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会社経費の範囲とは?認められる費用と認められない費用を解説

2025.08.13 社労士コラム

経費精算は、給与計算担当者にとって重要な業務です。
しかし、会社経費として認められる範囲は複雑で、判断に迷うケースも多いのではないでしょうか。
日々の業務の中で、「これは経費になるのか?」と疑問に思うことはよくあることです。
誤った経費処理は、税務調査のリスクにつながるだけでなく、企業の財務状況にも影響を与えます。
今回は、会社経費の範囲を明確に示し、給与計算担当者の業務を円滑に進めるための情報を提供します。

会社経費になるもの

交際費の範囲

交際費は、取引先との関係構築や円滑な業務遂行のために発生する費用です。
具体的には、取引先との飲食代、接待を伴うゴルフ費用などが含まれます。

ただし、個人的な交友関係を目的とした費用は認められません。
税務調査では、交際費の支出内容や相手先との関係性が厳しく審査されるため、領収書や取引内容をきちんと記録しておくことが重要です。
また、1回の支出額の上限や年間の総額に制限はありませんが、過大な支出は税務調査の対象となる可能性があります。

接待費のルール

接待費も交際費と同様に、取引先との良好な関係を維持・構築するために必要な費用です。
ただし、交際費と同様に、個人的な目的の費用は認められません。
接待費は、接待の目的、相手先、金額、日付などを明確に記録しておく必要があります。
領収書を必ず保管し、必要に応じて説明できるよう備えておきましょう。
高額な接待は税務調査の対象となる可能性が高いので注意が必要です。

旅費交通費の精算

出張や取引先への訪問など、業務に必要な移動にかかる費用は旅費交通費として認められます。
具体的には、電車賃、バス代、タクシー代、飛行機代、宿泊費などが含まれます。
ただし、個人的な旅行を兼ねた出張などは、業務に関連する部分のみが経費として認められます。
精算にあたっては、旅程表や領収書などの証拠書類を必ず提出する必要があります。
また、交通手段の選択についても、業務の効率性などを考慮し、合理的であることを証明する必要があります。

通信費の経費計上

業務に使用した電話料金、インターネット料金、携帯電話料金などは、通信費として経費計上できます。
ただし、プライベート利用との明確な区別が必要です。
自宅を事務所として使用している場合は、事業利用割合を算出して按分計上する必要があります。
精算の際には、利用明細書などを提出することが求められます。

消耗品の扱い

10万円未満の物品は、消耗品として経費計上できます。
文房具、事務用品、パソコン周辺機器などが該当します。
ただし、耐用年数が1年を超える高額な備品は、減価償却資産として処理する必要があります。
消耗品費の計上は、領収書や購入明細書などを保管することで、税務調査への対応が可能になります。

会社経費にならないもの

個人的な支出

個人的な交際費、飲食代、趣味に関する費用などは経費として認められません。
業務と関係のない支出は、厳格に区別する必要があります。

違法行為関連費用

脱税や不正競争など、違法行為に関連する費用は、経費として認められません。

寄付金

企業が社会貢献活動の一環として行う寄付金は、税制上の優遇措置が適用される場合がありますが、原則として経費にはなりません。

交際費の注意点

交際費は、税務調査で厳しくチェックされる項目です。
相手先との関係性、接待の内容、金額などを明確に記録し、税務署の質問に答えられるように備えておく必要があります。

税法上の制限

税法上、経費として認められない費用も存在します。
例えば、役員報酬の制限など、具体的な制限事項については、税理士などの専門家に相談することが望ましいです。

まとめ

会社経費の精算は、業務効率化だけでなく、税務上のリスク管理にも直結します。
本記事で解説した「経費になるもの」「ならないもの」を理解し、適切な経費処理を行うことで、税務調査への対応や企業の財務状況の健全化に貢献できます。
領収書の保管、支出内容の記録、そして不明な点があれば専門家への相談を心がけましょう。

正しい経費処理は、企業の健全な発展に不可欠です。
経費精算に関するルールは複雑なため、常に最新の税法や会計基準を把握し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
曖昧なまま経費処理を進めず、常に明確な根拠に基づいて処理を行うようにしましょう。

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