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【育休手当の日割り計算とは?】支給額の仕組み・計算方法・実務の注意点を社労士が解説
「育児休業給付金ってどうやって日割りで計算されるの?」「育休の途中復帰や分割取得があるとどうなる?」「そもそもいくらもらえるのかがよく分からない…」
大阪・東京・福岡・名古屋など全国の企業で、育児休業を取得する社員が増加する中、「育児休業給付金(育休手当)」の計算方法に関する実務相談が急増しています。
特に「分割取得」「月途中からの育休開始・終了」といったケースでは、育休手当が“日割り支給”になるため、金額の計算が複雑になります。
この記事では、顧問先300社以上を支援する社労士事務所の立場から、育児休業給付金の日割り計算方法・支給単価・計算事例・注意点を丁寧に解説します。
育児休業給付金とは?
■ 基本概要
- 雇用保険から支給される公的給付
- 育児休業を取得し、一定要件を満たす被保険者に支給
- 会社の給与支払いがないことが支給条件
■ 支給金額(原則)
- 育休開始から180日目まで:休業開始前賃金の67%
- 181日目以降:休業開始前賃金の50%
■ 支給単位
- 1ヶ月単位で支給されるのが基本
- ただし、月途中で育休が始まる/終わる場合は“日割り”で支給
日割り計算の仕組み
■ 計算方法の基本
以下の式で求められます:
支給対象日数 × 日額(=賃金日額 × 67%または50%)
■ 賃金日額の求め方
原則、休業開始前6か月の賃金総額 ÷ 180日
■ 支給対象日数の定義
- 育休を取得した月のうち、会社から賃金が支払われなかった日
- 原則として暦日(日数ベース)で数える
- ただし、出勤日や有給取得日がある場合は減額の対象
日割り計算の具体例
■ 例1:4月15日から育休取得、4月30日まで休業
- 育休日数:16日間(4/15~4/30)
- 賃金日額:10,000円/日 とすると…
- 支給額:10,000 × 67% × 16日 = 約107,200円
■ 例2:5月は全休、6月20日まで育休で復帰
- 5月支給:全休のため、賃金日額 × 67% × 31日分
- 6月支給:賃金支給なしの期間のみ(日数に応じて日割り)
育児休業給付の実務で気をつけるポイント
■ 1. 会社から給与が出ていると減額・不支給の可能性
- 出勤・有給・賞与などがあると「賃金支払あり」と判断される
- 手当が支給されても、金額が80%以上なら支給対象外に
■ 2. 月末に復帰した場合の“空振り月”に注意
- 育休が「月の半分未満」だと、支給がゼロになることもある
- 復帰タイミングは月初または月末のどちらかに寄せるのが望ましい
■ 3. 分割取得の場合は毎回申請が必要
- 育児休業が分割されると、その都度「支給申請書」の提出が必要
- 育児休業申出書と支給申請書のタイミング管理が重要
Q&A:育休手当の日割りに関するよくある質問
Q. 育休初月は1日しか休んでいないけど、もらえる?
A. もらえません。原則として育休取得日が14日未満の月は対象外です。
Q. 育児休業中に有給を取ったらどうなる?
A. 有給取得日は「賃金支給あり」と見なされるため、その日は日数カウントから除外されます。
Q. 土日や祝日も「育休日数」に含めていいの?
A. はい、含めてOKです。ただし、会社の所定休日であっても賃金支給がなければ支給対象日になります。
Q. 育休中に一部時短勤務しても手当は出る?
A. 一部出勤(在宅含む)があると支給停止または減額対象になります。育休中の就労は基本的にNG。
まとめ:育休手当の日割り支給は「日数×単価」がカギ
育児休業給付金は、育休開始前の賃金に応じて算定される「日額」×育休日数で計算されます。
分割取得や月途中の復帰があると、支給額が変動しやすく、ミスや誤支給・過少支給の原因となります。
大阪・東京・名古屋・福岡などの企業では、給与計算と育休管理を連動させたアウトソース化やDX対応が進んでおり、手続きの正確性と効率性が求められています。
「いつから育休を取るか」で支給額に差が出ることもあるため、本人・会社ともに制度の理解と事前調整が必要不可欠です。
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