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【育児短時間勤務の給与計算とは?】時短勤務社員への正しい賃金対応と社会保険の注意点

2025.07.16 スタッフブログ

「育児短時間勤務って、どこまで給与を減らしていいの?」「社会保険料はどう扱う?」「残業代や手当はどうなる?」——大阪・東京・福岡・名古屋などで、従業員の育児と両立を支援する企業が増える一方で、育児短時間勤務における給与計算についての混乱や誤解が少なくありません。

導入:「時短勤務=給与も短縮」で本当にいいの?

  • 「時短社員の給与計算方法がバラバラになっている…」
  • 「フルタイムと同じ手当は必要?」
  • 「社保や助成金の対象から外れないか心配」

「育児短時間勤務」は、育児・仕事の両立を支援する制度で、企業にとっても義務的に設ける必要がありますが、給与や手当の取り扱いを誤るとトラブルの元になります。

この記事では、給与計算の正しい考え方から、残業・手当・社会保険・DX化対応まで、プロの社会保険労務士の視点でわかりやすく解説します。

育児短時間勤務と給与計算:基本の考え方

■ 育児短時間勤務制度とは?
労働基準法および育児・介護休業法に基づき、3歳未満の子を育てる社員に対し、原則として1日6時間勤務への短縮を認める制度。対象社員が申し出れば、企業は原則として拒否できません。

■ 給与計算の基本的な考え方
勤務時間の短縮に伴って、所定労働時間に応じて給与を減額するのが基本。たとえば8時間勤務を6時間に短縮した場合、基本給も75%に調整されるケースが一般的です。

■ 注意点:減額の根拠を就業規則に明示
給与体系の変更や減額は、必ず就業規則または賃金規程に明記し、本人にも説明・同意を得ることが必要です。

育児短時間勤務の給与計算・実務で押さえるべき8つのポイント

  • 1. 基本給は所定労働時間に比例して調整
    例:月給240,000円 → 6時間勤務なら180,000円に。東京の大手では時間単価を基準に計算ルールを統一。
  • 2. 職務手当・役職手当などは内容に応じて再検討
    労働時間と連動しない「役割報酬」の場合、減額しない例も。名古屋では「支給条件と実態の整合」を社労士が監修。
  • 3. 通勤手当・住宅手当の取り扱いは明文化
    時短でもフル支給するか、労働時間比例にするか。大阪では「手当ごとの支給ルール一覧表」を整備してトラブル回避。
  • 4. 時間外労働の割増賃金は“通常時給ベース”で
    減額後の給与÷1か月の所定労働時間で単価を出す。福岡のIT企業ではDX給与計算ソフトで自動反映。
  • 5. 社会保険の「標準報酬月額」も下がる
    4~6月の報酬に基づき、9月からの保険料が変動。短時間勤務の導入時期により“月変”も発生。
  • 6. 雇用保険の被保険者資格は維持される
    所定労働時間が週20時間以上であれば、育児短時間勤務中も加入対象。
  • 7. 顧問社労士と連携して、就業規則・給与規程を整備
    東京・大阪の中堅企業では「時短勤務モデル規程」を活用してトラブル防止に成功。
  • 8. DX対応:勤怠管理・給与計算システムを連携
    時短勤務開始月・所定時間の自動反映でミスを削減。福岡ではクラウド型ソフト導入により工数30%削減事例あり。

Q&A:育児短時間勤務と給与計算に関するよくある疑問

Q. 育児短時間勤務にしたら必ず給与を減らさないとダメ?
A. 減額は可能ですが、必須ではありません。企業が“福利厚生”としてフル支給する例もありますが、その場合も就業規則に明記が必要です。

Q. 社会保険料はどうなる?
A. 報酬が減るため、9月からの標準報酬月額が下がります。ただし、減額からすぐに変更されるわけではなく、“算定”や“月変”の基準を満たす必要があります。

Q. 賞与の支給は影響を受ける?
A. 会社の賞与規程によります。「実績比例支給」の場合、勤務時間減に応じて減額されることが多いです。

Q. 短時間勤務中でも残業代は支払う?
A. はい。短時間勤務の“所定時間”を超えた労働には残業代の支払いが必要です(例:6時間勤務の人が8時間働けば2時間分支給)。

まとめ:育児短時間勤務の給与計算は「制度設計×運用ルール」がすべて

育児短時間勤務は、法的義務を含む重要な制度ですが、給与計算や社会保険の処理を誤ると、従業員の信頼を損ねたり、法違反となるリスクがあります。

大阪・東京・名古屋・福岡などの企業では、就業規則の改定、手当の見直し、給与計算のアウトソースやDX化を通じて、制度と実務のギャップを埋める取り組みが進んでいます。

まずは自社の制度内容を確認し、育児と仕事の両立を支える制度が“実際に機能しているか”をチェックしましょう。

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