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パワハラ防止措置を法律化し義務化へ!

2018.11.26 社労士コラム

大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える

社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則変更作成・助成金申請のプロ)

営業担当の川上です!

 

~パワハラ防止措置を法律化し義務化へ~

 

職場のパワーハラスメントとは、

「同じ職場で働く者に対して、

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、

業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える

又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。

この定義は、 上司から部下に対するものに限らず、

職務上の地位や人間関係といった

「職場内での優位性」を背景にする行為が

該当することとされています。

業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、

「業務の適正な範囲」を超える行為が該当することを明確にしています。

 

パワハラの典型例として6類型あり

・身体的な攻撃(暴行・障害)

・精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

・人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

・過大な要求(業務上明らかに不要なことや

遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)

・過小な要求(業務上の合理性なく、

能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや

仕事を与えないこと)

・個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

とされています。

 

 

職場でパワハラ被害を受けたという人は年々増加傾向で、

相談件数は平成28年度に7万件を超え

パワハラによる精神障害の労災認定は498件となりました。

 

今後、国はパワハラを無くすための対策強化を図っていきます。

そのため、パワハラ防止措置の法律化を目指し

2019年の通常国会へ関連法案の提出をする予定です。

 

 

社内のパワハラ防止を行うためには、

パワハラ防止セミナーの開催や

パワハラ対策導入マニュアルの作成が必要となってきます。

 

渡辺事務所では社内整備から就業規則の整備まで

幅広くパワハラのサポートを行っております。

 

その他にも福利厚生や定年引上げ、

育児介護休業、時間外労働、

給与計算アウトソース、採用など

人事労務のことでお困りでしたら

社会保険労務士法人渡辺事務所までお問い合わせください。

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