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知らないと損する!取締役の報酬の決め方と税務・社会保険の注意点
「取締役の報酬ってどうやって決めるの?」「税務上、損金にできる条件は?」「社会保険料や助成金への影響は?」——大阪・東京・名古屋・福岡の中小企業経営者や総務担当者から、取締役報酬についてのご相談が多数寄せられています。
こんなお悩みはありませんか?
- 「社長や役員の報酬をいくらにすべきか迷っている」
- 「税務署から“損金にならない”と指摘されたことがある」
- 「報酬額を変更したいが、手続きやルールが分からない」
取締役の報酬は、会社の経営判断と財務・税務に直結する重要な項目です。しかし、税務・社会保険・助成金制度とも密接に関わるため、正しい知識と手続きが求められます。
この記事では、取締役報酬の決め方、損金算入の条件、社会保険への影響、就業規則や制度設計との関係、顧問社労士やアウトソース活用のポイントなどをわかりやすく解説します。
取締役の報酬とは?その法的基礎と制度の概要
1. 取締役報酬の定義
取締役に支払う報酬は「役員報酬」と呼ばれ、労働の対価ではなく、経営に対する責任や成果に対して支払う対価です。
2. 報酬の決定方法
- 株式会社の場合:株主総会の決議が必要(定款で取締役会に委任可能)
- 合同会社の場合:定款や出資者の合意に基づく
3. 税務上の取扱い
役員報酬は、次の3つの条件を満たせば損金算入(法人税の経費)が可能です。
- 定期同額給与(毎月同額)
- 事前確定届出給与(税務署に届出が必要)
- 利益連動給与(上場企業等のみ)
4. 社会保険との関係
役員も健康保険・厚生年金の被保険者となるため、報酬額に応じた社会保険料が発生します。
5. 助成金への影響
役員は雇用保険に加入できないため、多くの助成金制度の対象外となります。報酬と雇用契約の線引きが重要です。
取締役報酬に関する実務対応:8つのアクション
- 株主総会議事録を整備
理由:報酬額の法的根拠を証明するため。
方法:報酬決議を記録し、5年間以上保管。
効果:税務調査時の証拠資料になる。 - 定期同額給与を徹底
理由:額が変動すると損金扱いができなくなる。
方法:毎月同一金額・支給日で支払う。
効果:経費として認められ、節税に有効。 - 報酬額の根拠を明確に
理由:過大または過少だと税務リスク。
方法:同業他社の水準・業績・職責を根拠に設定。
効果:不透明な人件費にならず、金融機関にも好印象。 - 社会保険料の試算を実施
理由:保険料負担が会社・本人双方に影響する。
方法:報酬額と保険料等級の関係を確認。
効果:過剰な保険料負担の回避。 - 事前確定届出給与を活用
理由:賞与など変動報酬の損金処理が可能になる。
方法:事業年度開始後1か月以内に税務署へ届出。
効果:報酬の柔軟設計が可能に。 - 就業規則との整合性を確認
理由:役員報酬と社員給与制度が混同されると問題。
方法:役員報酬規程を別途整備。
効果:社内ルールの明確化と助成金対応強化。 - 給与ソフトで役員区分を設定
理由:帳票上の区分が必要。
方法:「役員」設定により税・社保処理を自動化。
効果:人的ミスの削減。 - 社労士・税理士と制度設計を相談
理由:複雑な税務・社会保険への対応に専門知識が不可欠。
方法:年1回の報酬制度見直しを実施。
効果:安全で最適な制度運用が可能。
よくあるQ&A
Q1. 赤字でも取締役報酬は支払える?
A. 可能です。ただし資金繰りや税務上の印象を考慮して慎重な設定が必要です。
Q2. 途中で報酬額を変更できる?
A. 原則として変更できませんが、「事前確定届出給与」の手続きで可能になる場合があります。
Q3. 役員に賞与を支給できる?
A. 可能ですが、必ず事前確定届出が必要です。通常のボーナスのように随時支給すると損金扱いになりません。
Q4. 取締役にも雇用保険はかけられる?
A. 原則不可です。ただし、労働者性が明確であれば例外的に加入できることもあります。
まとめ
取締役報酬は、会社の財務・税務・人事戦略に深く関わる要素です。
- 法的根拠と形式的要件(定期同額・届出)を満たすことが重要
- 報酬の額・構成を合理的に設計し、就業規則と整合性を持たせる
- 社労士・税理士と連携し、制度変更や助成金対策にも対応できる体制を整える
大阪・東京・福岡・名古屋の中小企業でも、経営基盤を強化するための取締役報酬制度の見直しが進んでいます。ぜひこの機会に、自社の報酬設計を見直してみましょう。
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