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女性の職業生活における活躍の推進及び 職場のハラスメント防止対策等の在り方について

2018.12.18 社労士コラム

大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える

社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)

営業担当の川上です!

~女性の職業生活における活躍の推進及び

職場のハラスメント防止対策等の在り方について~

厚生労働省が女性の活躍やハラスメント防止対策の

在り方について公表しました。

現状、職場での男女間の事実上の格差が大きいことを踏まえ

女性の活躍を妨げないよう迅速かつ重点的に

さまざまな対策を推進していかなければなりません。

日本での管理的職業従事者に占める女性の割合は

13.2%と諸外国に比べて低い水準です。

そのことから、今後は男女の人権が尊重され、

急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化

その他の社会経済情勢の変化に対応できる

豊かで活力ある社会を実現しなければなりません。

そのために、あらゆる女性が希望に応じて

個性と能力を十分に発揮できるよう、

職業生活に関する機会の提供や職業生活と

家庭生活の両立を通じて女性の職業生活における活躍を

さらに推進することが必要です。

女性が働くにあたり職場のパワーハラスメントや

セクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、

労働者の尊厳や人格を傷つけるなどの

人権に関わる許されない行為であり、あってはならないものです。

企業にとっても経営上の損失に繋がるので

防止対策は必要となるでしょう。

嫌がらせ、いじめ又は暴行を受けたことによる

精神障害の労災認定件数は 88 件(平成 29 年度)に増え、

都道府県労働局における職場の「いじめ・嫌がらせ」の相談件数も

増加傾向となっています。

現在、法的規制がない中で、対策を抜本的に強化することが

社会的に求められているのが現状です。

参考サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00001.html

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