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特定技能1号・2号の違いと外国人雇用成功の秘訣|大阪・東京・福岡・名古屋で知る活用法
特定技能1号・2号でよくある3つの悩みとその背景
外国人雇用に取り組む中小企業の経営者や総務担当者が直面する悩みは、まず「特定技能1号と2号の違いや就労条件がわかりにくい」という点です。次に、「どちらの在留資格を取得すれば長期雇用につながるのか判断できない」。そして、「大阪、東京、福岡、名古屋など地域ごとの特有の支援体制や連携方法が不透明で、効果的に特定技能制度を活用できていない」ことです。
これらの課題は、制度の複雑さに加え、登録支援機関との連携不足や在留資格の更新・管理に関する知識の不足が原因といえます。また、1号と2号の違いが就労可能な職種や期間、技能水準により区別されていることも理解を難しくしています。
この記事では、大阪、東京、福岡、名古屋で増加する特定技能外国人の正しい雇用管理に必要な基礎知識を解説。特に1号と2号の制度の特徴、就労ビザや在留資格の違い、登録支援機関の役割について詳しく紹介します。さらには、制度を最大限活用するための具体的なアクションを示し、中小企業が抱える疑問をQ&A形式で解消します。これにより、外国人雇用の促進とトラブル防止に役立つ実践的な知見を得られます。
特定技能1号と2号の概要と制度背景|大阪・東京・福岡・名古屋での実態と文化的配慮
特定技能は日本の深刻な人手不足を補うため、2019年に導入された新しい在留資格制度です。1号は比較的技能レベルが抑えられた業務に対し最長5年間の就労が認められ、介護、ビルクリーニング、宿泊業、建設業など14分野が対象です。
一方、2号はより高度な技能を持つ労働者に発給され、建設や造船・舶用工業の分野限定で、期間制限なく在留が可能であり家族帯同も認められています。しかし2号の対象分野は限定的で、1号から移行できる人材は限定的です。
大阪、東京、福岡、名古屋では特定技能1号で多数の外国人労働者が就労しており、登録支援機関を通じたサポートが欠かせません。例えば、特定技能1号外国人を複数受け入れた大阪の企業A社は、登録支援機関との連携体制強化で定着率を改善しました。
特定技能1号と2号の違いは在留期間や技能評価の基準だけでなく、異文化理解や日常生活の支援ニーズにも違いがあります。2号は家族帯同も可能なため、生活環境の整備に加え長期的な文化適応支援が求められ、大阪・東京・福岡・名古屋の企業は登録支援機関との連携を通じて多面的支援を行っています。
また、給与体系や労働条件は単に法律に準拠するだけではなく、現場の外国人労働者の実態や背景を踏まえた柔軟な対応が重要です。日常のコミュニケーション不足はトラブルの種となりやすいため、研修や相談窓口の設置も成功のポイントです。
中小企業が取り組む特定技能1号・2号活用の8つの実践アクション|大阪・東京・福岡・名古屋事例込み
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1.制度理解を深め、社内研修を実施
理由:正しい理解が誤解やトラブル防止に直結するため。
方法:大阪のB社は特定技能1号と2号の違いを解説する研修会を開催。
効果:従業員の理解が深まり外国人労働者への接し方が改善される。 -
2.登録支援機関との密な連携確立
理由:支援義務があるため適切な体制が必須。
方法:東京C社はグループ会社の登録支援機関と業務フローを明確化し、月次報告を実施。
効果:外国人労働者の満足度が向上し、定着率が高まった。 -
3.就労ビザと在留資格の適切管理
理由:不法就労や資格失効を防ぐため。
方法:福岡D社は専任の社労士に管理を委託、クライアントにリマインド通知を実施。
効果:更新漏れゼロを達成し、法的トラブルが皆無。 -
4.多言語対応マニュアル・コミュニケーション促進
理由:業務指示や安全教育の理解を徹底するため。
方法:名古屋E社は日・英・ベトナム語のマニュアルを整備し、定期的に通訳を配置。
効果:事故やミスの発生率が激減。 -
5.定期面談・カウンセリングの運用
理由:離職防止と早期課題把握のため。
方法:大阪F社は登録支援機関と協力し月1回の面談を実施。
効果:不満や悩みを即時解決し職場環境が改善した。 -
6.給与・待遇の公正な設定
理由:差別的処遇を避け、モチベーション維持につながるため。
方法:社労士と協議し東京G社は同業他社平均と調査し賃金テーブルを見直した。
効果:外国人労働者の勤務意欲が高まり、生産性が向上。 -
7.特定技能2号への移行支援体制構築
理由:長期雇用促進と技能向上を目的とするため。
方法:福岡H社は専門講座と資格サポートを提供し、移行希望者をフォロー。
効果:優秀な人材の確保と離職減少に成功。 -
8.NG行動:所属企業が支援義務を怠る
理由:法令違反は行政処分や外国人労働者の不信感を招くため。
方法:登録支援機関を活かし、責任体制を明確化することでトラブル回避。
効果:企業イメージ向上と安心雇用の確立に寄与。
特定技能1号・2号に関するQ&A|疑問解消で安心雇用へ
- Q. 特定技能1号から2号への移行は簡単にできる?
- A. いいえ。2号は対象業種が限定され、かつ一定の技能評価が必要です。もし対象職種であれば、多くの場合は研修や試験を経て移行できますが、1号から必ずしも全員が移行可能とは限りません。
- Q. 登録支援機関は必ず利用しなければならない?
- A. 1号は原則義務で、支援計画に沿った生活・就労支援が必要です。もし自社で全て対応可能な場合もありますが、登録支援機関に委託する企業が多いです。2号は支援義務はありません。
- Q. 在留期間が切れた場合どうすれば良い?
- A. 期限前に更新申請が必要です。もし申請が遅れた場合は不法就労となりかねず、速やかに専門家に相談すると良いでしょう。登録支援機関のサポートも有効です。
- Q. 特定技能外国人の給与は日本人と差をつけて良い?
- A. 法律上、同一労働同一賃金が原則ですが、技能レベルや経験に応じた差は認められます。待遇差が不合理と認定されないよう、公正な判断と透明性が求められます。
まとめ:特定技能1号・2号理解が外国人雇用成功のカギ
特定技能1号・2号の違いや特徴を正しく理解し、大阪・東京・福岡・名古屋の事例に学びながら、登録支援機関と連携して体制を整えることが、外国人労働者の定着と企業成長に繋がります。適切な管理と支援環境があれば、中小企業でも外国人雇用のメリットを最大限に享受可能です。
今後も制度改正や労働市場の変動に対応しながら、積極的に知見を取り入れ最新情報を把握しましょう。そしてまずは信頼できる社労士事務所や登録支援機関に相談し、御社に最適な外国人採用戦略を立ててください。
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