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欠勤控除の計算方法を解説!様々なケース別の計算式と社会保険料控除との関係
「今月、ちょっと休みすぎて給与が減るのかな…」
そんな不安を抱える方も多いでしょう。
欠勤控除は給与計算において避けて通れないポイントですが、計算方法は日給月給制や時給制、月給制など、雇用形態によって微妙に異なります。
さらに、社会保険料の控除や端数処理の扱いによっても、最終的な手取り額が変わることがあります。
そこで今回は、実際の給与計算を行う人や、給与明細を見て「なぜこの金額?」と疑問に思ったことのある方に向けて、欠勤控除の基本から社会保険料との関係、具体的な計算例まで解説します。
欠勤控除の計算式はどうやって立てる?
日給月給制の欠勤控除の計算式
日給月給制の場合、欠勤控除額は日給または月給を基準に計算されます。
まず、1日の日給または1ヶ月の月給を算出します。
次に、欠勤日数に応じてその日給または月給を乗じた額を控除額とします。
例えば、日給8,000円の従業員が1日欠勤した場合、控除額は8,000円となります。
また、月給制の場合も同様に、月給を日数で割って1日当たりの金額を算出し、欠勤日数をかけることで控除額を算出します。
さらに、月給制の場合、祝日や休日出勤等に関する規定を考慮する必要がある場合もあります。
時給制の欠勤控除の計算式
時給制の場合、欠勤控除額は時給と欠勤時間に基づいて計算されます。
従業員の通常労働時間と時給を基に、欠勤時間分の金額を算出します。
例えば、時給1,000円の従業員が1時間欠勤した場合、控除額は1,000円となります。
また、欠勤時間が時間単位でなく、例えば30分単位で計算される場合は、30分を1時間換算した金額を控除することになります。
端数処理についても就業規則等で定めておく必要があります。
月給制で日割り計算を行う場合の計算式
月給制で日割り計算を行う場合、まず月間の総労働日数で月給を割り、1日当たりの金額を算出します。
次に、その1日当たりの金額に欠勤日数を掛けて控除額を算出します。
例えば、月給20万円で月間労働日数が20日の従業員が1日欠勤した場合、1日当たりの金額は1万円(20万円÷20日)なので、控除額は1万円となります。
しかし、これはあくまで基本的な計算であり、会社独自の規定や労働基準法などを考慮する必要があることを留意すべきです。
また、月の途中入社・退社の場合の計算方法も定めておく必要があります。
欠勤控除における端数処理の方法
欠勤控除の計算において端数が発生するケースがあります。
端数の処理方法は会社によって異なりますが、一般的には四捨五入、切り捨て、切り上げといった方法が用いられます。
どの方法を採用するかは、会社の就業規則や労使協定で定められていることが多いといえます。
また、明確な規定がない場合は、会社と従業員で合意する必要があります。
端数処理の方法によっては従業員のモチベーションに関わる場合もあるため、慎重に決定するべきです。
社会保険料との兼ね合いを考慮した欠勤控除の計算式
社会保険料控除後の給与から欠勤控除を計算する方法
社会保険料を控除した後の給与から欠勤控除を行う方法があります。
この方法では、まず給与から社会保険料を控除し、その残額から欠勤控除額を算出します。
これにより、社会保険料控除の影響を考慮した正確な控除額を算出できるのです。
また、この方法は計算ミスを減らすことにも繋がります。
欠勤控除と社会保険料控除の順序による影響
欠勤控除と社会保険料控除の順序によって、最終的な手取り額が異なる場合があります。
社会保険料の計算は、支給される給与総額に基づいて行われるため、先に欠勤控除を行うか、社会保険料控除を行うかで、控除額に変化が生じる可能性があります。
そのため、会社ではどちらの順序を採用するのか明確な規定を設ける必要があるといえます。
さらに、この順序は給与計算システムの設定にも影響するため、システム担当者との連携も重要になります。
社会保険料の控除額が変わるケースと欠勤控除への影響
社会保険料の控除額は、給与額によって変動します。
従業員の給与額が変動した場合、社会保険料の控除額も変化し、結果として欠勤控除額にも影響を与える可能性があります。
そのため、給与計算においては、社会保険料の控除額の正確な計算と、その変化による欠勤控除への影響を常に考慮する必要があります。
例えば、昇給や賞与の支給によって社会保険料が変動するケースが挙げられます。
欠勤控除の計算例
日給月給制のケース
日給8,000円の従業員が2日欠勤した場合、控除額は16,000円(8,000円/日×2日)となります。
これは、日給×欠勤日数で簡単に計算できます。
時給制のケース
時給1,200円の従業員が4時間欠勤した場合、控除額は4,800円(1,200円/時間×4時間)となります。
時給制の場合は、時給×欠勤時間で計算できます。
月給制で日割り計算を行うケース
月給25万円、月間労働日数20日の従業員が3日欠勤した場合、1日当たりの金額は12,500円(25万円÷20日)なので、控除額は37,500円(12,500円/日×3日)となります。
日割り計算では、(月給÷労働日数)×欠勤日数で計算します。
社会保険料控除を考慮したケース
月給25万円の従業員で、社会保険料控除額が3万円の場合、控除後の給与は22万円となります。
この従業員が2日欠勤し、月間労働日数が20日の場合、1日当たりの金額は11,000円(22万円÷20日)となり、控除額は22,000円(11,000円/日×2日)となります。
社会保険料控除後の給与を元に、日割り計算を行います。
まとめ
今回は、日給月給制、時給制、月給制における欠勤控除の計算式と、社会保険料控除との兼ね合いを考慮した計算方法、そして具体的な計算例を紹介しました。
正確な給与計算を行うためには、従業員の雇用形態や社会保険料控除などの要素を考慮した適切な計算式を選択し、細心の注意を払って計算を行うことが重要なのです。
また、不明な点があれば、専門家への相談も検討ください。
就業規則に則った運用を行うことが、従業員とのトラブルを防ぐことにも繋がります。
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