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【大阪難波の社労士】法定休日と所定休日は違う?賃金の割増率についても解説

2023.11.16 スタッフブログ

大阪難波を中心に企業の労務対応をサポートしている、社会保険労務士法人渡辺事務所です。

従業員の休日管理は使用者にとって大切なことですが、法定休日と所定休日の違いがわからない方も多いのではないでしょうか。また賃金の割増率も気になるところです。

本記事では法定休日と所定休日の違いについて、賃金の割増率、休日出勤を指示する際の注意点と一緒に紹介します。

法定休日と所定休日の主な違い

従業員にとっては、法定休日も所定休日も同じ休みであることに違いはないものの、法的な意味合いはまったく異なります。そのため、使用者はそれぞれの違いを正確に理解しておかなければいけません。

以下で法定休日と所定休日の概要、そしてよく同じものと思われがちな代休と振替休日の違いについても見ていきましょう。

法定休日の概要

法定休日とは、労働基準法で定められた休日のことです。労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して1週間で少なくとも1回、4週間で4回以上の休日を与えなければいけないと定められています。

日数要件を満たしていれば、月曜日や水曜日など、何曜日に休日を設定しても構いません。

法定休日を満たさなかった場合は、労働基準法第119条に基づいて6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されるため、注意しましょう。

参照:e-GOV法令検索「労働基準法

所定休日の概要

所定休日は法定外休日とも呼ばれており、法定休日とは別に会社が独自に設定する休日のことです。労働基準法第32条では従業員に1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと定められています。法定休日のみでは要件を満たせないケースが多いため、別に所定休日を設けるのが一般的です。

所定休日も法定休日と同様、何曜日に設定しても構いません。そして、法定休日と所定休日の合計が年間休日となります。

参照:e-GOV法令検索「労働基準法

代休と振替休日の違い

代休と振替休日にも明確な違いがあり、適切な運用が求められます。

代休は休日労働をした後、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものです。一方の振替休日は、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりとして他の労働日を休日とするものを指します。

代休は前もって休日を振り替えたことにはならず、休日労働分の割増賃金を支払わなければいけません。しかし、振替休日は休日を振り替えているため、割増賃金の支払い義務は発生しないのが特徴です。

参照:厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。

法定休日と所定休日の賃金割増率

法定休日と所定休日は、それぞれ賃金の割増率が異なります。そのため、休日に従業員に労働させた場合は、それぞれの割増率に応じて正確に賃金を支払わなければいけません。

それぞれの割増率は、次の通りです。

休日 割増率
週40時間未満 週40時間超 深夜労働
法定休日 35% 35% 60%
所定休日 0% 25% 50%

法定休日の割増率は、週の労働時間を問わず35%です。深夜労働は25%の割増率が加わり、合計60%となります。

所定休日は労働基準法で定められた休日ではないため、原則として休日手当が発生しません。ただし、週40時間を超えた時間外労働の場合は、25%の割増賃金が生じます。また深夜労働では25%の割増率が加わるため、合計50%です。

休日出勤を指示する際に注意すべきこと

法定休日や所定休日に出勤を指示する場合は、いくつか注意すべきことがあります。以下で主な注意点を3つ見ていきましょう。

36協定を締結する

法定休日に出勤を指示するときは、あらかじめ36協定を締結しておかなければいけません。36協定とは労働基準法第36条に基づく労使協定のことで、法定労働時間を超えた労働を指示する場合に必要です。

もし未締結のまま従業員に休日出勤を指示すると、労働基準法第119条によって、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されるかもしれません。

法定休日と所定休日を区別する

前述したように、法定休日と所定休日はそれぞれで賃金の割増率が異なります。従業員との認識を合わせ、さらに正しく給与を計算するためにも、法定休日と所定休日を区別しておくことが大切です。

就業規則や雇用契約書、勤務表、カレンダーなどにそれぞれを記載しておくとよいでしょう。

労働時間を適切に管理する

所定休日に労働を指示した場合、週の労働時間が40時間をラインに賃金の割増率が変わってきます。また法定休日と所定休日のどちらも、深夜労働は25%の割増となる点にも注意が必要です。

そのため、従業員一人ひとりの労働時間を適切に管理し、正しい計算法を用いて給与計算をしなければいけません。勤怠管理システムや給与管理システムなどを利用するほか、社会保険労務士といった専門家へアウトソーシングするのもおすすめです。

まとめ

法定休日と所定休日は、従業員にとってどちらも休日であることに違いがありません。しかし、法的な意味合いはそれぞれで異なり、特に休日労働を指示した際の賃金割増率には注意しましょう。

また代休と振替休日の違いにも注意が必要です。代休を設定すると、休日労働分の割増賃金を支払わなければいけません。

正確な割増率に沿った賃金を支払うためには、労働時間の適切な管理が必須です。勤怠管理システムや給与管理システムのほか、労務に精通した社会保険労務士が提供しているアウトソーシングサービスなどを利用するとよいでしょう。

社会保険労務士法人渡辺事務所は、大阪市中央区難波を拠点に全国対応しております。就業規則の作成・改訂や労務のアウトソーシング、労働時間に沿った適切な給与計算サポートなどに対応可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

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