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「定住者は就労に制限がある?知らないと損する雇用の落とし穴」大阪・東京・名古屋・福岡の中小企業経営者のための完全ガイド

2025.09.18 スタッフブログ

定住者雇用、「就労制限」に悩んでいませんか?

「定住者って在留資格名だけど、結局どんな仕事ができるの?」「雇う側が知らずに違反になることは?」「就労制限あるなら採用リスクも…」こういった悩みや不安の声は、大阪・東京・名古屋・福岡をはじめ、外国人雇用に取り組む中小企業経営者や総務担当から頻繁に聞かれます。

なぜ、こうした悩みが絶えないのでしょうか?その背景には、“そもそも定住者という在留資格は特殊で、就労ビザや特定技能とは管理方法が違う”という点、そして「就労制限がほとんどない」という通説と、「実は例外や注意点も多い」という現実のギャップが存在します。

この記事では、定住者の就労制限は本当にないのか?雇用現場でどんな実務リスクがあるのか?を徹底解説。加えて、雇う側が今すぐできる安心・安全な対応策も紹介します。定住者=万能人材という誤解を解き、不安の解消と現場で使える知恵を得てください。

定住者の「就労制限」~仕組み・誤解・業界事情・裏話を総ざらい

1. 定住者在留資格の歴史と制度的な立ち位置

在留資格「定住者」は、法務省が“個別の事情を考慮して”認める特別な資格です。留学生や特定技能が“滞在目的限定”なのに対し、定住者は日系人(2世・3世)や、難民認定者、日本人配偶者等の事情で日本に長期的に根付く人などに付与されてきました。1980~90年代、日本経済の人手不足と多文化共生への動きが制度誕生の背景です。このため「定住者=働ける範囲が広い」というイメージが浸透しました。

2. 現行ルール:定住者に「就労制限」はあるか?

結論からいうと、定住者には原則として就労に制限がありません。職種・業務・業界の指定はなく、飲食・介護・製造・事務・IT・土木などあらゆる仕事が可能です。「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」などは職務が限定ですが、定住者・永住者・日本人配偶者はどの職種でも働けます。
ただし、「風俗営業関係」や一部の法律で就労を禁じている分野は例外です。また、定住者でも“個別指定型”の場合や、申請経緯によっては活動内容制限がつくケースも稀にあります。入国管理局が出す「指定書」記載事項は必ず確認しましょう。

3. よくある誤解&業界比較

  • 「定住者は就労ビザより採用ハードルが低い」→実際は雇用契約や労働法遵守など求められる責任は同等です。
  • 「就労制限無し=管理不用」→在留期限切れや届け出漏れ、社会保険未加入など、雇用側のミスで大きなリスクになることも。
    実際、名古屋の製造業A社では在留カード管理ミスで大きな行政指導を受けた例があります。
  • 「定住者の更新は簡単」→一度許可されても、収入・社会保険未加入・納税状況で更新不可になる事例も(大阪の飲食B社・福岡の介護C社でトラブル発生)。

4. 仮想ケースで理解:東京D商事の採用事例

東京の中小サービス業D商事では、定住者資格で在籍するブラジル出身のEさんをホールスタッフとして採用。職種に制限なく、仕入れ・販売・清掃と多様な業務に従事し、業務拡張に大きく貢献しています。ただ入管法遵守と在留カード管理を徹底することで、予期せぬトラブルを未然に防ぎました。

5. 「実は意外と知られていない」裏話・豆知識

実は、定住者は職場の転職・副業・起業も自由です。ただし、頻繁な転職や申請内容との乖離が大きい場合、更新審査で「定住意思が薄い」と判断され、不許可例も増加傾向(法務省統計)。
さらに、住民税滞納、健康保険未加入など暮らしの「基盤」が脆弱だと、せっかくの技能・経験を企業が活用しきれず、更新NG=就労不可となるリスクも。「労働力頼み」の粗い運用は厳禁です。

6. 業界・他社比較/制度の裏話/文化的視点

大阪・福岡・名古屋の中小企業では、定住者を介護・製造・物流・飲食などあらゆる業種の即戦力で活用する動きが加速。ライバル他社で“雇用の安定性”や“多様性による職場活性化”が差別化要素になっています。
「給与=働いた時間」ではなく、「能力評価・キャリア設計」や「生活支援」もセットで進める他社に学び、自社でもミスマッチ・リスクを減らしましょう。

