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そのまま放置で違法に?就業規則の作成・届出の義務と実務対応を徹底解説
「うちの会社は就業規則を作らなきゃいけないの?」「何人以上で義務になる?」「作ったけど労基署に提出していない…」——大阪・東京・福岡・名古屋など全国の中小企業からよくあるご相談です。
以下のような悩みを抱えていませんか?
- 「就業規則を作った記憶はあるが、最新版かどうかわからない」
- 「社員数が増えてきたけど、義務になるのはいつから?」
- 「トラブルが起きたときに“就業規則がない”と不利になるって本当?」
就業規則は、会社と従業員のルールブックであり、法律上の義務が定められています。
義務があるのに作成・届出を怠っていると、労働基準監督署からの是正勧告や、従業員とのトラブル時に会社側が不利になる可能性があります。
この記事では、就業規則の作成義務とその根拠、労働基準法上の規定、実務上の対応方法、助成金・アウトソースとの関係まで、中小企業の経営者・総務担当が知っておくべきポイントを詳しく解説します。
就業規則の作成・届出義務とは?
1. 労働基準法の規定
労働基準法第89条により、以下の場合は就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務となります:
- 常時10人以上の労働者を使用する事業場(パート・アルバイト含む)
支店や営業所など、事業場ごとに判断される点に注意が必要です。
2. 10人未満の会社の場合は?
法的義務はありませんが、作成しておくことが労務トラブルの予防や助成金申請に有利になります。
3. 就業規則に記載すべき必須事項
労基法では以下の項目の記載が義務付けられています(絶対的必要記載事項):
- 始業・終業時刻、休憩時間
- 休日・休暇
- 賃金の決定・支払い方法
- 退職に関する事項(解雇含む)
4. 作成・変更時の手続き
- 労働者代表から意見書を取得
- 就業規則を作成(変更時は新旧対照表も)
- 労働基準監督署へ届出
- 全従業員に周知(掲示・配布・イントラ等)
就業規則義務に対応するための8つのアクション
- 従業員数のカウントを正確に行う
理由:パート・アルバイトも含めて10人を超えれば義務。
方法:事業場単位での在籍者数を月次確認。
効果:知らぬ間の違反を回避。 - 就業規則の有無を棚卸し
理由:古いバージョンや未届出のまま放置されがち。
方法:紙・データ両方を確認し、最新版を把握。
効果:法令違反リスクの事前防止。 - 顧問社労士と内容チェック
理由:法改正や判例で必要項目が変化。
方法:就業規則の全文レビューを依頼。
効果:最新の法令に適合した制度整備が可能。 - 意見書と新旧対照表を整備
理由:変更時の届け出に必須書類。
方法:労働者代表を選出し、正式書面を取得。
効果:手続きミスによる差戻しを防止。 - 従業員への周知方法を明文化
理由:周知されていないと就業規則は無効になる可能性。
方法:イントラネット掲示・配布・説明会などを活用。
効果:法的効力の担保と理解の促進。 - 10人未満でも作成を検討
理由:助成金申請・雇用トラブル予防に有効。
方法:「簡易版」や「モデル就業規則」から導入。
効果:企業ブランディングと制度整備が進む。 - 給与制度・解雇規定との整合性確認
理由:就業規則内の記載と運用が矛盾するとトラブルに。
方法:賃金規程や労働契約書と照合。
効果:法務・社労務リスクを回避。 - アウトソースによる作成支援を活用
理由:自社作成では抜け漏れや法的不備が生じやすい。
方法:社労士や専門業者に作成・改訂を依頼。
効果:業務効率化と安心の制度整備を実現。
よくあるQ&A
Q1. 10人未満でも就業規則を作るべき?
A. 義務ではありませんが、法的トラブル予防や助成金申請の観点から作成が強く推奨されます。
Q2. パート・アルバイトも「10人」にカウントされる?
A. はい。雇用形態を問わず、常時雇用されていれば人数に含まれます。
Q3. 届出していない就業規則は無効?
A. 労基署未届でも一定の効力を持ちますが、法令順守上の問題があり、是正指導の対象になります。
Q4. 変更したときは毎回届出が必要?
A. はい。就業規則の変更があれば、その都度意見書を添えて再提出する必要があります。
まとめ
就業規則は、企業と従業員双方を守るための最低限のルール整備です。
- 常時10人以上の事業場では作成・届出が義務
- 10人未満でも作成することでトラブルや申請対応に強くなる
- 社労士・アウトソースを活用し、法的リスクを回避
大阪・東京・福岡・名古屋の企業でも、法改正に合わせた就業規則の見直しが急速に進んでいます。いま一度、制度の点検と整備を進めてみましょう。
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