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2019年2月15日 アルバイトにも賞与支給命令について

2019.02.18 社労士コラム

大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える

社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)

営業担当です!

 

今回の内容

~アルバイトにも賞与支給命令について~

 

2月15日に驚きの判決がでました。

大阪医科大の元アルバイト職員の50代女性が
正社員らと同じ仕事につきながら
賞与がないことは、待遇格差があり違法として
大学側に差額の約1270万円の支給を求めた訴訟審判決で、
大阪高裁は労働契約法20条に違反するとして差額分など
約109万円の支給を命じました。

裁判長は大学の正職員に支給される賞与は
金額が年齢や成績に一切連動していないことから
一定期間働いていたことへの対価の性質があると指摘しました。
月給制の契約職員にも正職員への支給額の8割が支給されている点もふまえ、
賞与が全く支払われないことは不合理だと判断されました。

勤続年数の基準だけで賞与を支給することは
長期的にアルバイトの方を雇うことのみで
賞与を支払うことが命じられてしまいます。

しっかりとした人事評価制度があることで
評価基準が明確になり
今後は会社を守ることができるようになってきます。

 

社労士法人渡辺事務所では、

人事評価制度構築のサポートを行っております。

今後、評価制度の構築をお考えでしたら

お気軽にお問い合わせください!

 

その他、助成金に対応した就業規則の作成変更追加、

福利厚生や定年引上げ、育児介護休業、時間外労働、

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人事労務のことで幅広くサポートさせていただいております。

 

少しでもお困りのことがありましたら

渡辺事務所にお問い合わせください。

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