中小企業がやるべき8+1アクション!定住者就労リスクを最小化する具体策

  1. 1. 採用時に在留カード・指定書を必ず両方確認
    理由:指定書に就労制限の例外指定がある場合があるため。
    方法:定住者在留カードの表裏を必ず確認し、「就労制限なし」であることと、別途発行の指定書記載内容も原本でチェック。
    効果:大阪の飲食E社ではこれにより、“副業禁止”等の個別指定を早期に発見しトラブルを回避。
  2. 2. 雇用契約・社会保険は日本人と全く同様に
    理由:定住者にも労働基準法・社会保険加入義務が適用される。
    方法:雇用契約書や労働条件通知書を日本語で正確に交付し、社保・雇用保険も必ず手続(多言語案内も有効)。
    効果:東京G社では社保適用後、労使トラブルゼロ&従業員定着率UP。
  3. 3. 更新スケジュールは会社主導で管理リマインドを徹底
    理由:本人任せだと更新失念など重大リスクがある。
    方法:人事・総務担当者が就業管理システム、またはExcelで満了日を一覧管理し、更新前に必ず案内する体制を構築。
    効果:福岡H社では入管・労基署からの指導リスクゼロの運用を実現。
  4. 4. 文化・生活面でのサポートを充実させる
    理由:定住意思や生活安定が更新審査・定着率向上のカギに。
    方法:日常トラブル対応、日本語講座・生活情報提供、家族の相談支援窓口設置。
    効果:名古屋M社は生活サポート充実で離職率が1/3に低下。
  5. 5. 勤怠情報や業績評価を適正記録・運用
    理由:在留資格更新に就労状況や安定収入が審査対象となるため。
    方法:勤怠システムや評価制度整備で実績を記録し、英語や母国語解説も添える。
    効果:東京J社は記録整備で「安定的雇用」アピールが可能となり、更新成功率UP。
  6. 6. 専門家や登録支援機関との定期連携
    理由:法改正や独自制限の最新情報、リスク管理ノウハウが得られる。
    方法:社労士事務所・登録支援機関・行政書士と顧問契約し定期相談。
    効果:福岡N社は月1ミーティングで、制度運用ミスゼロの体制に。
  7. 7. 多様性人材育成・キャリアパス設計
    理由:定住者の能力を最大限活かすため。
    方法:昇進・昇格制度や多国籍チームでのプロジェクト経験提供。
    効果:大阪U社は定住者をリーダー育成し、現場の活性化と生産性増加に成功。
  8. 8. 社内の「誤解」除去・勉強会開催
    理由:「就労制限あり」といった誤解や偏見を防ぐ。
    方法:管理職向けに制度解説会やQ&A資料配布。
    効果:名古屋Q社で、社内理解が進み、外国人雇用の離職トラブルが大幅減少。
  9. 【やってはいけない】業務命令で“制限仕事”を強要
    理由:在留資格や指定書の内容外での業務を命じると、会社も本人も重い法的制裁リスク。
    方法:不安があれば必ず専門家に事前確認。
    効果:大阪R社では、確認怠りで雇用打ち切りと損害賠償リスク発生(法務局指摘)。

Q&Aで働き方の疑問・誤解を正す!

Q1. 「定住者」には全く就労制限がないんですか?
A.原則、どんな業種・職種でも就労できます。ただし、指定書に特別の制限記載がある場合や、風俗営業など法律で禁じられている業種には従事できません。もし指定書が発行されている場合は、内容を必ず確認してください。例外の有無は必ず事前に専門家に相談を。
Q2. 定住者の更新審査で就労状態が問題になることは?
A.十分あり得ます。例えば「雇用形態がバイトのみ」「年収が極端に低い」「転職回数が多い」「社会保険未加入」などは“生活安定性に問題あり”と判断されて、更新不可になることがあります。長期雇用・安定収入・適切な労働条件が安心材料です。
Q3. 就労ビザや特定技能と比べた定住者雇用のメリット・デメリットは?
A.メリットは職種制限が(ほぼ)なく雇用期間も柔軟、本人も家族も安定して日本にいられる点です。デメリットとしては、本人の生活管理(納税・保険加入・安定雇用)も含めて会社が全方位サポートする意識が不可欠という点です。
Q4. 「就労制限なし=何もしなくて良い」という誤解、危険では?
A.その通り危険です。会社の人事総務が在留期限・指定書内容・生活安定のチェックを怠れば、本人・社共にビザ更新NGや行政指導リスクがあります。“管理不要”ではなく“日本人同等+α”の運用が安心です。

まとめ:定住者「就労制限」の正しい理解が企業存続のカギ

今回のまとめとして、「原則、定住者の就労には制限が無いが、指定書例外や生活面の管理不備には要注意」という本質を掴みましょう。日本人同等の手続、期限管理、生活・文化面のサポートでリスクは最小に。

今後は就労ルール厳格化や法改正も予想されます。まずは自社手順の見直し&登録支援機関や社労士への相談を!安心と成長の両立に、あなたの決断が未来を変えます。

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