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従業員の「社会保険・休職・手当」はどうなる?総務担当者・経営者のための正しい手続きと対策
突然の「休職」や「長期の病気・ケガ」。
経営者や総務担当者として、社員の生活や会社の手続き、社会保険で守られる範囲など、多くの疑問や不安を感じていませんか?
「社会保険の休職手当がもらえる条件は?」「申請の際の注意点は?」「手続きが複雑そう…」このようなお悩みに、本記事ではやさしく、かつ実務に役立つ形でお答えします。
本記事は、「全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人」が、社会保険の休職手当の仕組み・具体的な支給要件、現場でよく起きるトラブルや解決のポイントまで、プロの視点でわかりやすく解説します。
社会保険の「休職手当(傷病手当金)」とは?誤解しやすい点と基本の知識
1. 休職手当(傷病手当金)とは?
「休職手当」とは、社会保険(健康保険)に加入している従業員が、業務外の理由で長期間仕事を休む場合に支給される「傷病手当金」のことです。
業務外の病気やケガで働けなくなったとき、最大1年6ヶ月の間、生活保障として会社からの給与に代わって一部収入が支給されます。
傷病手当金の主な特徴
- 業務外の病気やケガで休職した場合に対象(業務上は労災が対象)
- 連続して3日間仕事を休み、4日目以降も出勤できない期間に、給与の支払がない場合に支給
- 1日あたりの支給額は、直近12ヶ月の平均報酬の3分の2 ※支給開始日以前の加入期間が12ヶ月未満は特例計算
- 支給されるのは最長1年6ヶ月、復職・退職で終了(支給要件あり)
2. 申請・支給要件のポイント
社内外で混同しやすいのが、「社会保険なら必ず支給される」「有給休暇との違いが分からない」「手続きの流れが複雑」という点です。
実際の支給要件は以下の4つ。
- 社会保険(健康保険)に加入していること
- 業務外の病気やケガで働けない(医師の診断が必要)
- 連続した3日間の待機後、4日以上仕事を休むこと(有給休暇・休日も含む)
- その期間に給与・報酬をもらっていないこと(福利厚生や一部給与支給時は金額調整)
多くの企業で「休職」ルールは就業規則に書かれています。
社会保険の適用は「公的な枠組み」、休職の取得や職場でのルールは「会社ルール」ですので、どちらの条件で運用するか明示されていることが重要です。
3. よくある誤解やトラブル
・ 業務中のケガや病気→労災保険の対象です。社会保険の傷病手当金ではカバーできません。
・ 有給休暇と同時に使えない: 休職初日~3日間待機でも、有給を使った日は「待機」に数えますが、有給取得期間は給与支給となるため手当支給外となります。
・ 復職しないと自動的に解雇?:就業規則次第ですが、休職期間満了後の処理(解雇/自然退職/復帰)は会社ルールに従います。
実務担当者の視点:
総務担当者は毎月の給与計算や社会保険手続きを同時並行で進めるため、「休職=何の手続きが必要なのか」を整理して案内できるかがカギです。
経営者の視点:
社員の生活保障と会社のリスク管理(手当の誤支給や就業規則上の不備)が直結。「休職」状況の全社共有や、復帰見込み・業務分担の事前調整も重要になります。
社会保険の休職手当を受けるまでの流れと、手続き現場の具体的アドバイス
ここでは実際の手続きと、失敗を防ぐためのコツを解説します。
【実践ステップ】
- 従業員・家族からの「休職申請」の受領
⇒多くの場合、診断書の提出が必要です。会社側は就業規則どおりのフローを案内・説明しましょう。 - 総務担当者から「傷病手当金」申請の案内・書類受領
⇒申請書への記入、医師記入分、会社記入(出勤簿・給与明細添付)が必要です。 - 保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に申請
⇒郵送・オンライン申請が可能です。電子申請活用やチャットツールの進捗共有でミスや遅延も減らせます(DXの推進例)。 - 保険者による書類審査~支給決定
⇒最短1か月ほどで支給。不備があると大幅に遅れるため、事前チェックリストや
クラウド作業管理ツール活用がおすすめです。
【現場でよくある失敗例と対処法】
- 「待機3日」の数え間違い(有給・土日を除くと思い込む)
→ カウント対象です。カレンダーで連続4日以上休職しているか要確認。 - 「給与を一部支給」してしまい手当が減額 or 不支給に
→休職中給与がある場合、傷病手当金との差額のみ。事前に方針を社内共有しましょう。 - 「申請書類の不備」で審査が大幅遅延
→ チェックリスト・クラウド管理・ペーパーレスが有効。 - 「社会保険料の支払い」を本人に伝え忘れる
→ 無給でも社会保険料は発生。休職者本人に必ず案内しましょう。
【現場の成功例】
- Googleフォームやクラウド共有で申請/進捗管理を効率化し、迅速な手続きが可能に
- オンラインチャットで「提出物・申請フロー」を全員で把握し、一度も滞りなく支給された
- 就業規則の見直しとマニュアル整備でトラブル防止・再発防止を実現
総務担当視点:
「毎月の給与計算や社会保険手続きをアウトソースしている場合でも、休職・復職時だけ特別な手当や処理がないかを必ず社労士と確認しましょう。
ペーパーレス化やシンプルなオンライン手順(DX)は現場のミス防止・省力化につながります。」
経営者視点:
「社員の不安を取り除くため、休職直後から『経済的に何が保障されるか』をきちんと説明できる体制づくりが大切です。業務分担や復職支援も含め、社労士と協力しながら全社でサポートしましょう。」
よくある疑問Q&A(社会保険・休職手当)
Q1. 休職手当(傷病手当金)は誰でももらえますか?
総務担当者の視点:社会保険(健康保険)に加入し、上記の支給条件(業務外の傷病・連続4日以上の休職・無給期間等)を満たせば対象です。パート・契約社員も該当しますが、国民健康保険は対象外です。
経営者の視点:条件さえ整えば、どの従業員でも活用可能。法的トラブル防止のためにも、適正な就業規則と周知が大切です。
Q2. 有給休暇や給与が一部出ている場合は?
総務担当者の視点:有給休暇取得中は、休職手当の「待機」に入りますが、有給分の給与が出ている期間は手当支給対象外です。給与と休職手当の「二重取り」は不可です。
経営者の視点:休職直前後で一部でも給与が出る場合、社労士と相談の上「どちらが有利/適正か」判断をして運用のルール化を心がけましょう。
Q3. 退職・資格喪失後も手当を受け取れますか?
総務担当者の視点:退職日までに1年以上被保険者期間があり、休職手当の支給要件を満たせば、退職後も支給されます。
経営者の視点:トラブル防止のため、退職者にも「手続き可能/受給可のケース」を事前に説明しましょう。
まとめ~社労士によるサポートでスムーズな手続き・リスク管理を
突然の休職や長期療養は、会社・社員双方にとって大きな負担になります。しかし、社会保険の「休職手当(傷病手当金)」を正しく活用することで、従業員の生活保障と会社のリスク管理の両立が可能です。
HR BrEdge社会保険労務士法人では、ペーパーレス化・クラウド活用・進捗共有の効率化ノウハウと、型にはまらないサポート体制で、休職~復職時のすべての手続きを、全国どこでもお手伝いしています。
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