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留学ビザで働く外国人の就労ルールと大阪・東京・福岡・名古屋での正しい対応法

2025.11.08 スタッフブログ

留学ビザで就労を検討する企業のよくある悩みと背景

「留学生をアルバイトやインターンとして雇いたいが、就労許可の範囲がわからない」「大阪や東京、福岡、名古屋など複数の拠点で留学ビザの外国人雇用を検討している」「就労可能な在留資格の管理や申請が複雑で、適切な対応方法を知りたい」こうした疑問や悩みは、中小企業の経営者や総務担当者に共通しています。

留学ビザには原則として「資格外活動許可」を受けた範囲内での就労が認められているため、そのルールを正しく理解しないと、在留資格のトラブルや法的リスクに繋がる恐れがあります。また、生まれたばかりの外国人の就労管理体制を大阪・東京・福岡・名古屋でどう整備すべきかといった課題も多いのが実態です。

この記事では、留学ビザに関連する就労許可の仕組みやルールを初心者でもわかりやすく解説し、具体的な対応策や大阪・東京・福岡・名古屋での事例を紹介します。さらに、登録支援機関の登録を済ませたグループ会社の社労士事務所による支援内容をお伝えし、安心安全な外国人雇用に役立つ情報を提供します。

留学ビザの就労ルールの基礎知識と社会的背景

留学ビザ(正式には「留学」の在留資格)は、日本での学業を目的とした外国人に対する在留資格です。一般的にこのビザのもとで就労する際は、「資格外活動許可」を法務省から得る必要があります。許可があっても、労働時間は週28時間以内(長期休暇期間は上限なし)が原則で、多くの外国人留学生は、アルバイトやインターンシップなど副業的な範囲で働いています。

大阪、東京、福岡、名古屋のような主要都市では、日本語学校や大学に在籍する多くの留学生が就労ビザではなく留学ビザで就業活動を行っています。このため、企業は留学生の在留資格や資格外活動の許可状況を厳重に管理しなければなりません。

実は意外と知られていませんが、資格外活動の範囲外での就労は不法就労となり、企業側も罰則を受けるリスクがあります。また、給与体系や社会保険加入の義務についての誤解も多いのが現状です。たとえば、「給与は労働時間に応じて支払うのが当然」という概念がある一方で、留学生の就労時間は制限されているため給与計算にも注意が必要です。

例えば、東京で飲食店を経営するB社は、初めて留学生を雇用した際、就労時間超過で行政から指導を受けました。その後、登録支援機関の社労士事務所に相談して適切な勤務管理システムを導入し、トラブルを避けられています。

留学ビザ外国人の就労で実践すべき8つのアクション

  1. 資格外活動許可の取得状況を必ず確認する
    理由:法令順守の基本条件だから。
    方法:雇用前に在留カードを必ずチェックし、資格外活動許可の有無を確認。
    効果:不法就労防止で企業リスクを軽減。
    名古屋の企業で適切チェックが法律トラブル回避に役立っている。
  2. 就労時間を週28時間以内に制限する
    理由:ルール違反は不法就労となるため。
    方法:シフト管理を徹底し、労働時間を記録。
    効果:法律遵守で信頼性維持。
    大阪の飲食店でも適用中。
  3. 仕事内容を資格外活動の範囲内にとどめる
    理由:業務内容が許可されていない場合は違反となる。
    方法:アルバイトの職種や業務内容を事前に確認し、変更時は許可の再確認を行う。
    効果:トラブル防止に直結。
  4. 雇用契約書に就労条件を明示する
    理由:労働条件の明確化でトラブル回避。
    方法:勤務時間や給与、業務内容を明記し、双方が理解した上で署名する。
    効果:労使双方の認識齟齬を防ぐ。
    福岡の企業事例。
  5. 多言語での就労ルール説明を実施
    理由:理解不足がトラブルの元になるため。
    方法:日本語だけでなく英語、中国語などで資料提供や説明会を開催。
    効果:留学生の理解度向上と適正労働促進。
    東京で実施中。
  6. 勤務時間の記録と管理を徹底する
    理由:法的証明資料としても重要。
    方法:タイムカードやシフト表で勤怠管理を厳格に行う。
    効果:トラブル時に証拠として活用可能。
    大阪の飲食店で導入実例。
  7. 登録支援機関の活用による手続き支援
    理由:専門的な知識が必要だから。
    方法:グループ会社の社労士事務所に書類作成や相談を依頼。
    効果:ミスの防止と効率化。
    名古屋の企業で実践。
  8. 定期的に法改正や在留資格の動向をチェック
    理由:制度変化に適応するため。
    方法:社労士事務所の情報提供やセミナー参加で最新情報を得る。
    効果:リスク回避と適切運用。
    福岡の企業が継続的に実施。
  9. やってはいけない行動:資格外活動の無断超過を放置すること
    理由:重い法的罰則を受けるリスクがあるため。
    方法:就労時間の超過を見つけたら直ちに是正措置を取り、必要に応じて再教育を実施。
    効果:企業の信用維持と法令遵守。

留学ビザの外国人就労に関するQ&A

Q. 留学生はどのくらい働けますか?
A. 通常は資格外活動許可がある場合、週28時間以内の就労が認められています。ただし長期休暇期間は拡大される場合もあります。もし超過すると不法就労となり、企業も罰則を受けます。
Q. 資格外活動許可とは何ですか?
A. 留学ビザで学業以外に働くことを法務省が許可する手続きです。取得していない場合には原則労働は禁止されています。もし申請が必要なら登録支援機関の社労士事務所が支援します。
Q. 留学ビザの外国人にも社会保険は必要ですか?
A. 週20時間以上働く場合は社会保険加入義務があります。短時間の場合は任意加入ですが、詳しい条件はケースによるため専門家に相談が安心です。
Q. 留学生は正社員として働けますか?
A. 留学ビザのまま正社員就労は原則不可で、就労には就労ビザへの変更が必要です。もし正社員雇用を検討しているならビザ変更手続きを登録支援機関に相談しましょう。

まとめ:留学ビザでの就労ルール理解と適切管理が外国人雇用の鍵

留学ビザの外国人を就労させるには、資格外活動許可の取得と厳守、勤務時間の制限、多言語対応による正確な情報伝達が重要です。大阪、東京、福岡、名古屋の事例からも、きめ細かな管理と制度理解がリスク回避と効率的運用に不可欠だとわかります。グループ会社の登録支援機関である社労士事務所の専門的サポートを活用して、安心・安全な外国人雇用を実現しましょう。

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