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60歳以上も社会保険(厚生年金)は加入義務?誤解しやすいポイントと会社が知っておくべき実務対応
「60歳を超えた社員は社会保険に入らなくても大丈夫?」「定年後の再雇用や嘱託も厚生年金加入が必要?」——人事総務の方なら、一度は悩むこのテーマ。
高齢雇用や働き方の多様化が進む中、60歳以上の社会保険(厚生年金・健康保険)加入の義務について誤解や迷いが現場でも増えています。
今回は全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、法的根拠から手続き・就業規則・給与計算のDX対応・助成金活用まで、全体像をまるごと解説します。
##60歳以上の社会保険・厚生年金は「原則加入義務」〜制度と誤解ポイントをわかりやすく
1. 60歳以上も社会保険は原則「加入義務」
企業に雇用されて働く従業員で、週20時間以上・月給8.8万円以上などの条件を満たせば、年齢に関係なく社会保険(厚生年金・健康保険)加入が義務です(70歳到達時まで厚生年金、75歳まで健康保険)。
「60歳だから自動的に外れる」は完全な誤解です。再雇用・嘱託・パート・アルバイトでも条件を満たせば会社は必ず手続きを行う必要があります。
2. 国民年金との違い、「任意加入」とは?
60歳以降は国民年金(自営業・無職等)は「任意加入」となりますが、会社員として雇用されている場合は厚生年金に強制加入となります。混同しやすいので注意しましょう。
3. 加入義務の範囲(正社員/嘱託/パートなど)
- 正社員…必ず加入(年齢問わず)
- 嘱託・再雇用…週20時間以上&月8.8万円以上等の要件満たせば、雇用形態問わず加入
- パート…要件を満たせば加入。短時間労働で要件未満なら国民年金・国民健康保険へ
4. 70歳・75歳到達時の資格喪失
・厚生年金:70歳到達時に自動喪失(事業所が喪失届を提出)、
・健康保険:75歳到達時に後期高齢者医療へ自動切替
5. 定年後・再雇用時の注意点
継続雇用義務(原則65歳まで)時代、定年後の再雇用・新契約でも要件を満たせば必ず社会保険加入手続きをしましょう。給与条件、勤務時間、業務実態も確認がポイントです。
【総務担当者へのアドバイス】
・就業規則・雇用契約書・給与計算のすべてで「60歳以降の社会保険運用」を明文化。
・給与計算システムやアウトソース利用で、年齢による資格変更・喪失・保険料率の自動化、助成金情報の自動取得など「DX化」も推進しましょう。
【経営者へのアドバイス】
・社会保険未加入や手続き遅延のリスク(指摘・遡及徴収・助成金不支給・年金権利消滅)を避ける意味でも、運用ルールの可視化・定期チェックが不可欠です。
##実務で押さえるべき「手続き」「就業規則」「DX活用」〜対応の具体策
1. 定年・再雇用時の標準フロー
- 60歳到達者リストを人事部・総務が毎月チェック
- 勤務形態・時間・契約内容を再確認(就業規則や雇用契約も同時見直し)
- 70歳・75歳など資格喪失年齢近い社員は自動アラートやシステム通知を設定
- 変更・喪失時には必ず「資格取得・喪失届」、被保険者証の切替、給与計算・社会保険料の再設定へ(総務/アウトソースが主導)
2. よくある失敗/トラブル例とDX・アウトソースでの改善策
- 定年再雇用時に社会保険要件見落とし、手続き漏れで未加入期間が発生=指摘・追徴・助成金不交付
- 65歳以降も社会保険加入を避けるため「意図的な条件調整」→違法リスク・現場トラブル
- 手書き集計やアナログ運用で70歳・75歳での「本人・会社の喪失手続き」に遅延・記載ミス
- 現場任せの内製化で属人化、法改正時に運用アップデート漏れ(最新法へのDX/アウトソースで対応力強化)
3. 助成金・制度活用・就業規則のDX化
近年、65歳超雇用推進助成金/高年齢労働者処遇改善助成金/キャリアアップ助成金の活用が「社会保険運用の見直し・就業規則改正」のプラス材料に。
給与システムやCloud型アウトソースと合わせて運用フローを自動化し、現場負担軽減と法改正への柔軟な対応を目指しましょう。
現場アクション
・「60歳以降も厚生年金・健康保険は条件を満たせば必須」と社内説明会や資料に明記
・就業規則やクラウド就業管理システムで、年齢ごとの資格取得・喪失、保険料計算を自動化
・迷った時は早めに顧問社労士、アウトソース先に確認して「法対応漏れゼロ」に
経営戦略視点
・人件費・制度設計・助成金申請・就業規則改正まで広く連動し、社内外のDX化やアウトソース連携でコスト・リスクを最小化しましょう。
##よくある疑問Q&A(60歳以上と社会保険加入義務)
Q1:60歳以上でも正社員・嘱託の社会保険加入は必須?
【総務担当者】役職定年・契約切替後でも、勤務時間・報酬基準を満たせば「年齢無関係で会社は社会保険加入義務」があります。
【経営者】未加入・手続き漏れは監督指導・追徴リスクなので、安易な除外は絶対避けましょう。
Q2:社会保険料は軽減・免除される?
【総務担当者】原則60歳以上でも「料率」は変わりません。社会保険料の標準報酬月額が下がれば実質負担減ですが、バッサリ免除にはなりません。
【経営者】手続き・計算負担のDX化・アウトソースによる効率化も検討を。
Q3:パートや時短勤務だと社会保険加入は不要?
【総務担当者】週20時間未満や月給8.8万円未満など「社会保険の要件外」なら国民年金・健康保険対応。ですが、要件は会社ごと・都度見直しが重要。
【経営者】助成金・スタッフ雇用条件に直結するため、雇用形態・就業規則の都度見直しを。
##まとめ
60歳以上も雇用条件を満たせば社会保険は「加入義務(厚生年金・健康保険)」が発生します。定年再雇用や人件費管理が複雑化する今、就業規則や給与・社会保険の運用は「DX・アウトソース」で効率化がおすすめ。
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