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【36協定とは?】知らずに違反すると罰則も!企業が守るべき“時間外労働”のルール
「36協定って名前は聞いたことあるけど、何をする書類?」「残業って届け出が必要なの?」「書いたけど内容がよくわからない…」——大阪・東京・名古屋・福岡などの中小企業の経営者・総務担当者の多くが、“名前だけ知っているが中身があいまい”なのが「36(さぶろく)協定」です。
導入:36協定ってなぜ必要?こんな悩みありませんか?
- 「うちは社員に残業させてるけど、協定って出してたっけ?」
- 「協定書をとりあえず出して終わりになっている」
- 「時間外労働の制限があると聞いたけど、詳しくは知らない」
実は36協定を結んでいない状態での残業は、労働基準法違反。さらに罰則対象となる重大なリスクがある手続きです。この記事では、36協定の意味・目的・法律上の仕組み・提出方法・よくある誤解を、労務管理のプロである社労士が解説します。
36協定とは?意味と制度の概要
■ 正式名称:
「時間外・休日労働に関する協定届」
■ 法的根拠:
労働基準法 第36条
→この第36条に基づくため、「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。
■ 内容:
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させる場合や、法定休日に出勤させる場合、労使間の書面協定が必要。これを労働基準監督署に届け出なければ、違法な労働とみなされます。
なぜ36協定が必要なのか?その背景とリスク
● 労働者保護の原則:
法定時間を超える労働は原則NG。
ただし、労使の合意による“例外”として36協定を提出すれば、一定の条件下で合法化されます。
● 違反時の罰則:
協定なしで残業を命じた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)
● よくある誤解:
- 「残業代さえ払えばいい」は誤り
- 「就業規則に書いてあるからOK」も誤り
- →届け出がないと無効です
36協定に含めるべき8つのポイント
- 1. 対象となる労働者
協定を適用する部署・職種を明記。パート社員やアルバイトも含むことが可能 - 2. 時間外労働・休日労働の上限
月45時間・年360時間以内(原則)。
これを超える場合は「特別条項付き36協定」が必要 - 3. 特別条項の条件と上限
年720時間以内、1か月100時間未満、2~6か月平均80時間以内などのルールを遵守 - 4. 協定の期間
通常1年。毎年更新し、労基署へ再提出が必要 - 5. 労働者代表の選出
管理職以外の従業員の中から公正な方法で選出(総務部長などはNG) - 6. 書面の署名・押印
使用者・労働者代表の記名押印(電子署名でも可) - 7. 労基署への提出
労働開始前に、所轄の労働基準監督署に事前提出が必要。電子申請も可 - 8. 控えの保存と周知
社内掲示やルールブックへの掲載で労働者への周知を行うことが義務
Q&A:36協定に関するよくある疑問
Q. 毎年提出しないといけないの?
A. はい。36協定は有効期間が最大1年。毎年度更新・提出が必要です。
Q. 特別条項ってなに?
A. 原則を超えて残業する可能性がある場合、例外的に認められる制度。ただし上限規制や具体的な事由・手続きの記載が必須です。
Q. 提出していないことがバレたらどうなる?
A. 是正勧告の対象になります。助成金審査や法令遵守評価にも悪影響が出ます。
Q. アルバイトにも適用すべき?
A. 労働時間を超過する可能性があるなら、契約形態に関係なく適用対象になります。
まとめ:36協定は“労使の信頼を守る”労務の基本
36協定は単なる書類提出ではなく、職場のルールを明文化し、労使が適切に時間外労働を運用するための土台です。
大阪・東京・名古屋・福岡などの企業でも、36協定の未提出によるリスクや法令違反で、助成金停止・行政指導を受ける例が増えています。
社労士顧問によるサポートを活用し、就業規則・給与計算・労働時間管理のDXとあわせて36協定の適正運用を実現しましょう。
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