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ベンチャー企業は社労士を活用しよう

2017.06.29 社労士コラム
会社を立ち上げ、事業を軌道に乗せ、困ったことがあれば社労士に活用しよう!と思われている方はたくさんいらっしゃるかと思われます。 正直この考え方はとても時代遅れであると考えます!会社を立ち上げると決めた瞬間に、パートナーとしてふさわしい社労士を早々に見つけよう!と考えるべきです。 例外的な仕事を除いて、ほとんどの仕事は一人でできるものではないため、会社を成長させようと思うのであれば、必ず人を採用し、活かしていかなければなりません。 人を採用する以上、雇用した瞬間からその方は共同経営者や役員でない限り、労働基準法で言う「労働者」にほぼ当てはまります。 労働者である以上、さまざまな法律により守られています。 そういったことも知らず、労働に関する法律も知識もまったくない状態で野放図的に成長を追い求めいくと、従業員が急に辞めてしまったり、高額な残業代を請求されたり、 労災を招いてしまったり、果ては裁判になったりという事態に陥り、会社を畳まざるを得なくなる事態にもなりかねません。 実際、労働に関する紛争・裁判は近年特に増加傾向にあり、法律も毎年のように改正されますが、こういったことを理由に、「労働者が優位になり、使用者(経営者)がやりにくくなる」と考えるべきではありません。 労働者の働く環境をしっかり整備し、生産性を高めることができれば経営者にとっても良い結果に結びつけることが出来ますし、経営者と労働者は‘共に’世の中に必要な価値を提供していくと考えることも出来ます。 働き方改革が声高に叫ばれている今、「会社」「仕事」「労働者」に対する考え方を根本的に変えていけるチャンスと捉えることで会社の成長は加速すると考えます。 雇用契約書の作成・就業規則の作成等いろいろやるべき事はもちろんあります。 労働契約に関するルールや法律もたくさんあり、正直複雑で分かりにくいですが、分からないからといって放置する経営者に人を採用する資格はありませんし、この先必ずなんらかしらの問題が発生する可能性が高まります。 複雑で分かりにくい法律・ルールだからこそ、事業を軌道に乗せる前にしかるべきパートナーを見つけ、足元を固めましょう。 相談すべきこと、アウトソーシングすべき業務の例としては以下のものがあります。 ・社員の入社・退職等に伴う雇用保険や健康保険・厚生年金の資格取得や喪失の手続き ・雇用保険・労災保険(2つで労働保険という)の新規適用事業所となるための届出 ・労働保険の概算保険料と確定申告(年度更新の手続き) ・健康保険・厚生年金保険(2つで社会保険という)の新規適用事業所となる届出 ・社会保険の標準報酬月額算定基礎届(定時決定の手続き) ・社会保険の標準報酬月額変更届(随時改定の手続き) ・給与計算 ・雇用保険法に基づく助成金の申請 ・就業規則の作成 まとめると、労働者の入社・退社、給与計算、保険料、会社のルール作成等、労働者に関する相談はほぼなんでも社労士にしていただけます。 なので、分からないことが何か分からないという相談だってOKです。 渡辺事務所はこういった労務周りの相談だけでなく、採用・評価・育成等の人事にかかわる部分にも強みを持っています。人事と労務の両方に強い社労士法人は全国で見てもまだまだとても少ないです。 労務・人事は一筋縄ではいかないことだらけ。さあ一緒に考えましょう!
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