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【社会保険料の算定基礎とは?】間違えやすいポイントと就業規則・給与との連動を徹底解説

2025.06.22 社労士コラム

「社会保険料って何を基に決まるの?」
「“算定基礎届”ってよく聞くけど、具体的に何を提出すればいいのか分からない」
「時給制や歩合制の社員が多く、計算が難しい…」

東京・大阪・名古屋・福岡など全国の中小企業、特に従業員100名以上の企業では、「社会保険料の算定基礎」の正しい理解と運用が企業経営における重要課題となっています。
誤った算定や届出漏れは、従業員の手取りや将来の年金額、助成金の受給可否、企業負担額に直結する重大なリスクです。

本記事では、大阪の社会保険労務士事務所が、算定基礎届の基礎知識から、実務上の注意点、給与計算・就業規則との整合性、助成金・アウトソースとの連携までをわかりやすく解説します。

1. 社会保険料の算定基礎とは?制度と仕組みを理解する

◆ 社会保険料は“標準報酬月額”をもとに決まる

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、毎月の給与から天引きされますが、その金額は「標準報酬月額」に基づいて決定されます。
この標準報酬月額を確定するための手続きが「算定基礎届」です。

◆ 算定基礎届とは?

毎年7月10日までに提出が義務づけられている届出で、4月・5月・6月に支払った給与の平均額から、社会保険の報酬月額を決定します。
これに基づき、その年の9月から翌年8月までの保険料が確定します(定時決定)。

◆ 算定に含まれる“報酬”の範囲

  • 基本給
  • 残業手当
  • 通勤手当(課税・非課税問わず)
  • 各種手当(役職・住宅・技能など)
  • 現物支給(食事代補助など)も条件により含む

◆ 除外されるもの

  • 賞与(別途“賞与支払届”で届け出)
  • 結婚祝金・弔慰金などの臨時的支払い

◆ B社(名古屋・介護業)の実例

通勤手当の非課税分を除外して算定していたことで、保険料が過少となり、後日調査で是正指導を受ける。
顧問社労士と連携し、給与体系と就業規則の記載内容を見直し、再発防止策を構築。

2. 社会保険料の適正算定に向けた実務アクション8選

  1. 給与項目のうち“報酬”に該当するものを明確にする
    就業規則・賃金規程と照合し、課税・非課税の区分を整理。大阪の建設業で整備済。
  2. 算定基礎届用の集計フォーマットを整備
    毎年6月時点でデータが整理できるよう、給与ソフトと連動。福岡の製造業で自動化に成功。
  3. 通勤手当や変動手当の扱いを月ごとに確認
    名古屋のIT企業で、テレワーク導入後に通勤費扱いが曖昧になり見直し実施。
  4. 給与明細に“社会保険対象額”を明示
    誤解を防ぐため、明細に対象項目一覧を記載。東京の医療法人で好評。
  5. 就業規則・給与規程に報酬項目を定義
    手当の定義が曖昧だと、社会保険料の扱いも不明瞭になる。大阪の介護法人で見直し済。
  6. 定時決定・随時改定を年2回社内点検
    昇給・降給・時短など、随時改定漏れを防ぐ。東京のサービス業で社労士が定期確認。
  7. アウトソースで届出手続きを効率化
    算定業務の繁忙期を社労士と分担。福岡の小売業で事務負担を3割削減。
  8. やってはいけない:非課税通勤費を除外して算定
    社会保険では“課税対象外”でも“報酬”に含むため、除外はNG。

3. よくある質問(Q&A)

Q. 通勤手当は社会保険の報酬に含めますか?
A. はい。非課税分も含めて“報酬”に該当します。除外すると算定誤りとなります。

Q. 賞与は算定基礎届に含まれますか?
A. いいえ。賞与は別途「賞与支払届」で届け出が必要です。

Q. パート・アルバイトも対象ですか?
A. 条件を満たせば対象になります(週20時間以上・月収8.8万円以上など)。

Q. 算定対象期間に産休や育休がある場合は?
A. 特例で“算定除外”となる場合があります。個別に社労士へ相談を。

まとめ:社会保険料の算定基礎は“給与設計と制度整備”がカギ

社会保険料の算定は、単なる手続き業務ではなく、企業の労務リスクや従業員満足度に直結する重要な制度です。
本記事では、算定基礎の定義・対象項目・届出の方法、給与計算・就業規則との整合性、助成金やアウトソースとの活用まで、実務視点で徹底解説しました。

大阪・東京・福岡・名古屋を中心に、社労士と連携して制度整備と届出業務の精度を高める企業が増えています。
企業と従業員双方にとって有益な制度運用に向けて、今すぐ見直しを始めましょう。

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