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【残業の倍率(割増率)完全ガイド】正しい計算方法と就業規則・給与との連動ポイント
「残業代って結局何倍で払えばいいの?」
「深夜残業と休日残業の倍率は違うの?」
「給与計算ソフトの設定が不安だけど、合ってるのか分からない…」
東京・大阪・福岡・名古屋などの中小企業では、従業員100名以上になると残業管理の法令遵守が非常に重要になります。
特に「残業の倍率(割増率)」を正しく理解していないまま給与計算をしてしまうと、未払い残業代や労基署の是正勧告、損害賠償請求につながる可能性もあります。
本記事では、大阪を拠点とする社会保険労務士が、残業の割増率(倍率)の正しい知識と計算方法、就業規則や給与ソフトとの連携、助成金やアウトソース対応まで、実務目線でわかりやすく解説します。
1. 残業の倍率(割増率)とは?労基法に基づく正しいルール
◆ 労働基準法で定められた割増率
- ① 通常の残業(時間外労働)
→ 所定労働時間を超えた分(週40時間超):25%割増(=1.25倍) - ② 深夜労働(22時〜翌5時)
→ 上記に加えて25%割増(=合計1.5倍) - ③ 休日労働(法定休日)
→ 法定休日に労働させた場合:35%割増(=1.35倍) - ④ 時間外が月60時間を超えた場合(大企業のみ)
→ 超過分は50%割増(=1.5倍)
◆ 注意:休日労働+深夜労働の重複
たとえば、法定休日の22時〜翌5時に勤務した場合、35%+25%=60%(=1.6倍)の割増が必要です。
◆ 実例:B社(名古屋・警備業)のケース
休日の深夜に勤務させた際、25%しか支払っておらず、従業員から未払い残業代の請求が発生。
顧問社労士が計算方法を是正し、給与ソフトの設定・就業規則の記載も修正し、再発防止へ。
◆ よくある誤解
- 「残業はすべて1.25倍」→ ×:休日・深夜など条件で異なる
- 「22時以降に働かせても昼間と同じ」→ ×:深夜割増が必須
- 「法定外休日(会社が決めた土曜など)は休日割増になる」→ △:週40時間超なら時間外扱い
2. 正しい割増率運用のために企業が取るべきアクション8選
- 就業規則に残業・深夜・休日手当の倍率を明記
基本給との関係・支給条件・計算式を明文化。大阪の物流業で整備済。 - 給与計算ソフトで割増率の自動設定を活用
22時以降や休日勤務の自動分類と計算が可能。東京のIT企業で設定見直しを実施。 - 勤務シフト・タイムカードの時間帯チェックを徹底
「休日+深夜」など重複条件を見落とさないよう管理。福岡の医療法人で運用中。 - パート・アルバイトにも同様の割増を適用
雇用形態問わず、割増計算ルールは統一。名古屋の飲食業でトラブル回避。 - 毎月の残業時間をチェックし、60時間超えに注意
大企業の場合、50%割増が適用される時間帯の把握が重要。 - 助成金との連携(働き方改革推進支援など)
残業削減や時間管理改善の取り組みで対象になる場合あり。 - 社内説明資料で“何倍で支払われるか”を明示
従業員の誤解・不信感を防ぐため、シンプルな説明ツールを配布。大阪の製造業で活用。 - やってはいけない:すべて1.25倍で処理
深夜・休日を区別せず一律計算すると、違法かつ未払い残業の温床に。
3. よくある質問(Q&A)
Q. 深夜の割増は、残業でなくても必要?
A. はい。所定労働時間内でも、22時〜翌5時は深夜労働となり、25%の割増が必要です。
Q. 会社が定めた休日に働いた場合も1.35倍?
A. 法定休日であれば1.35倍ですが、「所定休日」(法定外休日)は時間外扱いで1.25倍となります。
Q. 月60時間超の割増率は中小企業にも適用されますか?
A. 2023年4月以降は中小企業にも50%割増が適用されています。
Q. 休日の深夜に働いたら何倍?
A. 合計で60%割増、つまり1.6倍となります(35%+25%)。
まとめ:残業の割増率は“正確な知識と仕組み”でミスとリスクを防ぐ
残業の割増率(倍率)は、時間帯・曜日・時間数によって複雑に変化します。
本記事では、労基法上の割増率の基本、就業規則・給与ソフトとの連動、企業が取るべきアクション、助成金やアウトソースの活用まで、実務的に整理しました。
大阪・東京・福岡・名古屋などの企業では、社労士と連携し、給与制度と残業管理体制の整備を進める事例が増えています。
適正な残業計算は、従業員の信頼と企業の法令遵守を守る最初の一歩です。
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