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【外国人労働者の差別問題に悩む中小企業必読!大阪・東京・福岡で安心の職場づくりと登録支援機関の活用法】

2025.12.18 スタッフブログ

外国人労働者差別の悩み:実は多くの中小企業が抱える課題

大阪や東京、福岡、名古屋などで外国人労働者を雇用する中小企業の経営者や総務担当者から、「社内で外国人が差別を受けているのでは?」「どう対応すればいいかわからない」「法律的に何が求められるのか知りたい」といった声をよく耳にします。

こうした悩みは、文化や言語の違いから生じる誤解、職場内のコミュニケーション不足、労働環境の不均等などが原因で起こっています。また、差別的な取り扱いが労働生産性や定着率の低下を招くケースも少なくありません。

この記事では、大阪難波にある登録支援機関に登録された社会保険労務士事務所の視点から、外国人労働者差別の実態とその法的側面、対策や登録支援機関を活用した職場改革の方法について詳しく解説します。安心して外国人を受け入れ、共に成長できる企業づくりのヒントをつかんでください。

外国人労働者差別の背景と社会的な現状

日本における外国人労働者の増加は大阪や東京、福岡、名古屋といった都市圏を中心に続いています。背景には少子高齢化による労働力不足や特定技能制度の拡大などがあり、外国人の存在感は今や欠かせません。

しかし一方で、「外国人労働者=低賃金」「能力が劣る」といった偏見や誤った認識が根強く残り、職場での差別に繋がることもしばしば。実際、外国人本人からも給与格差や昇進の機会不足、ハラスメントを経験したとの声があります。

たとえば、名古屋の製造業では、言葉の壁からコミュニケーションが不足し、外国人労働者が孤立。労務管理の不備も相まって、離職率が高まったケースがあります。

実は、日本の労働法は国籍による差別を禁止しており、均等待遇の原則があります。しかし多様な文化背景の違いを理解せずに対応すると、無意識の差別やトラブルが発生しやすいのです。

労働契約や就労ビザの有無、適切な在留資格管理も差別防止の観点から重要なポイントです。登録支援機関の専門的サポートを利用して、法律遵守しながら職場環境を整えることが求められます。

外国人労働者への差別を解消するための8つの具体的アクション

  • 1. 労働法や外国人雇用の基礎知識を社内で共有する
    理由)無知・誤解が差別の温床となるため。
    方法)社内研修やEラーニングで法律や制度を教育。
    効果)正しい知識で差別行為を未然に防止。
  • 2. 多言語対応の職場マニュアルや掲示物を用意する
    理由)言語障壁を低減し職場理解を深めるため。
    方法>大阪、東京、福岡などの登録支援機関に協力を依頼。
    効果>コミュニケーション円滑化と安心感向上。
  • 3. 公正な賃金体系と昇進基準を設定する
    理由)不公平感は差別感情に直結。
    方法)能力や業績に基づく評価制度を導入。
    効果)公平感が職場の信頼性向上に繋がる。
  • 4. ハラスメント相談窓口を設置・周知する
    理由)被害者が声を上げやすい環境作りが重要。
    方法>匿名で相談可能な窓口設置と定期的なアナウンス。
    効果>差別的言動の早期発見・対応が可能。
  • 5. 登録支援機関を活用し定期的なフォローアップを行う
    理由)専門知識で問題予防や解決を支援。
    方法>大阪・東京・福岡の支援機関と連携し相談体制構築。
    効果>職場トラブル減少と定着率アップ。
  • 6. 異文化理解の促進イベントを開催する
    理由)文化の違いへの理解が差別減少に寄与。
    方法>社内で多文化交流会や研修を企画。
    効果>社員同士の信頼醸成と連帯感向上。
  • 7. 適切な在留資格と就労ビザの管理を徹底する
    理由)不正就労や資格外活動が差別的視線を招く。
    方法>専門家の支援を得て入管手続きの正確化。
    効果>法令遵守と職場環境の健全化。
  • 8. やってはいけないこと:「差別的言動を放置する」
    理由)企業の法的リスク増大、信用失墜。
    方法>問題発生時は迅速に調査・対応。
    効果>トラブルの長期化防止と職場改善。

外国人労働者差別に関するよくある疑問Q&A

Q1. 外国人労働者に対して給与を低く設定しても良い?
A1. 労働基準法では国籍や在留資格により給与を差別することは禁じられています。もし違反すると行政指導や罰則を受ける場合があります。
Q2. 言語の違いがトラブルの原因になることがありますがどう対処すれば?
A2. 多言語対応のマニュアル作成や通訳の活用が効果的です。また、登録支援機関の指導も役立ちます。
Q3. 差別を受けた外国人労働者はどこに相談すれば良い?
A3. 労働局の外国人労働者相談窓口や登録支援機関、社労士事務所などで相談可能です。早めの行動が重要です。
Q4. 外国人労働者差別はどこまで企業の責任ですか?
A4. 職場環境の整備義務があり、差別的行為を放置した場合は企業側の法的責任が問われます。積極的な対策が必要です。

まとめ:差別のない職場環境を築き、外国人労働者と共に成長しよう

外国人労働者への差別問題は大阪、東京、福岡、名古屋の中小企業にとって重要な課題です。法律の遵守はもちろん、多言語対応や文化理解の促進、登録支援機関の活用を通じて安心して働ける職場を作りましょう。差別のない環境は離職率の低下や生産性の向上に直結します。

まずは社内での知識共有と差別防止の仕組みづくりを始め、専門家の力を借りて持続可能な外国人雇用体制を目指してください。明るい未来に向けて一歩踏み出しましょう。

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