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事前確定届出給与の基本を理解しよう? 適切な時期と損金算入のポイントを説明します!
役員報酬の税務処理は、会社の利益に直結する重要な経営判断であり、その適切さは税負担の最適化に大きく影響します。
役員報酬を会社の経費として損金算入するためには、法人税法に定められたルールを正確に理解し、遵守することが重要です。
特に、期中に役員報酬の変更が難しいという制約の中で、計画通りの損金算入を実現するための有効な手段として、事前確定届出給与制度があります。
今回は、この制度の基本的な仕組みから、具体的な届出方法、そして適用にあたって注意すべき点までを解説していきます。
事前確定届出給与とは何か
役員報酬を損金算入する制度である
事前確定届出給与制度は、一定の要件を満たした上で、役員に対する給与(役員報酬)を税務署に事前に届け出ておくことにより、その届け出た内容に従って支給された場合に、その役員報酬を会社の法人税法上の損金として算入できるようにする制度です。
この制度を適用することで、役員報酬の金額、支給時期、支給方法などを事前に確定させ、税務調査において役員報酬の妥当性が争点となるリスクを低減し、計画的な税務処理を実現できます。
これにより、法人の税負担を適正化し、より確実な経営計画を立てられます。
適用される役員と給与の範囲
この制度の対象となるのは、会社の取締役、執行役、監査役、相談役、顧問など、法人の経営に従事する役員であり、それらの役員に対して支給される、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当する給与です。
特に事前確定届出給与として扱われるのは、株主総会等の決議によって、その支給時期、支給額、支給方法を具体的に確定させた上で、所轄の税務署に届け出た給与のことを指します。
ただし、使用人兼務役員の使用人としての給与や、退職金、賞与のうち、その支給額が不確定なものは原則として対象外となります。
対象とならない役員給与のケース
事前確定届出給与制度の適用を受けられない役員給与も存在します。
例えば、株主総会等で決定された内容から、支給時期を事業年度開始後3ヶ月以内に支給する旨の定めがない場合や、支給額が確定していない場合、あるいは届出書が提出されていない、または提出期限を過ぎてしまったケースなどが該当します。
また、定期同額給与や業績連動給与として既に損金算入が認められている給与を、同一役員に対して事前確定届出給与として二重に損金算入することはできません。
さらに、役員退職金や、役員個人の功績や特別の貢献に対して支給される一時的な賞与なども、この制度の対象外となります。
事前確定届出給与の届出方法と時期
提出期限は事業年度開始後3ヶ月以内である
事前確定届出給与の届出書を税務署に提出する期限は、原則として、その事業年度の開始の日から3ヶ月以内です。
例えば、3月31日決算の会社が4月1日から始まる事業年度についてこの制度を適用する場合、提出期限は6月30日となります。
この期限を過ぎてしまうと、その事業年度においては事前確定届出給与として損金算入が認められなくなってしまうため、厳守する必要があります。
期中に役員報酬の改定を行う場合でも、あくまで事前に確定させた一時的な賞与等について、事業年度開始後3ヶ月以内に届け出ることが要件となります。
届出書の入手先と提出先
事前確定届出給与に関する届出書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、所轄の税務署の窓口で入手することができます。
正式な名称は「役員給与に関する事項の届出書」となります。
この届出書には、会社の所在地、法人番号、役員の氏名、役員報酬の支給時期、支給額、支給方法などを正確に記載する必要があります。
作成した届出書は、会社の所在地を管轄する税務署に、郵送または窓口への持参によって提出します。
近年では、電子申告(e-Tax)を利用してオンラインで提出することも可能であり、より迅速かつ確実な手続きが実現できます。
届出内容の変更があった場合の対応
事前確定届出給与として届け出た内容から変更が生じた場合、その取り扱いは慎重に行う必要があります。
原則として、一度届け出た支給時期、支給額、支給方法を変更することは認められず、変更した場合にはその支給額全体が損金不算入となる可能性があります。
ただし、例外として、事業年度開始後3ヶ月以内であれば、当初の届出内容を修正する形で再度届け出ることが可能です。
また、株主総会等の決議によって役員報酬の改定が決定された場合でも、その変更内容が「事前確定届出給与」の要件を満たさない場合は、当初の届出通りに支給されない限り、損金算入が認められない点に留意が必要です。
まとめ
事前確定届出給与制度は、役員報酬を計画通りに損金算入し、会社の税負担を最適化するための有効な手段です。
この制度を活用するには、役員報酬の支給時期、金額、方法を株主総会等で確定させ、事業年度開始後3ヶ月以内に所轄の税務署へ正確に届け出る必要があります。
届出内容からの逸脱や、提出期限の遅延は、損金算入を認められないリスクを伴うため、慎重な手続きが求められます。
制度の要件を正しく理解し、適切な届出を行うことで、税務上の透明性を確保し、より効率的な経営戦略を推進することができるでしょう。
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