新着情報
営業手当と残業代の考え方
2016.05.24
労務相談
営業手当が時間外手当相当分として認めてもらうためには以下の条件が必要です。
1、賃金規定に「時間外手当相当額として○○手当を支給する」と明記する。 2、営業手当が時間外手当相当額である計算根拠を雇用契約等にて明記する。 3、賃金明細にも「営業時間外手当」とか「営業手当(固定残業)と表示する。本人はもちろんのこと、家族等が見てもわかるように表示しておくとよい。【モデル条文】 (営業手当) 第○条 営業手当は時間外手当相当分として支給することとします。その計算根拠は雇用契約書にて定めます。賃金明細には「営業手当(固定残業)と表示します。実際の時間外勤務労働がその金額を超えた場合は、別途不足分の時間外手当を支給することとします。 ≪雇用契約書の記載例≫ 第○条 基本給 200,000円 皆勤手当 10,000円 家族手当 10,000円 営業手当 44,200円 合計 264,400円 ※営業手当は月間30時間分の時間外手当相当分として支給します。
総額から固定残業手当を算出する方法 経営者側の要望というのは「とにかくこの人には残業代込みで30万円払う、その代わりこういう成果を上げて欲しい」というものです。そこで総額から時間外手当(固定残業手当)を割り出す方法を紹介します。月間所定労働時間が173時閻(週40時間労働のこと) の会社で、月間30時間の残業をしている従業員。賃金総額が30万円のケースです。
月間173時間+(月間30時間の残業時間×1.25 = 37.5)=210.5時間 賃金総額300,000÷210.5時間=時間単価1,426円 時間単価1,426円×1.25×30時間=営業手当53,475円 賃金総額300,000円-固定残業手当53,475円=基本給246,525円
注意点としては、基本給を昇給すれば固定残業手当も再計算しなければならないことと、月間30時間を超えて残業をした場合は追加の時間外手当が発生することなどがあります。
残業代でのトラブルを防ぐためにも 多くの会社で支給されている営業手当ですが、「所定内賃金」か「所定外賃金」か明確に規定していない会社が多いのが現状です。それを明確にする必要があります。また賃金の高い人も低い人も営業手当が一律に定められている会社も多くありますが、営業手当が時間外労働手当であるとすれば、その額も一律ではなく、個人の基本給によって営業手当の額も変わるべきものです。営業手当が一律では、いったい何時間に相当する時間外労働手当なのかも不明確になってしまいます。残業代でのトラブルは労務トラブルでも多いトラブルです。トラブルが起こってしまう前に、就業規則の見直しを。わからないことがありましたら、ぜひお気軽にご相談下さい。あなたの会社の力になる自信があります。大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人
