新着情報
外国人の社会保険加入、企業が知らないと危ない落とし穴と正しい対応方法
「外国人を雇用したけど、社会保険の扱いがわからない」「在留資格によって違うの?」「手続きを間違えるとペナルティがある?」――そんな不安を抱える中小企業の経営者や総務の方へ。
外国人労働者の雇用が全国的に広がる中、大阪、東京、福岡、名古屋など都市部の企業では、ますます実務的な対応が求められています。給与計算や手続き、就業規則の整備においても、外国人特有の視点が必要です。
この記事では、外国人労働者の社会保険加入に関する基本から、実務で陥りやすい注意点、具体的な手続き、そしてDXやアウトソースの活用による業務効率化の方法まで徹底解説します。
外国人の社会保険加入:制度の背景と実務ポイント
外国人従業員も、原則として日本人と同様に社会保険へ加入する義務があります。社会保険とは、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の4つを指し、これらは企業が負担・手続きを担います。
日本の社会保険制度は「国籍を問わない」
法律上、適用事業所に雇用されるすべての労働者は社会保険の対象です。外国籍であっても、日本国内で就労し、週30時間以上勤務する場合は、原則加入義務が発生します。
外国人特有の留意点
- 在留カードの確認:在留資格によって就労可否が分かれる
- 社会保障協定国の出身者:自国で年金加入中なら免除可能なケースも
- 扶養認定の要件が日本人より厳しい:居住実態や生計維持の証明が必要
よくある誤解とそのリスク
「留学生だから社会保険に入れなくてもいい」「短期滞在なら対象外」といった誤解は多く、手続きを怠ると罰則や遡及徴収のリスクがあります。
制度の裏話:脱退一時金
短期間で母国に帰る外国人は、年金の「脱退一時金」を請求できます。これは日本で支払った年金の一部を返金してもらう制度で、対象国・滞在年数によって金額が変わります。
事例:名古屋の製造業A社
技能実習生20名を採用したA社は、当初社会保険に加入させていませんでしたが、労基署からの指摘を受け、社労士の顧問契約を結び対応。給与計算や就業規則も見直すことで、助成金の申請にも成功しました。
企業が取るべき8つの具体的アクション
- 在留カードの確認と保管
就労可否を確認し、コピーを就業規則に基づき5年間保存。 - 被保険者資格取得届の提出
採用後5日以内に提出。マイナンバー未取得者は追加書類が必要。 - 扶養認定資料の準備
生計維持の証明として送金記録、住民票、翻訳付き戸籍などを用意。 - 給与計算システムで外国人情報を管理
ジョブカンや他の給与計算DXツールを使って国籍・在留資格を一元管理。 - 社会保障協定国への対応確認
アメリカ、韓国など対象国の従業員には協定適用証明書を求める。 - 脱退一時金の案内
退職時に制度の概要を説明し、母国語での資料も用意。 - 就業規則への明記
社会保険加入の要件、手続き遅延時の対応などを就業規則に反映。 - 社労士との連携強化
月次で外国人の在留状況をチェックし、労務トラブルを事前防止。
よくある質問(Q&A)
Q. 外国人でも必ず社会保険に入る必要がある?
A. 原則加入義務があります。ただし、社会保障協定対象者や在留資格の制限によっては例外があります。
Q. 被扶養者に海外在住の家族を含められる?
A. 原則不可ですが、送金記録や生活依存の証明があれば認定される場合もあります。
Q. 社会保険料の本人負担はどうなる?
A. 日本人と同様に、給与から天引きされます。ただし企業側も半額を負担します。
Q. 外国人雇用は社労士に頼まないと無理?
A. 内製化も可能ですが、法令や在留資格の変化に対応するため、顧問社労士の活用が推奨されます。
まとめ
外国人従業員の社会保険加入は、日本人と原則同じ扱いながら、在留資格や協定国の条件など注意点も多数あります。就業規則や手続きを整え、DXや社労士顧問との連携を活用することで、法令違反や人事トラブルのリスクを最小化できます。
大阪・東京・福岡・名古屋の中小企業がこれから外国人雇用を進める際は、制度理解と実務対応を両立し、安定的な労務運営を目指しましょう。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人