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2019年5月29日 労災認定とパワハラについて

2019.06.03 社労士コラム

大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える

社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)

営業担当です!

今回の内容

~労災認定とパワハラについて~

先月の29日に平成24年にホストの男性が

接客業務中に急性アルコール中毒で死亡した事件で

死亡した男性の両親が労災保険法に基づく

遺族補償給付を求めた訴訟の判決が大阪地裁でありました。

判決内容としては

「急性アルコール中毒の発症は業務に起因すると認められる」とし、

不支給決定としていた国の処分を取り消す形となりました。

飲酒を伴うサービス業で急性アルコール中毒を

労災と認めるのは初めてとみられます。

もしかすると、先輩はノリで飲ませたかもしれませんが

結果がこうなるとノリでは済まされません。

その他にお酒ではない場合も同じで

軽いノリで発言をすればパワハラやマタハラとなり得ます。

先月の5月29日にパワハラ防止関連法が成立し

今後は大企業、中小企業と順次対応が義務付けられます。

これまで明確な定義がなかったパワハラに

「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」

などと明記されました。

また、企業に相談窓口の設置など新たに防止措置を義務付ける方針です。

パワハラ防止に対しては

会社の対応が常に問われるようになるため

就業規則から各個人の対応まで

隅から隅への整備を心掛ける必要があります。

そこで渡辺事務所では従業員の意識調査や

従業員のアンケートボックスについても

サポートを行っております。

今、会社で起こっている問題に対して

ご質問やお困り事がございましたら

社会保険労務士法人渡辺事務所まで

お気軽にご連絡ください。

また、助成金に対応した就業規則の作成変更追加、

福利厚生の整備や定年引上げ、育児介護休業、時間外労働、

各種保険手続き代行、給与計算アウトソース、採用(広告経費削減)など

人事労務のことで幅広くサポートを行っております。

少しでもお困りのことがありましたら

いつでも渡辺事務所にお問い合わせください。

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