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マイナンバーとは

2015.11.13 ニュース

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執筆者 社会保険労務士 後藤 充弘 多くの企業の助成金をサポートする助成金のエキスパート。 会社の状況などをしっかり把握し、必要な助成金をアドバイスすることで、お客様との信頼を得ている。

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マイナンバーとは一体何?

今話題のマイナンバーですが、一体どんなものなのか、よく質問を受けます。そこで今回はマイナンバーについて詳しく解説していきます。

マイナンバーとは「行政手続における特定の個人を識別するための番号」の名称で、住民票を有する全ての国民に割り当てられる12桁の番号です。在外邦人の方は住民票がないので発行されませんが、外国籍の方も住民票があれば発行されます。

マイナンバーは1人1番号発行され、原則、1度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。もちろん、漏洩・不正利用の恐れが認められる場合は変更可能です。
マイナンバーは、生涯持ち続ける、あなたを識別するための番号ということになります。

マイナンバーの構成

<ポイント>
① マイナンバーは住民票コードから変換して得られる番号であること
② マイナンバーから住民票コードを復元することができないこと
③ 他に付番する個人番号と異なること

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上記のような複雑な計算式によって、唯一無二の番号を全国民に付番します。なので、現在の住所や誕生日などの情報から推測することはできません。

マイナンバーの目的とは

マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。住所が変わっても、番号が変わることはありませんので、ご注意くださいね。

1. 公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。

本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

2. 国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになりますt。

3. 行政の効率化

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーのスケジュール

  • 平成27年10月以降

    住民票の住所に通知

    住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

  • 平成28年1月

    マイナンバーの利用開始

    税の手続や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されます。申請者への個人番号カード交付も始まります。

  • 平成29年1月

    個人ごとのポータルサイトの運用開始

    マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。行政機関からのお知らせも受け取れます。

  • 平成29年7月

    地方公共団体等も含めた情報連携を開始

    情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽減。
    暮らしがもっと便利になっていきます。

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