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【時給制の平均賃金】どう計算する?休業・有給・手当支給時の実務対応を解説

2025.06.21 社労士コラム

「時給制のパートにも平均賃金って必要なの?」
「有給休暇や休業手当の金額はどうやって計算するの?」
「給与計算ソフト任せでよく分かっていないけど大丈夫…?」

東京・大阪・福岡・名古屋など全国の中小企業では、時給制スタッフを多数抱える業種が多く、特に100名以上の企業では「平均賃金の正しい計算と運用」が求められます。
労働基準法では、休業手当・有給休暇・解雇予告手当などの支払いに際し、「平均賃金」を算定して支給することが義務づけられており、時給制であっても例外ではありません。

本記事では、大阪を拠点とする社会保険労務士が、時給労働者における平均賃金の考え方、具体的な計算式、就業規則・給与計算・助成金・アウトソースとの連携まで、実務に役立つ知識を徹底解説します。

1. 平均賃金とは?労基法に基づく定義と時給制の扱い

◆ 平均賃金の定義(労働基準法第12条)

「平均賃金」とは、過去3か月間に支払った賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です。
賃金には基本時給のほか、残業手当・深夜割増・通勤手当なども含まれます(臨時的な賞与や結婚祝金等は除外)。

◆ 計算式(時給者の場合)

平均賃金 = 過去3か月の賃金総額 ÷ 過去3か月の総日数
※「総日数」はカレンダー上の暦日。出勤日数ではない点に注意。

◆ よくある勘違い

  • 「平均賃金=時給×所定労働時間」→×:これは“通常の賃金”であり、別概念
  • 「時給制には平均賃金は関係ない」→×:法律上、支給義務がある場面多数

◆ 平均賃金が必要となる主な場面

  • ① 年次有給休暇の賃金(希望すれば平均賃金で支給)
  • ② 解雇予告手当
  • ③ 休業手当(平均賃金の60%以上)
  • ④ 労災補償の算定基準

◆ A社(福岡・飲食業)の実例

コロナによる休業手当を「通常時給×労働時間」で計算し、労基署より是正勧告。
社労士と連携し、過去3か月の賃金データをもとに平均賃金を再計算し、差額を支給。
就業規則と給与ソフトも修正して再発防止を図った。

2. 平均賃金計算を正しく行うための企業アクション8選

  1. 就業規則に「賃金の種類」「計算方法」を明記
    平均賃金の定義・算定方法を明文化することでトラブル防止。大阪の製造業で導入済。
  2. 給与計算ソフトに平均賃金算出機能を実装
    労働日数と賃金明細から自動算出可能に。東京の小売業でミスゼロ達成。
  3. パート・アルバイトの給与体系を再確認
    一部手当が除外対象となっていないケースが多いため、社労士が監修。
  4. 休業・有給・解雇予告時に「平均賃金か通常賃金か」を確認
    勤務形態や本人の希望によって切替が必要な場合あり。
  5. 助成金(雇用調整助成金)申請に備えた記録の整備
    平均賃金の根拠が曖昧だと支給対象外になるリスク。名古屋のサービス業で実例あり。
  6. 給与明細に「平均賃金日額」を記載
    明瞭化により従業員の不信感を軽減。福岡の医療法人で導入済。
  7. アウトソースで給与・手続きを一括管理
    平均賃金の月次チェックも自動対応。大阪の人材派遣会社で人件費コストを削減。
  8. やってはいけない:固定の時給で全処理する
    状況に応じた賃金種別があるため、すべて時給で計算すると法令違反の可能性が高まる。

3. よくある質問(Q&A)

Q. 平均賃金は時給制の人にも適用されますか?
A. はい。時給者も対象です。労働基準法上の規定に従い、必ず算出する必要があります。

Q. 有給休暇の賃金は“通常の賃金”で支払えば良い?
A. 原則は「所定労働時間分の通常賃金」ですが、本人の希望があれば「平均賃金」でも可です。

Q. 休業手当はどのくらい支給すべき?
A. 平均賃金の60%以上が法律で定められています。時給制の方も同様です。

Q. 賃金総額に含める手当は?
A. 通常支払われる残業代・深夜手当・通勤手当等は含め、結婚祝金や出張旅費など臨時手当は除外されます。

まとめ:時給制でも平均賃金の正確な管理が“信頼と法令遵守”を守る

時給制の従業員にも「平均賃金」は必須の概念であり、労務管理・給与計算の根幹に関わります。
本記事では、平均賃金の定義・計算方法・対象場面・実務上の落とし穴、そして助成金やアウトソースとの連動まで、実務担当者が押さえるべきポイントを網羅しました。

特に東京・大阪・名古屋・福岡などの中小企業では、パート・アルバイト比率が高く、制度の不備が企業リスクに直結します。
社労士と連携し、就業規則や給与ソフトの整備を通じて“正しい運用”を実現しましょう。

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