体像が掴める内容となっています。
外国人雇用に必要な基本手続きとは?全体の流れを整理
外国人を正式に雇用するには、以下のようなステップが必要です。これは、就労ビザ(在留資格)を持つ外国人を受け入れる場合の標準的な流れです。
- 求人内容の整備(外国人が対象となる業務範囲の確認)
- 在留カード・資格内容の確認
- 労働契約書の締結(日本語+母国語)
- 雇用開始・入社手続き
- 雇用状況の届出(ハローワーク+入管への届出)
- 在留資格の更新・変更への対応
- 登録支援機関との連携(特定技能の場合)
特に重要なのは、「その外国人がその業務に従事できるかどうか」を就労可能な在留資格の範囲から確認することです。
例:技能実習・特定技能の違いによる手続き
技能実習の場合は監理団体が関与し、企業が直接ビザ申請することはほとんどありません。一方、特定技能の場合は登録支援機関との契約が必須で、生活支援計画の作成・実施も企業の責任範囲となります。
実務で押さえるべき8つの手続きポイント
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1. 在留カードの確認は採用前に必須
「在留資格の種類」「在留期限」「就労制限の有無」を確認しましょう。大阪のある製造業では、カード記載の職種と実際の業務が合わずに是正指導を受けました。 -
2. 在留資格ごとの就労範囲を把握
技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能1号など、資格によって従事可能な職種が異なります。福岡のIT企業では、適切な在留資格に変更したことで、安定した雇用が実現。 -
3. 雇用契約書は二言語で用意
日本語と本人の母国語で作成することで、労働条件の誤解やトラブルを未然に防止。名古屋の飲食チェーンでは、これにより労務相談が半減。 -
4. 雇用保険・社会保険の加入手続き
外国人でも在留資格により正社員同様に加入義務があります。東京の建設会社では、未加入指摘で追徴を受けた事例も。 -
5. 雇用状況の届出を忘れずに
外国人を雇用した際はハローワークと入管庁へ届出が必要です。14日以内が期限です。 -
6. 就労ビザの変更・更新の準備
在留期限の数ヶ月前から更新準備を開始し、スムーズな継続雇用を目指します。更新ミスは不法就労となるリスクがあります。 -
7. 登録支援機関との連携を構築
特定技能の場合、生活支援、母語相談、職場訪問が義務化されています。社労士が関与する登録支援機関であれば安心。 -
8. 就業規則の周知と異文化対応研修
言語対応マニュアル、異文化コミュニケーション研修を整備し、職場全体で受け入れ体制を強化しましょう。
Q&A:外国人雇用の手続きに関する疑問に答えます
Q. 外国人はアルバイトでも届出が必要?
A. はい。週28時間以内の留学生アルバイトでも、雇用開始時はハローワークへの届出が必要です。資格外活動許可の確認も忘れずに。
Q. 登録支援機関は必ず必要?
A. 特定技能制度を利用する場合は必須です。企業が自社で支援体制を整えることも可能ですが、実務的には登録支援機関の活用が一般的です。
Q. 在留資格の更新は誰がする?
A. 原則として本人が行いますが、企業が協力して書類を準備する必要があります。更新時の「業務内容の証明」は企業側が作成します。
Q. 雇用契約書に必要な記載事項は?
A. 勤務地、職務内容、労働時間、給与、休日、有給休暇、契約期間など、日本人と同等の内容が必要です。多言語での周知が望まれます。
まとめ:正しい手続きで、外国人雇用を企業の強みに
外国人雇用における手続きは多岐にわたり、就労ビザや在留資格の確認、雇用届出、支援体制の構築などが必要です。しかし、これらを一つずつ確実に行うことで、企業にとっては新しい人材の確保と多様な価値の導入という大きな成果につながります。
東京、大阪、名古屋、福岡などで外国人雇用を進める中小企業にとって、登録支援機関や社労士との連携は大きな助けとなります。制度を正しく理解し、安心・安全な雇用環境を整備しましょう。
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