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海外赴任・海外出向時の年末調整はどうなる?総務・経営者が押さえるべきポイントと対応実務
海外転勤・海外出向者が増える中、年末調整の取り扱いに「どこまで何をやるべきか」「出国と帰国で何が違うのか」と迷う担当者が増えています。特に従業員100人規模の企業では、毎年発生する海外転勤者への年末調整・源泉徴収、そしてその後の税務対応まで、総務にとっても経営者にとっても“うっかり”できない重要テーマです。
本記事では、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、最新法令と実務情報を踏まえ、「海外転勤者の年末調整&源泉徴収」について制度全体像、ミスが起きやすい処理、現場での改善策、DX・アウトソースの活用まで徹底解説します。
##海外赴任・海外出向者の年末調整とは?制度の仕組みと誤解ポイント(総務・経営者視点)
1. 海外赴任・海外出向者の税法区分を押さえよう
まず大原則として、海外に1年以上赴任・移住した場合は「非居住者」とみなされ、1年未満の短期派遣は「居住者」です(国税庁:No.2517)。
・居住者: 日本国内に住所か1年以上の居所あり
・非居住者: 上記にあてはまらない
2. 年度途中で海外赴任が決まった場合、「出国時年末調整」が必須
1年以上の海外赴任などで途中から非居住者になる社員は、出国日までに支給額が確定した分について、「出国時年末調整」が必要です。
- 対象:その年中に支払うべき給与が2,000万円以下、扶養控除申告書を提出した人
- 控除:社会保険料、生命保険料控除等は「出国日までに支払い済み」のもののみ反映
- 扶養控除などは「出国時点」の状況で判定
参考:須賀国際税務会計
3. 出国後の給与・ボーナス対応、源泉徴収も要注意
出国後に支払う給与・賞与が「日本での勤務分」か「海外勤務分」かで源泉課税が変わります。
– 日本での勤務日数に対応する金額は20.42%税率で源泉徴収
– 全額が海外勤務分なら、原則として源泉徴収不要
– 期間が1か月以下で出国日をまたぐ支給(たとえば給与計算期間)なら、源泉不要の扱いもある
詳細:マネーフォワード クラウド給与
4. 帰国時・一時帰国時も「居住者」「非居住者」区分で変化
途中帰国で「居住者」となる場合は、帰国日から年末までが通常の年末調整対象です。
よくある誤解・実務ミス
- 給与の支給日と勤務期間の混同
- 就業規則で海外赴任の取り扱いが未整備
- 年末調整の対象外・源泉徴収もれ、ミスによる従業員の税務トラブル
経営者の視点:
– 再現性・公平性あるルール作りと、説明責任の徹底
– 給与計算のアウトソース・DX化で属人化リスク・ヒューマンエラー減少
総務担当の視点:
– 保険料・控除項目の期日確認と書類集約
– 顧問社労士・税理士と連携し「計算の抜け・漏れ」防止
##海外年末調整・源泉徴収の現場対応&DX・アウトソースでの改善策
1. 実例フロー:海外赴任者が出た場合は?
- 出国日・赴任形式(転勤/出向/長期出張)を把握
- 就業規則の「海外勤務規定」を再確認し、該当者に明示
- 給与計算システムで出国日までの支給給与を取りまとめ、「出国時年末調整」を実施
(保険料控除等は出国日まで・扶養親族の情報は出国時そのまま) - 出国後に日本から給与・賞与を支給することがあれば、「国内源泉所得に該当する部分のみ」源泉徴収
- 給与明細・調整計算データはクラウド共有やGoogleフォーム等を活用して一元管理
- 納税管理人制度も念頭に、帰国時や一時帰国時の対応シナリオも用意
(不動産収益・二重課税など複雑な場合は税理士へ)
よくある失敗・トラブル例
- 海外赴任後、日本での給与処理や源泉徴収をし忘れる
- 出国時年末調整で社会保険料控除日や扶養判定を誤り、税額ミスに
- 帰国時の「復職」時に年末調整の復活を忘れる(結果的に申告漏れや還付もれへ)
現場改善・成功のポイント
- 給与計算・年末調整をアウトソースし、専門家フォロー+システムで完結性UP
- 業務フローや規程のDX化で担当者異動や急な人事にも強くなる
- 助成金・社会保険など他の手続きとトータル運用(社労士・税理士顧問体制を活用)
総務担当者アドバイス:
– 「出国時年末調整」は本人・家族から早めにスケジュール共有をもらう
– 給与システムの設定・DX化で工程を自動化、ペーパーレス管理も推進しましょう
経営者アドバイス:
– 年末調整・税務対応はアウトソース+クラウド連携による全社リスク分散が有効
– グローバル展開・多様な働き方の時代だからこそ、就業規則・給与制度を随時見直し、「予防保守型」のガバナンス強化を進める
##「海外 年末調整」に関するQ&A(よくある質問に回答)
Q1:海外赴任者は年末調整が必要ですか?
【総務担当者】
1年以上の予定で海外赴任する場合は「出国時年末調整」が必要です。原則、出国後は年末調整対象外になるため注意しましょう。
【経営者】
公平性とリスク管理の観点から「退職・復職フロー」も標準化し、処理ミスを避ける体制づくりを。
Q2:海外赴任後に一時帰国して給与をもらった場合は?
【総務担当者】
国内勤務や日本の事業所に戻った場合、該当期間分については給与の年末調整/源泉徴収の再対象となります。
【経営者】
事例ごとに税制対応が分かれるため、税理士と協働し「国際二重課税回避」「社内規定反映」も忘れず対応しましょう。
Q3:実務でミスを防ぐには?
【総務担当者】
手続きチェックリスト/期限管理をDX化(クラウド化・Googleフォーム等)し、関係部署・外部顧問と情報共有する。
【経営者】
定期的なプロセス点検と専門家活用で、組織としてのチェック&バランス機能を高めてください。
##まとめ
海外赴任などの年末調整は、「出国時年末調整」という独自ルール・タイミング管理と、途切れない税務処理フローの整備が不可欠です。
専門家との連携や給与計算のアウトソース、DXによる業務可視化が、貴社のグローバルガバナンス強化・ミス防止のカギとなります。全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人では、現場主導の型にはまらないサポート実績も豊富。
まずはオンライン相談・業務アウトソース資料請求で、安全・確実な海外赴任対応の第一歩を踏み出しましょう。
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