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【大阪難波の社労士】マイナンバーカードの健康保険証利用とは?会社が準備すべきことも解説

2023.11.16 スタッフブログ

大阪難波を中心に企業の労務対応をサポートしている、社会保険労務士法人渡辺事務所です。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用が始まりましたが、具体的にどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。利用に向けて会社がするべきことがあるのかどうかも、気になるところです。

本記事ではマイナンバーカードの健康保険証利用について、会社が準備すべきことなどと一緒に紹介します。

2023年4月にマイナンバーカードの健康保険証利用がスタート!

マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードのことです。自分のマイナンバーを証明する書類としてだけでなく、本人確認書類としてや各種行政手続きのオンライン申請などにも利用できます。2023年4月からは健康保険証としても、利用できるようになりました。

厚生労働省によると、2023年10月15日時点で運用を始めている医療機関など(病院・医科診療所・薬局)は全国で88.4%となっています。すべての医療機関で利用できるわけではないものの、利用できるところは着実に増えています。

すでに運用を始めている医療機関などでは、マイナンバーカードを受付に設置されているカードリーダーにかざすだけでOKです。カードに内蔵されているICチップの電子証明書によって、本人確認が即座に完了します。ただし、事前にマイナポータルやセブン銀行ATMなどで、健康保険証として利用するための紐付けをしなければいけません。

また2024年の秋には、紙の健康保険証が原則として廃止される予定です。

参照:厚生労働省「オンライン資格確認の都道府県別導入状況について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットとデメリット

マイナンバーカードの健康保険証利用には、メリットとデメリットの双方があります。以下でそれぞれを見ていきましょう。

メリット

主なメリットは、次の5つです。

就職や引越し時の切り替えがスムーズにできる

紙の健康保険証では、就職・転職・引越しをする度に所定の手続きが必要でした。

しかし、マイナンバーカードの健康保険証では手続きが不要で、必要に応じてスムーズに切り替えて利用できます。

特定健診や薬剤の情報をチェックできる

マイナポータル上で、特定健診やこれまで処方された薬剤、医療費の情報などをチェックできます。

自分の健康に関する情報をいつでも確認できるため、健康への意識が高まるでしょう。

正確なデータに基づいた医療を受けられる

本人の同意があれば、前述した特定健診や処方された薬剤の情報を、医療機関や薬局などと共有できます。

特に初めて利用する医療機関や薬局でも、正確なデータに基づいた医療サービスを受けられる可能性が高まります。

高額療養費の手続きが不要となる

高額療養費とは、同一月にかかった医療費の自己負担分が高額になった際に、自己負担限度額を超えた分が戻ってくる制度のことです。医療費が高くなっても、家計への負担増加を抑えられます。

紙の健康保険証では限度額適用認定証の申請手続きが必須で、手続きが間に合わない場合は、自己負担での支払いが必要です。

しかし、マイナンバーカードの健康保険証なら、手続きと自己負担での一時的な支払いが不要となります。

初診料が安くなる

2023年4月~12月までの間は、紙の健康保険証で医療機関を受診した場合の初診料は18円ですが、マイナンバーカードの健康保険証を利用した場合は6円です。12円の差額は決して大きくはありませんが、初診料を少しでも安く抑えられるのはうれしいメリットといえるでしょう。

ただし、再診料に違いはありません。

参照:デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について

デメリット

マイナンバーカードの健康保険証には次のようなデメリットもあるため、よく理解しておくことが大切です。

利用できる医療機関が限られる

先で述べたように、利用できる医療機関などは着実に増えてきているものの、すべての場所で使えるわけではありません。たとえば、かかりつけの医療機関や薬局が対応していない場合は、紙の健康保険証を持参する必要があるでしょう。

厚生労働省のホームページで利用できる医療機関と薬局のリストを確認できるほか、医療機関の検索サイトなどでも探せるため、事前にチェックしておくと安心です。

参照:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

個人情報漏えいのリスクがゼロではない

マイナンバーカードのICチップには、券面に記されている氏名・住所・生年月日・性別といった情報が記録されています。しかし、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。

もしマイナンバーカードを紛失しても、本人以外は税や年金、医療などに関する情報を引き出せず、無理に情報を読み出そうとするとICチップが壊れます。

デジタル庁は安心して利用できると説明していますが、情報漏えいのリスクはゼロではありません。そのため、人によっては懸念材料になりえるでしょう。

参照:デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用で会社が準備すべきこと

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、基本的に従業員自身でマイナポータルなどから手続きをします。しかし、従業員から利用方法などについて質問されたときに答えられるよう、あらかじめ会社内で内容を説明したチラシなどを作成しておくとよいでしょう。

また、従業員が入社した際の社会保険資格取得手続きが完了していないと、マイナンバーの健康保険証利用はできない場合があります。そのため、社会保険資格取得届を速やかに提出することが大切です。

まとめ

2023年4月よりマイナンバーカードの健康保険証利用がスタートし、紙の健康保険証がなくても医療機関を受診できるようになりました。まだすべての医療機関などが対応しているわけではありませんが、今後は対応機関の増加が見込まれます。

利用に必要な手続きは基本的に従業員自身で行うものの、会社内でも説明に向けたチラシなどを作成しておくとよいでしょう。

社会保険労務士法人渡辺事務所は、大阪市中央区難波を拠点に全国対応しております。健康保険を含む社会保険関係の手続きのほか、最新の法改正に即した各種のサポートに対応可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

【マイナンバーカードの健康保険証利用に関連する当社のサービス】
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